●甲賀市の風景を守り育てる条例
平成16年10月1日
条例第81号
(目的)
第1条 この条例は、市の景観形成に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定め推進することにより甲賀市の歴史的街なみ及び美しい景観を守り、育て、潤いのあるまちづくりの形成に資することを目的とする。
(1) 景観形成 良好な景観を保全し、若しくは創造し、又は良好な景観に修復することをいう。
(2) 市民等 市民及び市に土地及び建物を所有する市民以外の者をいう。
(3) 事業者 市内で事業活動を営む者及び事業活動を営もうとする者をいう。
(4) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)又は建築物以外の工作物のうち第19条の規定に基づく規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。
(5) 中規模建築物等 高さ10メートル以上13メートル未満若しくは3階建ての建築物又は建築物以外の高さ10メートル以上13メートル未満の工作物のうち規則で定めるものをいう。
(6) 屋外広告物 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物等に掲出され、又は表示されたもの及びこれらに類するものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために、市の景観形成に関し必要な調査を行い、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 市は、市民等及び事業者が市の景観形成について理解を深めるよう啓発に努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、まちづくりの主体であることを認識し、市の景観形成に寄与するよう努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの活動が地域の景観に大きな影響を与えることを認識し、その事業活動の実施に当たっては、地域の景観を損ねることのないよう必要な取組みを行うとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(基本計画の作成)
第6条 市長は、市の景観形成のための基本的な施策の計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本計画を作成しようとするとき、又は変更しようとするときは、あらかじめ第15条に規定する甲賀市景観形成審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(指導基準)
第7条 市長は、基本計画に基づき、建築物等の建築及び屋外広告物の設置その他市の景観形成に影響を及ぼす行為について景観形成のための指導基準(以下「指導基準」という。)を定めなければならない。
2 前項に規定する指導基準は、規則で定める。
(中規模建築物等の届出)
第8条 中規模建築物等において、非常災害等市長が特別の理由があると認めるときを除き、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。ただし、法令又は他の条例に規定する行為は、この限りでない。
(1) 中規模建築物等の新築、改築又は増築
(2) 中規模建築物等の外観の模様替え又は色彩の変更
(屋外広告物の届出)
第9条 屋外広告物の設置をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。
(協定の締結)
第10条 市長は、景観形成を図る上で必要であると認めるときは、市民等及び事業者及び市民等で構成する団体の代表者と、景観形成に関する協定(以下「景観協定」という。)の締結をすることができる。
(景観形成の指定)
第11条 市長は、歴史的街なみ又は美しい景観並びに甲賀市の特性を有する地域(以下「景観指定区域」という。)を指定することができる。
2 市長は、特に甲賀市の特性を生かした個性ある景観形成を図るために必要があると認めるときは、建造物、庭園、樹木その他これらに類するもの(以下「建造物等」という。)を景観指定区域として指定することができる。
3 市長は、前条に規定する景観協定を締結した区域について、景観指定区域として指定することができる。
(景観指定区域の指定)
第12条 市長は、景観指定区域を指定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、前項の結果、景観指定区域を指定し、変更し、又は廃止したときは、その旨を告示するものとする。
(景観指定区域の行為届出)
第13条 第11条に規定する景観指定区域において、当該景観形成の現状を変更する行為をしようとする者は、市長にその旨を届け出なければならない。ただし、軽易な行為については、この限りでない。
(審議会)
第15条 この条例による基本計画の策定、景観指定区域の指定等についての調査審議及び景観形成に関する事項の意見具申のため、審議会を置く。
(組織)
第16条 審議会は、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項で定めるものほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(アドバイザー)
第17条 市長は、市の景観形成に関し必要があると認めるときは、景観形成に関する専門的な知識又は技術を有するアドバイザーを置くことができる。
(助成)
第18条 市長は、景観形成に資するため必要があると認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付その他の助成をすることができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成23年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
4 旧条例に規定するもののうち、中規模建築物等の行為の届出に関する第8条の規定、屋外広告物の行為の届出に関する第9条の規定、景観指定区域の指定に関する第10条から第12条までの規定、景観指定区域の行為の届出に関する第13条の規定及び届出に伴う指導等に係る第14条の規定は、この条例の施行後も、当分の間、なおその効力を有する。
5 前項に規定するもののほか、この条例の施行日前に旧条例の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。