○甲賀市景観条例
平成25年6月27日
条例第26号
甲賀市景観条例(平成23年甲賀市条例第37号)の全部を改正する。
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 景観基本計画及び景観計画(第7条―第12条)
第3章 行為の規制等(第13条―第19条)
第4章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物(第20条―第25条)
第2節 景観重要樹木(第26条―第31条)
第3節 支援等(第32条)
第5章 景観まちづくり市民団体(第33条・第34条)
第6章 景観まちづくりの推進(第35条・第36条)
第7章 甲賀市景観審議会(第37条―第39条)
第8章 甲賀市景観まちづくりアドバイザー(第40条・第41条)
第9章 景観協定(第42条)
第10章 景観整備機構(第43条)
第11章 雑則(第44条)
付則
甲賀市は、鈴鹿山脈や信楽山地等の美しい山々を背景に、野洲川や杣川等の河川と緑豊かな田園や里山が広がり、神社仏閣や鎮守の森を中心とした集落や、沿道の歴史豊かなまちなみ等、自然とそこに暮らす人々の長い歴史の営みによって潤いと安らぎのある景観が形成されている。
このような美しい自然や歴史文化に抱かれたまちで、暮らしに息づいた景観とともに、新しい活力に満ちた市街地の景観が、人々の出会いと交流によって織りなされつつある。
わたしたちは、美しい山河と豊かな田園・里山の自然を守り、長い歴史の中で培われた文化やまちなみを大切にし、子どもや若者が生き生きと育つ、人の豊かな営みが感じられる活力のあるまちを次世代に継承するとともに、新しい時代にふさわしい景観を創造し、甲賀市の景観まちづくりをさらに推進していくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観まちづくりに関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市における景観まちづくりを総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関する事項その他必要な事項を定めることにより、美しいふるさと甲賀の風景を守り育てることを目的とする。
(1) 景観まちづくり 市の自然、歴史、文化等に培われた良好な景観を守り育てるとともに、良好な景観に修復すること又は新しい魅力ある景観を創造することをいう。
(2) 市民 市内に居住する者、市内に通勤し、又は通学する者並びに市内の土地及び建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行う全ての法人その他の団体をいう。
(4) 専門家 学識経験者、建築物等の設計又は施工を業として行う者、まちづくりコンサルタントその他景観まちづくりに関連する者をいう。
(5) 大規模建築物等 建築物で高さ10メートル以上、3階建て以上若しくは延床面積1,000平方メートル以上のもの又は工作物で高さ10メートル以上のもののうち規則で定めるものをいう。
(市民の役割)
第3条 市民は、景観まちづくりに関する理解を深め、地域の景観資源及び身近な生活文化を大切にするよう努めなければならない。
2 市民は、自らが景観まちづくりの主体であることを認識し、景観の質を高めるよう努めるとともに、自主的かつ積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
3 市民は、地域の良好な景観の形成に向けて、市が実施する景観まちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、景観まちづくりに関する理解を深め、土地利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に努めなければならない。
2 事業者は、地域の良好な景観の形成に向けて、事業者単独での取り組みはもとより、景観の質を高めるため企業市民としての役割を果たすよう努めなければならない。
3 事業者は、市が実施する景観まちづくりに関する施策に積極的に関わり協力するよう努めなければならない。
(市の役割)
第5条 市は、景観まちづくりを推進するため、基本的かつ総合的な計画を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の策定及び実施にあたっては、市民及び事業者の意見が十分反映されるよう努めなければならない。
3 市は、良好な景観の形成に向けて、市民及び事業者を支援し、誘導し、市民主体の景観まちづくりを実現するよう努めなければならない。
4 市は、道路、公園その他の公共施設の整備及び管理にあたっては、景観への配慮を率先して行い、景観まちづくりにおける先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
5 市は、景観まちづくりとの関わりが深い土地利用、安心安全なまちづくり、農業、福祉、環境保全、生涯学習、観光振興等の分野と互いに連携を図り、施策を推進するよう努めなければならない。
(国等に対する協力要請)
第6条 市長は、景観まちづくりを効果的に行うため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対し、景観まちづくりについて協力を要請するものとする。
第2章 景観基本計画及び景観計画
(景観基本計画)
第7条 市長は、景観まちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、景観形成の基本的な方向を明らかにした甲賀市景観基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市民、事業者及び専門家の意見を聴取し、その意見を反映させるように努めなければならない。
3 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ第37条に規定する甲賀市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
(景観計画)
第8条 市長は、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
(景観形成地区)
第9条 市長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該区域の特性を生かした景観形成を重点的に図る必要があると認める区域を、景観形成地区として指定することができる。
(1) 自然的資源に恵まれた良好な景観が形成されている地区
(2) 歴史的・文化的な趣のある景観が形成されている地区
(3) 地域の核となり、市のイメージを向上するシンボル性の高い地区
(4) 新たな景観が創出されていく地区
(5) 市民に愛され親しまれている地区
(6) 良好な文化的景観を有する地区
(7) 市民等が積極的に景観まちづくりに取り組む地区
(8) 良好な景観を形成する必要がある地区
2 市長は、景観形成地区を指定したときは、当該地区と当該地区以外の区域又は地区に区分して、法第8条第2項第2号の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項を景観計画に定めるものとする。
3 法第11条第1項に規定する土地所有者等は、市長に対し、その所有権又は借地権の目的となる土地の存する地域を、景観形成地区に指定することを提案することができる。
4 法第11条第2項に規定する法人等は、市長に対し、前項に規定する土地の区域を、景観形成地区に指定することを提案することができる。
(景観形成地区候補地)
