○甲賀市水口医療介護センター条例施行規則

平成24年2月10日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 診療所(第8条・第9条)

第3章 介護老人保健施設(第10条―第14条)

第4章 補則(第15条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市水口医療介護センター条例(平成23年甲賀市条例第31号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、甲賀市水口医療介護センター(以下「センター」という。)の管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 センターの業務を分掌させるため、センターに次の部、科及び係を置く。

(1) 診療部

内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、小児科及び整形外科

(2) 看護介護部

外来係、施設係、通所係及び居宅介護支援係

(3) 医療技術部

放射線科、検査科、栄養科及びリハビリテーション科

(4) 事務部

庶務係及び医事係

(職制)

第3条 センターに院長その他必要な職員を置くことができる。

2 看護介護部に看護介護部長、看護介護補佐、係長、看護師、准看護師、支援相談員、介護支援専門員、介護福祉士、介護職員及び看護介護助手を置くことができる。

3 医療技術部に医療技術部長及び技師長を置くことができる。

4 放射線科、検査科及びリハビリテーション科に技師を置く。ただし、必要があるときは係長及び主査を置くことができる。

5 栄養科に栄養士を置く。ただし、必要があるときは係長を置くことができる。

6 事務部に事務長及び事務次長を置く。ただし、必要があるときは事務長補佐、係長及び主査を置くことができる。

(事務分掌)

第4条 事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 診療部

(ア) 利用者の診療に関すること。

(イ) 医療機械及び器具並びに分置薬品の請求及び保管に関すること。

(ウ) 健康相談及び疾病予防に関すること。

(エ) 看護師及び准看護師の診療上の指導に関すること。

(オ) 診療報酬明細書及び介護報酬明細書の確認に関すること。

(カ) 診断書その他診療上の証明に関すること。

(キ) 診療室の管理に関すること。

(ク) その他医療に関すること。

(2) 看護介護部

(ア) 利用者の看護及び診療介助並びに介護に関すること。

(イ) 医薬品及び医療器具の受払に関すること。

(ウ) 健康相談、保健指導及び環境衛生に関すること。

(エ) 看護職員及び介護職員の勤務に関すること。

(オ) 診療記録、看護記録及び介護記録の整備、保管に関すること。

(カ) 看護関係及び介護関係機器の管理に関すること。

(キ) 利用者及び家族に対する生活指導相談並びに助言に関すること。

(ク) 入所、退所及び通所の手続に関すること。

(ケ) ボランティアの受入れに関すること。

(コ) 介護支援専門員の業務に関すること。

(サ) 保健、医療及び福祉関係機関との連絡調整に関すること。

(シ) その他看護、介護関係業務に関すること。

(3) 医療技術部

 放射線科

(ア) 放射線設備、機器及びその附属品の保守管理に関すること。

(イ) 放射線、医用画像情報記録に関する物件の運用及び保管に関すること。

(ウ) その他放射線関係業務に関すること。

 検査科

(ア) 診療上の臨床生化学検査、細菌及び血清学的検査(一般血液学的検査を含む)、生理学的検査及び病理組織学的検査に関すること。

(イ) 検査用機械及び器具並びに各種検査用品の保守管理に関すること。

(ウ) 検査の記録、データー等の管理に関すること。

(エ) その他検査関係業務に関すること。

 栄養科

(ア) 健康指導に関すること。

(イ) 給食管理に関すること。

(ウ) その他栄養管理に関すること。

 リハビリテーション科

(ア) 入所者及び通所者の理学療法に関すること。

(イ) 理学療法関係機器の保守管理に関すること。

(ウ) その他理学療法に関すること。

(4) 事務部

 庶務係

(ア) 診療所事業及び介護老人保健施設事業の基本計画及び事業計画に関すること。

(イ) 診療所財産及び介護老人保健施設財産の管理に関すること。

(ウ) 公印の保管に関すること。

(エ) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(オ) センター内の取締り及び環境整備に関すること。

(カ) 物品の購入契約に関すること。

(キ) 物品の需要計画及び調整に関すること。

(ク) 物品の出納及び保管に関すること。

(ケ) 物品の検収に関すること。

(コ) 不要物品の処分に関すること。

(サ) 一般統計及び報告に関すること。

(シ) 予算及び決算に関すること。

(ス) 財政計画及び資金計画に関すること。

(セ) 剰余金又は欠損金の処分及び積立金に関すること。

(ソ) 企業債及び一時借入金に関すること。

(タ) 業務状況報告書及び財務諸表の作成に関すること。

(チ) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(ツ) その他一般庶務及び経理事務に関すること。

 医事係

(ア) 利用者の受付に関すること。

(イ) 診療収入及び介護収入の調定及び請求に関すること。

(ウ) 診療契約介護契約に関すること。

(エ) 診療録及び介護記録の保存に関すること。

(オ) 医事及び介護統計並びに報告に関すること。

(カ) 医事及び介護相談に関すること。

(キ) 入所及び退所並びに通所の手続きに関すること。

(ク) その他医事及び介護業務に関すること。

(専決事項)

