○甲賀市市民協働事業負担金交付要綱
平成23年12月28日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、甲賀市市民協働事業提案制度実施要綱(平成23年甲賀市告示第48号。以下「実施要綱」という。)に基づく事業の実施に要する経費のうち、市が負担する経費の交付等について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者及び対象事業)
第2条 負担金の交付を受けることができる者は、実施要綱第10条の規定により協定を締結した団体とする。
2 負担金の交付の対象となる事業は、実施要綱第8条の規定により採択された事業(以下「協働事業」という。)とする。
(対象経費)
第3条 負担金の交付の対象となる経費は、協働事業実施に要する経費のうち市長が必要かつ適当と認めるものとする。ただし、次に掲げる経費は対象外とする。
(1) スタッフ、参加者及び講師の飲食代
(2) 商品券等金券の購入代金
(3) 記念品等の購入代金
(4) 家賃
(5) 不動産の取得、造成、補修及び改装に関する経費
(6) 団体の経常的な運営に関する経費
(7) 団体の基盤強化のための経費
(8) 領収書等により、実施団体が支払ったことを明確に確認できない経費
(9) 備品購入費
(負担金の額等)
第4条 負担金の額は、実施要綱第3条に規定する事業提案の種別により予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 負担金の交付回数は、当該年度において同一団体は1回限りとする。
3 協働事業に対して負担金を受けられる期間は、複数年で実施しなければ目標が達成できない場合、通算して3年を限度に交付を受けることができる。
(交付の申請)
第5条 負担金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに市民協働事業負担金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実施スケジュール(実施要綱様式第3号)
(2) 市民協働事業提案収支予算書(実施要綱様式第4号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、負担金の交付を決定する場合において、協働事業の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第7条 市長は、負担金の交付を決定した後において、負担金の交付決定を受けた者(以下「交付団体」という。)の責めに帰すべき事情による場合を除き、天災その他特別な事情により協働事業の全部又は一部を遂行することができなくなったとき、又はその必要がなくなったときは、負担金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は当該決定の内容を変更することができるものとする。ただし、当該事業のうち既に実施した部分については、この限りでない。
(状況報告等)
第8条 市長は、負担金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付団体に対し、協働事業の進捗に関して報告を求め、又は実地調査をするものとする。
2 市長は、前項に規定する報告等に基づき協働事業が負担金の交付の決定の内容に従っていないと認めるときは、交付団体に対して決定の内容に従うよう指示するものとする。
(内容の変更等)
第9条 交付団体は、負担金の交付決定の後において、協働事業の内容の変更等をしようとする場合は、市民協働事業負担金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。ただし、収支予算の科目に変更がなく、かつ、交付決定額の増額でない変更の場合は提出を要しないこととする。
(完了報告)
第10条 交付団体は、協働事業完了後1箇月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市民協働事業負担金完了報告兼精算書(様式第5号。以下「完了報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市民協働事業提案制度実績報告書(実施要綱様式第7号)
(2) 事業収支決算書(実施要綱様式第8号)
(3) 支出を証する書類の写し
2 前項第3号に規定する支出を証する書類の枚数が大量である場合は、抽出による確認や実施調査等により添付に替えることができるものとする。
(負担金の額の確定及び交付)
第11条 市長は、前条に規定する完了報告書の提出があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、協働事業の成果が負担金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき負担金の額を確定し、その額を交付団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を受けた者から負担金の交付請求があったときは、負担金を交付するものとする。
(負担金の概算払)
第12条 前条の規定にかかわらず、協働事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、負担金の交付決定額の全部又は一部について概算払することができるものとする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 市長は、概算払を承認したときは、その旨を書面により交付団体に通知するものとする。
(是正のための措置)
第13条 市長は、第10条に規定する完了報告書の提出があった場合で、完了報告書に係る事業の成果が負担金の交付決定の内容に適合しないと認めるときは、交付団体に対してこれに適合させるための措置を講ずるよう指示するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付団体が負担金を他の用途に使用し、その他協働事業に関して負担金の交付決定の内容又はこの告示の規定若しくは規定に基づく指示に違反し、又は従わないときは、負担金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(負担金の返還)
第15条 市長は、負担金の交付決定を取り消した場合において、協働事業の取消しに係る部分に関し、既に負担金が交付されているときは、交付団体に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。
2 市長は、交付すべき負担金の額を確定した場合において、既にその額を超える負担金が交付されているときは、交付団体に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。
(関係書類の整備等)
第17条 交付団体は、協働事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類帳簿等を整備し、当該協働事業の完了の期日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は保存しなければならない。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、負担金の交付事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成28年告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。