第10条 市長は、景観計画区域のうち、景観形成地区として指定して当該区域の特性を生かした景観まちづくりを要する区域を景観形成地区候補地として指定することができる。
2 市長は、前項の指定を行ったときは、景観形成地区として指定するための必要な調査検討を行うものとする。
(景観計画の提案団体)
第11条 法第11条第2項の条例で定める団体は、第33条第1項の規定による認定を受けた団体とする。
(計画提案に係る意見聴取)
第12条 市長は、法第12条の規定による計画提案に対する判断をしようとするときは、あらかじめ景観審議会に法第11条第3項の計画提案に係る景観計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
第3章 行為の規制等
(行為の届出)
第13条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添付して行わなければならない。
2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同項の条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。
3 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、景観形成地区における次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における物件の堆積
(4) 水面の埋立て又は干拓
4 法第16条第1項第4号の条例で定める行為に係る同条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
(完了等の届出)
第14条 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(勧告の手続、公表等)
第15条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告(以下この条において「勧告」という。)をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置の実施状況その他必要な事項について報告させることができる。
3 市長は、勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わなかった場合は、その旨勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめその者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(届出等を要しない行為)
第16条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(2) 規則で定める工作物以外の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(3) 法令又は他の条例の規定に基づく許可、認可、届出、協議等を要する行為で規則で定めるもの
(4) 法令又は他の条例の規定に基づいて定められた地域、地区等で規則で定めるものの区域内で行う行為
(5) 国の機関、地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う行為で規則で定めるもの以外の行為
(6) 景観形成地区以外の景観計画区域における大規模建築物等の新築若しくは新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更以外の行為
(届出等を要しない行為に対する指導)
第17条 市長は、景観形成地区内において法第16条第7項の規定により届出を要しないこととされた行為をしようとする者又はした者の当該行為の内容が、景観計画に定められた当該景観形成地区に係る法第8条第4項第2号イに掲げる形態又は色彩その他意匠(以下「形態意匠」という。)の制限と著しく異なるものである場合において、当該景観形成地区の良好な景観の形成に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該行為をしようとする者又はした者に対し、当該景観形成地区の良好な景観の形成に必要な限度において、当該行為に係る建築物等の形態意匠について必要な指導を行うことができる。
(特定届出対象行為)
第18条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。
(変更命令の手続等)
第19条 市長は、法第17条第1項の規定により必要な措置を命じ、又は同条第5項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、規則で定める場合において、既に景観審議会の意見を聴いているときは、この限りでない。
2 市長は、法第17条第6項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、規則で定める場合において、既に景観審議会の意見を聴いているときは、この限りでない。
第4章 景観重要建造物等
第1節 景観重要建造物
(景観重要建造物の指定の手続等)
第20条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。
(現状変更の許可の手続き)
第21条 市長は、法第22条第1項の規定により現状変更の許可をしようとするとき、又は同条第3項の規定により条件を付そうとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
(原状回復命令等の手続)
第22条 市長は、法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第23条第2項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第23条 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、特別の理由がある場合を除き、当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上必要な措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な管理の方法の基準として規則で定めること。
(管理に関する命令又は勧告の手続)
第24条 市長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(指定解除の手続)
第25条 市長は、法第27条の規定により景観重要建造物の指定を解除しようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第1項の規定により指定を解除しようとする場合で、指定の理由が消滅したことが明らかであると市長が認めるときは、この限りではない。
2 市長は、法第27条の規定により景観重要建造物の指定を解除したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。
第2節 景観重要樹木
(景観重要樹木の指定の手続等)
第26条 市長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。
(現状変更許可の手続き)
第27条 市長は、法第31条第1項の規定により現状変更の許可をしようとするとき、又は同条第2項において準用する法第22条第3項の規定により条件を付そうとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
