○甲賀市水口医療介護センター条例

平成23年9月30日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 診療所(第16条―第21条)

第3章 介護老人保健施設(第22条―第27条)

第4章 補則(第28条)

付則

第1章 総則

(設置)

第1条 市民の健康医療の向上及び福祉の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条第1項及び甲賀市国民健康保険条例(平成16年甲賀市条例第106号)第7条第2項の規定により甲賀市水口医療介護センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市水口医療介護センター

甲賀市水口町貴生川293番地1

(地方公営企業法の財務規定等の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公営企業法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、この条例による医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(以下「診療所」という。)事業及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第25項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)事業(以下「センター事業」という。)に公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 センターは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運営しなければならない。

(施設の構成)

第5条 センター内に、次の施設を置く。

(1) 診療所

(2) 介護老人保健施設

(職員)

第6条 センターの総括管理者としてセンター長を置くほか、各施設内に必要な管理責任者及び職員を置く。

(使用料等)

第7条 診療所の利用に係る診療、処置、手術、その他の治療に要する費用、薬剤又は保険医療材料の費用は、診療報酬の算定方法により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく療養に要する費用の額は、1点単価11円50銭で算定した額とし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく療養に要する費用の額は、1点単価15円で算定した額とし、保険診療以外の診療費用については、1点単価10円で算定した額とする。

2 介護老人保健施設の使用料の額は、次の各号に掲げるサービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション」という。) 次に掲げる額の合計額

 法第41条第4項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号に掲げる費用として、別表第1に定める額

(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所療養介護」という。) 次に掲げる額の合計額

 法第41条第4項第2号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する特定介護保険施設等及び特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下「食費に関する告示」という。)により算定した額で、別表第2に定める額

 施行規則第61条第2号ニに掲げる費用として、別表第3に定める額

 法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下「居住等費用に関する告示」という。)に規定する従来型個室(老健・療養等)又は多床室の額

(3) 法第8条第21項に規定する居宅介護支援(以下「居宅介護支援」という。) 次に掲げる額

 法第46条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 法第8条第25項に規定する介護保健施設サービス(以下「介護保健施設サービス」という。) 次に掲げる額の合計額

 法第48条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 食費に関する告示により算定した額で、別表第2に定める額

 施行規則第79条第4号に掲げる費用として、別表第3に定める額

 居住等費用に関する告示に規定する従来型個室(老健・療養等)又は多床室の額

(5) 法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「介護予防通所リハビリテーション」という。) 次に掲げる額の合計額

 法第53条第2項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 施行規則第84条第1号に掲げる費用として、別表第1に定める額

(6) その他、個人専用の家電の電気代等サービス提供以外の使用料等については、規則で定める。

(手数料)

第8条 センターにおいて、診断書等の交付を受けた者は、別表第4に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額を手数料として納付しなければならない。

(使用料等の減免及び追徴)

第9条 市長が特に必要と認めるときは、申請により使用料等を減免することができる。

2 虚偽の申立て等により、使用料等の減免を受けたことが明らかになった場合には、減免を受けた金額を追徴する。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 公営企業法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならないセンター事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積金額)が、2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上に係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第11条 公営企業法第34条において準用する自治法第243条の2の2第8項の規定により、センター事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第12条 センター事業の業務に関し、公営企業法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第13条 市長は、センター事業に関し、公営企業法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度の4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、センター事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(利用の制限)

第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用の制限、停止又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第15条 利用者は、センターの施設又は設備等を破損し、若しくは滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

第2章 診療所

(目的)

第16条 診療所は、国民健康保険の趣旨に基づき、被保険者及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施するとともに、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第17条 診療所の名称は、甲賀市立みなくち診療所(以下「みなくち診療所」という。)と称する。

(業務)

第18条 みなくち診療所は、甲賀市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、被保険者以外の者に対しても行うことができる。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 療養の指導及び相談

(5) 健康診断及び健康相談

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める業務

(診療科目)

第19条 みなくち診療所の診療科目は、整形外科、内科その他市長が必要と認める診療科目とする。

(職員)

第20条 みなくち診療所に、院長及び必要な職員を置く。

(診療時間及び休診日)

第21条 みなくち診療所の診療時間及び休診日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診療時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休診日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで

2 センター長は、前項に規定する診療時間又は休診日を変更し、若しくは臨時に休診日を定めることができる。

第3章 介護老人保健施設

(目的)

第22条 介護老人保健施設は、施設サービスを希望する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、居宅における生活への復帰を目指す施設とする。

(名称)

第23条 介護老人保健施設の名称は、甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり(以下「ケアセンターささゆり」という。)と称する。

(事業)

第24条 ケアセンターささゆりは、次に掲げる事業を行う。

(1) 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション

(2) 短期入所療養介護

(3) 居宅介護支援

(4) 介護保健施設サービス

(5) 前各号に掲げるもののほか、介護老人保健施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第25条 ケアセンターささゆりに、所長及び必要な職員を置く。

(利用時間及び休業日)

第26条 ケアセンターささゆりの第24条第1号及び第3号に係る事業の利用時間及び休業日については、第21条の規定を準用する。この場合において、同条中「診療時間」とあるのは「利用時間」と、「休診日」とあるのは「休業日」と、「午後5時」とあるのは「午後4時」と読み替えるものとする。

(利用定員)

第27条 ケアセンターささゆりの利用定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入所定員 29人

(2) 通所定員 20人

第4章 補則

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(甲賀市診療所条例の廃止)

2 甲賀市診療所条例(平成20年甲賀市条例第29号)は、廃止する。

(甲賀市職員の定年等に関する条例の一部改正)

3 甲賀市職員の定年等に関する条例(平成16年甲賀市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市特別会計条例の一部改正)

4 甲賀市特別会計条例(平成16年甲賀市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

単位

金額

食費

1食

650円

紙おむつ費

1枚

実費

日用品費

1日

実費

教養娯楽費

1日

実費

別表第2(第7条関係)

区分

単位

金額

朝食

1食

300円

昼食

1食

540円

夕食

1食

540円

別表第3(第7条関係)

区分

単位

金額

日用品費

1日

実費

教養娯楽費

1日

実費

別表第4(第8条関係)

区分

単位

金額

診断書(施設備付用紙)

1通

1,500円

健康診断書

1通

1,500円

死亡診断書

1通

5,000円

死体検案書

1通

10,000円

生命保険会社用診断書

1通

3,000円

年金関係診断書

1通

3,000円

交通災害見舞金請求用診断書

1通

1,000円

自動車損害賠償責任保険請求診断書

1通

3,000円

自動車損害賠償責任保険診療費明細書

1通

2,000円

自動車損害賠償責任保険後遺症診断書

1通

3,000円

通院証明書

1通

3,000円

原本証明書(死亡証明書)

1通

1,000円

諸証明交付手数料

1件

300円

甲賀市水口医療介護センター条例

平成23年9月30日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章
沿革情報
平成23年9月30日 条例第31号
平成25年12月18日 条例第46号
平成31年3月29日 条例第6号
令和2年3月30日 条例第1号
令和4年12月27日 条例第20号