○甲賀市市民協働事業提案制度実施要綱
平成23年7月15日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民活動団体の専門性、柔軟性等を活かした公益的な事業の提案を募集し、提案された事業を市民活動団体及び市が協働で行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民活動 市民の自主的な参加により、不特定多数の市民の利益の増進に寄与するために行われる自発的かつ営利を目的とせず収益を関係者で分配しない非営利の活動をいう。
(2) 市民活動団体 市民活動を行う団体をいう。
(3) 協働事業 市民活動団体及び市が、それぞれ自らの果たすべき役割及び責務を自覚して、自主性を相互に尊重しながら、協力し合い、又は補完し合って行う事業をいう。この告示における協働の形態は、次に掲げるものとする。
ア 委託
イ 共催
ウ 事業協力
エ 実行委員会
オ 補助
カ その他、市長が協働と認めること。
(4) 公益 不特定かつ多数のための利益で、社会的ニーズがあること。
(1) 市民テーマ型事業 自由なテーマで提案する事業
(2) 行政テーマ型事業 市が設定したテーマに基づき提案する事業
(提案団体の要件)
第4条 協働事業を提案することができる市民活動団体は、次の各号のいずれの要件も満たす市民活動団体とする。
(1) 構成する会員が5人以上いること。
(2) 運営に関する会則等があり、適正な会計処理が行われていること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体でないこと。
(対象となる事業)
第5条 協働事業は、次の各号のいずれの要件も満たすものでなければならない。
(1) 市内で実施される公益的な事業であり、身近な課題について、市民活動団体と市が協働して実施することにより、その解決につながる事業であること。
(2) 具体的な効果、成果等が期待でき、市民サービスの向上が図られる事業であること。
(3) 役割分担が明確かつ妥当であり、市民活動団体と市が協働して実施することにより相乗効果が期待できる事業であること。
(4) 市民活動団体の特性である先駆性、専門性、柔軟性等を活かした新たな視点からの事業であること。
(5) 予算の見積り等が適正であり、市民活動団体と市が協働して実施することが可能な事業であること。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 営利を主たる目的とするもの
(3) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とするもの
(4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(6) 法令、条例等に違反するもの
(7) 市の事業(施策)への要望又は団体の事業への支援を求めるもの
(実施期間)
第6条 事業実施期間は、単年度とする。
(事業の提案)
第7条 事業の提案をしようとする市民活動団体の代表者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 市民協働事業提案書(様式第1号)
(2) 市民協働事業提案企画書(様式第2号)
(3) 実施スケジュール(様式第3号)
(4) 市民協働事業提案収支予算書(様式第4号)
(5) 団体の概要書(様式第5号)
(6) 定款・会則等
(7) 会員名簿
(8) 予算及び決算関係書類(団体全体分)
(審査委員会)
第8条 市長は、第5条に規定する協働事業の提案内容を審査するため、学識経験者等で構成する市民協働事業提案制度審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
2 審査委員会は、前条に規定する書類により審査するほか、プレゼンテーション等により審査を行い、協働事業として適当と認めたときは、その旨の意見を市長に述べるものとする。
3 市長は、審査委員会の意見を参考に、採択する協働事業を決定し、その結果を市民協働事業提案制度協働事業採択結果通知書(様式第6号)により提案した市民活動団体の代表者に通知するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営について必要な事項は市長が別に定める。
(審査結果の公開)
第9条 市長は、前条の規定による協働事業の審査結果について公開するものとする。
(協定書の締結等)
第10条 協働事業の実施に当たり、提案した市民活動団体の代表者及び市長は、それぞれの役割分担を明確にした協定書を締結するものとする。
(状況報告及び調査)
第11条 市長は、協働事業実施期間中において、事業の進捗状況について、事業を実施する市民活動団体から聴取し、又は調査を行うことができるものとする。
(経費負担)
第12条 市長は、第10条に規定する協定書に基づく協働事業の実施に当たり、予算の範囲内で経費の負担をするものとする。
(備付帳簿等)
第13条 協働事業を実施する市民活動団体の代表者は、事業に係る必要な帳簿、領収書等が確認できる書類を当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(事業報告会)
第15条 協働事業を実施する市民活動団体の代表者は、市長が開催する事業結果報告会において事業の内容について報告するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(令和4年告示第119号)
この告示は、告示の日から施行する。