(原状回復命令等の手続)
第28条 市長は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法32条第1項において準用する法第23条第2項の規定により、原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
(管理の方法の基準)
第29条 法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観の保全のため、剪定その他必要な措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他必要な措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な管理の方法の基準として規則で定めること。
(管理に関する命令又は勧告の手続)
第30条 市長は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
(指定解除の手続)
第31条 市長は、法第35条の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第1項の規定により指定を解除しようとする場合で、指定の理由が消滅したことが明らかであると市長が認めるときは、この限りではない。
2 市長は、法第35条の規定により景観重要樹木の指定を解除したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。
第3節 支援等
(支援等)
第32条 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者に対し、その保全等のための技術的援助その他必要な支援を行うことができる。
第5章 景観まちづくり市民団体
(景観まちづくり市民団体の認定等)
第33条 市長は、市内における一定の地域の景観まちづくりを目的として活動する市民団体で、次の各号のいずれにも該当するものを、景観まちづくり市民団体として認定することができる。
(1) 構成員の過半数が市内に住所を有する者であること。
(2) その活動の目的及び内容が、景観計画に定められた景観形成の目標と方針その他の事項に即したものであること。
(3) 自主的な運営により継続的かつ計画的に景観まちづくりに関する活動を行うと認められるものであること。
(4) その活動の対象となる区域の住民その他関係者の財産権その他の権利を不当に制限するものでないこと。
(5) その活動が営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とするものでないこと。
(6) その他規則で定める要件に該当するものであること。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 景観まちづくり市民団体の代表者は、景観まちづくりに関する活動の内容等に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 景観まちづくり市民団体の代表者は、当該認定の取消しを受けようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、景観まちづくり市民団体が認定の要件のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又は団体として適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
6 市長は、景観まちづくり市民団体に対し、技術的援助その他の必要な支援を行うことができる。
(景観まちづくり提案)
第34条 前条の規定により認定を受けた景観まちづくり市民団体は、景観まちづくりを推進するための提案又は意見(以下「景観まちづくり提案」という。)を市長に提出することができる。
2 市長は、景観まちづくりを推進するための施策を策定し、又は実施するにあたっては、前項の規定により提出された景観まちづくり提案に配慮するものとする。
第6章 景観まちづくりの推進
(景観まちづくりの日及び景観まちづくり月間)
第35条 市長は、市民及び事業者が景観まちづくりの意義について理解を深めるため、10月1日を景観まちづくりの日と定めるとともに、10月を景観まちづくり月間として普及啓発に努めるものとする。
(表彰)
第36条 市長は、景観まちづくりに著しく寄与したと認められる個人又は団体等を表彰することができる。
2 市長は、景観まちづくりに著しく寄与していると認められる建築物その他のものについて、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
3 市長は、前2項の規定により表彰したときは、その旨を公示するものとする。
第7章 甲賀市景観審議会
(設置)
第37条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲賀市景観審議会を設置する。
2 景観審議会は、この条例の規定によりその権限に属する事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、景観まちづくりに関する事項を調査審議するものとする。
3 景観審議会は、景観まちづくりに関する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第38条 景観審議会は、委員15人以内で組織する。
2 景観審議会の委員は、景観形成に関し学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(規則への委任)
第39条 この章に定めるもののほか、景観審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。
第8章 甲賀市景観まちづくりアドバイザー
(景観まちづくりアドバイザー)
第40条 市長は、本市の良好な景観まちづくりを推進するために必要な情報を収集し、又は専門的な助言を聴くため、甲賀市景観まちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、規則で定める。
(景観まちづくりアドバイザーの派遣)
第41条 市長は、第33条第1項の規定により認定を受けた景観まちづくり市民団体に対し、アドバイザーを派遣することができる。
第9章 景観協定
(景観協定の認可等)
第42条 法第81条第4項又は法第90条第1項の規定による景観協定(以下「景観協定」という。)の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、景観協定の認可についてあらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 前2項の規定は、法第84条第1項及び第88条第1項の認可について準用する。
第10章 景観整備機構
(指定)
第43条 市長は、法第92条第1項の規定により景観整備機構を指定しようとするときは、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、法第95条第3項の規定による景観整備機構の指定の取消しについて準用する。
第11章 雑則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(甲賀市の風景を守り育てる条例の廃止)
付則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年12月1日から施行する。