第5条 院長、副院長、事務長及び事務次長の専決事項は、甲賀市事務専決規程(平成16年甲賀市訓令第3号)に定めるところによる。

(使用料等の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料等の減免は、利用者又はその属する世帯の生計中心者が不慮の災害その他やむを得ない理由により、その使用料等の全部又は一部を負担することが困難と認められる場合とする。

2 使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、減免の適否を決定し、使用料等減額・免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(公印)

第7条 センターで使用する公印の名称、ひな形、寸法、使用区分等は、別表のとおりとする。

2 公印は、慎重に取扱い、盗難又は不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管するとともに常に鮮明にしておかなければならない。

3 公印は、行政文書の原議が決裁後でなければ使用してはならない。ただし、定例のもの及び診断書については、この限りでない。

4 公印の管理者は、事務次長とする。

第2章 診療所

(手術承諾書)

第8条 手術を受けようとする者は、手術承諾書を院長に提出しなければならない。ただし、軽易な手術については、この限りでない。

(診療費の納付)

第9条 条例第7条第1項に規定する診療所利用に係る費用は、請求書によりその都度納付しなければならない。

第3章 介護老人保健施設

(事務の委任)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、通所リハビリテーションサービス、短期入所療養介護サービス、介護保健施設サービス及び介護予防通所リハビリテーションサービスの利用者との利用契約に関する事務を所長に委任する。

(利用の開始の手続)

第11条 介護老人保健施設サービス又は短期入所療養介護サービスを受けようとする者は、甲賀市立介護老人保健施設「ケアセンターささゆり」入所申込書(様式第3号)を提出して、所長に申し込まなければならない。

2 居宅要介護者が、居宅介護支援のサービスを利用しようとするときは、甲賀市立介護老人保健施設「ケアセンターささゆり」居宅介護サービス計画作成等支援申込書(様式第4号)を提出して、所長に申し込まなければならない。

(入退所等の判定)

第12条 利用希望者の施設への入退所の判定、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを協議するために、施設に入退所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、医師、看護・介護職員、理学療法士、支援相談員、介護支援専門員等で構成するものとする。

3 委員会の開催方法その他必要事項については、別に定める。

(使用料等)

第13条 条例第7条第2項第6号の使用料等については、次に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

電気使用料

(1) 電気毛布 1枚につき 日額 40円

(2) その他 日額 60円

テレビ貸出使用料 1台につき 日額 100円(電気使用料を含む)

おやつ代 1回につき 50円

洗濯代 1回につき 200円

嗜好品代 実費

(使用料の納付)

第14条 条例第7条第2項に規定する介護老人保健施設の使用料は、月末締切分の請求があった日より30日以内に納付しなければならない。

第4章 補則

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の甲賀市診療所条例施行規則(平成20年甲賀市規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(甲賀市診療所条例施行規則の廃止)

3 甲賀市診療所条例施行規則は、廃止する。

(甲賀市行政組織規則の一部改正)

4 甲賀市行政組織規則(平成16年甲賀市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市医師住宅管理規則の一部改正)

5 甲賀市医師住宅管理規則(平成17年甲賀市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(甲賀市事務専決規程の一部改正)

6 甲賀市事務専決規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) センター印

公印の名称

ひな形

字体寸法(ミリメートル)

字体

個数

使用区分

保管者

甲賀市水口医療介護センター長之印

画像

21

れい書

1

センター長名をもって発する文書

事務次長

(2) 診療所印

公印の名称

ひな形

字体寸法(ミリメートル)

字体

個数

使用区分

保管者

甲賀市立みなくち診療所之印

画像

21

れい書

1

診療所名をもって発する文書

事務次長

(3) 院長印

公印の名称

ひな形

字体寸法(ミリメートル)

字体

個数

使用区分

保管者

甲賀市立みなくち診療所院長之印

画像

21

れい書

1

院長名をもって発する文書

事務次長

(4) 介護老人保健施設印

公印の名称

ひな形

字体寸法(ミリメートル)

字体

個数

使用区分

保管者

甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり之印

画像

21

れい書

1

介護老人保健施設名をもって発する文書

事務次長

(5) 施設長印

公印の名称

ひな形

字体寸法(ミリメートル)

字体

個数

使用区分

保管者

甲賀市立介護老人保健施設ケアセンターささゆり所長之印

画像

21

れい書

1

所長名をもって発する文書

事務次長

(6) 企業出納員印

公印の名称

ひな形

字体寸法(ミリメートル)

字体

個数

使用区分

保管者

水口医療介護センター企業出納員之印

画像

21

れい書

1

企業出納員名をもって発する文書

事務次長

画像

画像

画像

画像

甲賀市水口医療介護センター条例施行規則

平成24年2月10日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章
沿革情報
平成24年2月10日 規則第4号
平成24年3月28日 規則第10号
平成26年1月15日 規則第4号
平成29年4月1日 規則第37号
平成31年4月1日 規則第22号
令和3年10月1日 規則第44号