○甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション運営規程

平成24年2月24日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲賀市水口医療介護センター条例(平成23年甲賀市条例第31号。以下「条例」という。)に規定する甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり(以下「施設」という。)において実施する通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(以下「通所サービス」という。)の適正な運営を確保するため、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第117条及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第120条に基づき、施設の運営についての重要事項を定める。

(通所サービスの目的)

第2条 通所サービスは、要介護状態又は要支援状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)及び関係法令の規定に従って、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。

(運営の方針)

第3条 施設は、医師の指示及び通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画(以下「通所リハビリ計画」という。)に基づき、理学療法、その他必要なリハビリテーションを行い、利用者が可能な限りその居宅において自立生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。

2 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有するとともに、利用者がすこやかで個性豊かに過ごすことができるようサービスの提供に努める。

3 施設は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、その他保健医療福祉サービス事業者及び関係市町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において総合的なサービスを受けることができるよう努める。

4 通所サービスの提供に当たっては、職員は常に利用者及びその家族の意思を尊重し、柔軟できめ細やかなサービスを実施できるよう努める。

5 利用者の個人情報の保護は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく厚生労働省の医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインに則り、施設が得た利用者の個人情報については、原則として施設でのサービスの提供に係る以外の利用は行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の了承を得るものとする。

(職員の職種及び員数)

第4条 施設の職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 所長(管理者) 1人

(2) 医師 1人以上

(3) 看護職員 1人以上

(4) 介護職員 3人以上

(5) 理学療法士 1人以上

(6) 管理栄養士 1人以上

(7) 事務員 1人以上

(8) 業務員 1人以上

2 前項に定めるほか、施設の管理運営上必要と認めるときは、職員を置くものとする。

(職員の職務内容)

第5条 前条に定める職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 所長は、施設に関する業務を統括し、執行する。

(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

(3) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の通所リハビリ計画に基づく看護を行う。

(4) 介護職員は、利用者の通所リハビリ計画に基づく介護を行う。

(5) 理学療法士は、医師、看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともに、日常生活を送るうえで必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練及び指導を行う。

(6) 管理栄養士は、医師や看護師等と共同して栄養ケア計画書を作成するとともに利用者の栄養指導を行う。

(7) 事務員は、施設の管理運営及び管理運営上の事務処理を行う。

(8) 業務員は、送迎車運転及び営繕等を行う。

(営業時間及び利用時間並びに休業日)

第6条 施設の営業時間及び利用時間並びに休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 利用時間 午前9時から午後4時まで

(3) 休業日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで

2 センター長は、前項に規定する営業時間及び利用時間又は休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(利用定員)

第7条 通所サービスの利用定員は、20人とする。

(通所サービスの内容)

第8条 通所サービスの内容は、医師、理学療法士その他サービスの提供にあたる職員によって作成される通所リハビリ計画に基づき、次に掲げるサービスを行う。

(1) 理学療法その他のリハビリテーション

(2) 居宅と施設間の送迎

(3) 入浴の介助

(4) 食事の提供

(5) レクリエーション行事

(使用料の額)

第9条 通所サービスの使用料の額は、条例第7条第2項第1号及び5号並びに甲賀市水口医療介護センター条例施行規則(平成24年甲賀市規則第4号)に定めるとおりとする。

(通常の事業実施区域)

第10条 通常の事業実施区域は、市内とし、その他の区域については、その都度協議する。

2 送迎の実施区域は、市内とする。

(利用に当たっての留意事項)

第11条 利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。

(1) 利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取すること。

(2) 食費は、保険給付外の利用料と位置づけられているが、施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任すること。

(3) 敷地内での喫煙は、禁止する。

(4) 火気の取扱いは、禁止する。

(5) 設備及び備品の利用は、職員に申し出て利用すること。

(6) 所持品、備品等の持込みは、事前に届け出ること。

(7) 金銭及び貴重品の持込みは、原則禁止とし、やむを得ない場合は、自己責任のもと管理すること。

(8) ペットの持込みは、禁止する。

(9) 他利用者への迷惑行為は、禁止する。

(非常災害対策)

第12条 施設は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、又、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を設置して、次に掲げるところにより非常災害対策を行う。

(1) 防火管理者には、事務次長を充てる。

(2) 防火管理者の下に火元責任者を置き、当該火元責任者には、職員を充てる。

(3) 非常災害用の設備の点検は、契約保守業者に依頼するとともに、点検の際は、防火管理者が立ち会う。

(4) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。

(5) 火災及び地震に備え、施設内の被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。

(6) 防火管理者は、施設職員に対して防火教育及び消防訓練を実施する。

 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難) 年2回以上

 利用者を含めた総合避難訓練 年1回以上

 非常災害用設備の使用方法の徹底 随時

(7) 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携及び協力を行う体制を構築するよう努める。

(8) その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

(衛生管理)

第13条 施設は、利用者の利用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講ずる。

2 施設は、食中毒及び感染症の発生を防止するとともに、蔓延することがないよう水周り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。

3 調理師等厨房勤務者は、定期的な健康診断及び月1回以上の検便を実施しなければならない。

4 施設は、定期的に鼠族及び昆虫の駆除を行う。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第14条 施設は、安全かつ適切に、質の高い通所サービスを提供するために、事故防止に必要な体制を整備する。

2 事故が発生した場合は、利用者に対して必要な措置を講ずるとともに、利用者の家族等に連絡を行うものとする。

3 前項の場合において、事故の状況及び対応に際して採った処置を記録するものとする。

(苦情等への対応)

第15条 利用者及び家族からの苦情に迅速かつ誠実に対応するため、苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容を記録するものとする。

(守秘義務及び個人情報の保護)

第16条 所長は、職員に対して、職員である期間及び職員でなくなった後においても、正当な理由がなく、その業務上知り得た情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第17条 地震等非常災害その他やむを得ない場合を除き、定員を超えて受け入れてはならない。

2 運営規程の概要、職員の勤務体制、併設医療機関、利用者負担の額及びその他重要事項を施設内に掲示しなければならない。

3 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修の機会を確保する。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第22号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビ…

平成24年2月24日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)