○甲賀市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する要綱

平成24年3月26日

水道事業管理告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項並びに甲賀市指定給水装置工事事業者規程(平成16年甲賀市水道事業管理規程第6号。以下「事業者規程」という)第8条及び第9条の規定に基づく処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の定義は、法、甲賀市水道事業給水条例(平成16年甲賀市条例第176号。以下「条例」という。)及び事業者規程の例による。

(違反行為の調査、報告等)

第3条 上下水道部長(以下「部長」という。)は、甲賀市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という)が法、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)条例又は事業者規程についての違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。

2 部長は、前項の調査において違反行為の事実が認められたときは、当該指定工事業者に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導する。

3 部長は、前項の場合において当該指定工事業者からてん末書の提出を求めるとともに、違反行為調査兼報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。ただし、当該違反行為が記載誤り等の単純な手続の誤りであって、明らかに故意によらないと部長が認める場合は、これを省略することができる。

(文書による注意)

第4条 部長は、違反行為の内容を検討し、行政処分は要しないが、違反行為の再発を防止するための注意等を促すことが必要と認めるときは、文書による注意を行うことができる。

(行政処分)

第5条 部長は、違反行為の内容を検討し、行政処分が必要と認められるときは、管理者に報告し、違反行為審査委員会(以下「審査委員会」という。)開催の要否について、意見を具申することができる。

(意見陳述のための手続)

第6条 管理者は、違反行為の内容が行政処分に相当すると認めるときは、審査委員会の開催前に、当該処分の名あて人になるべき者について、弁明の機会を付与し、又は意見陳述のため聴聞の手続を甲賀市行政手続条例(平成16年甲賀市条例第17号)及び甲賀市聴聞等に関する規則(平成16年甲賀市規則第18号)に基づき行うものとする。

2 弁明の機会の付与にあっては、弁明書の提出を求めるものとする。

3 聴聞の実施にあっては、聴聞通知書により通知する。

4 聴聞は、部長が主宰する。

5 聴聞を終結したときは、部長は、速やかに聴聞調書、聴聞報告書及び処分案を作成し、審査委員会に報告する。

6 その他の手続に関しては、甲賀市行政手続条例及び甲賀市聴聞等に関する規則に定めるところによる。

(審査委員会)

第7条 管理者は、指定の取消し又は指定の停止の処分等を行う場合、指定工事業者の処分の公正の確保及び透明性の向上を図るため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会の所掌事項は、違反行為に対する処分について協議し、公平にその判定を行い、必要に応じて管理者に具申することをもってその権限とする。

3 審査委員会は、部長、上下水道部理事、上下水道部次長、上水道課長、上水道課員の中から上水道課長が指名した者、上下水道総務課長及び上下水道総務課員の中から上下水道総務課長が指名した者を委員として7人で組織する。

4 委員長は、部長をもって充て、審査委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長が審査委員会の設置時にあらかじめ指名した委員がその職を代理する。

6 委員長は、必要に応じて審査委員会を招集し、会議を主宰する。

7 審査委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。

8 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 審査委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

10 審査委員会は、会議の経過及び結果を速やかに管理者に報告しなければならない。

11 審査委員会の庶務は、上下水道部上水道課において処理する。

(処分)

第8条 管理者は、指定工事業者が別表に定める違反行為を行ったときは、同表に定める処分を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、この告示に定める基準により処分することが不適当と認めるときは、その都度判断の上処分するものとする。

(処分の内容の変更等)

第9条 管理者は、前条の規定により処分を受けた指定工事業者(以下「被処分者」という。)について、酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由のあることが明らかとなったときは、当該処分の内容を変更することができる。

2 管理者は、被処分者が当該処分に係る事案について責を負わないことが明らかであると認められるときは、当該指定工事業者に対し、行った処分を取り消すことができる。

(処分の通知)

第10条 管理者は、決定した処分の内容については、被処分者に対し当該処分の通知(様式第1号)をもって通知を行う。

2 管理者は、事業者規程第8条の指定取消し又は第9条の指定停止の処分を行う場合には、事業者規程第10条の規定に基づき公示(様式第2号)を行う。

(処分に伴う取扱い)

第11条 管理者は、第8条の規定により処分を決定したときに未竣工の工事があるときは、その工事に限り竣工まで被処分者に施工させることができる。

2 被処分者は、第8条の規定により処分を決定したときに、前項の規定に関わらず、甲賀市指定給水装置工事事業者証を遅滞なく返納しなければならない。

(給水装置工事主任技術者に対する処置)

第12条 法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者に、法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、指定工事業者の処分に関し必要な事項は、その都度管理者が定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管告示第1号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年水管告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年水管告示第3号)

この告示は、平成28年11月22日から施行する。

(令和6年水管告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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甲賀市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する要綱

平成24年3月26日 水道事業管理告示第1号

(令和6年4月1日施行)