○甲賀市都市計画法に基づく違反開発等に関する事務処理要領
平成21年3月5日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定及びこの規定に基づく命令又は甲賀市開発許可の基準等に関する条例(平成19年甲賀市条例第61号)の規定(以下「都計法等の規定」という。)に違反する開発行為及び建築物等の建築等(以下「違反開発等」という。)の是正指導及び行政処分の取扱い基準を定め、もって法の迅速かつ適正な施行に資することを目的とする。
(事務担当職員)
第2条 違反開発等を是正する事務担当職員(以下「職員」という。)は、建設部長(以下「部長」という。)が建設部都市計画課職員の中から指定する。
2 部長は、必要に応じて関係各課に協力を求めることができる。
(事務処理上の留意点)
第3条 職員は、事務処理に当たっては、法、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)、甲賀市行政手続条例(平成16年甲賀市条例第17号。以下「手続条例」という。)その他関係法令を遵守して、常に厳正かつ公正な態度で臨まなければならない。
2 違反開発等に対する指導及び行政処分の職務の執行に当たっては、関係機関との連携を密にし、違反事実の早期発見及び的確な把握に努め、早期是正を図るため、その時宜を失することのないように執行するものとする。
(パトロール)
第4条 職員は、違反開発等に関する市内巡回(以下「パトロール」という。)を定期又は随時に実施することにより、違反開発等の早期発見及び未然防止に努めなければならない。
2 職員は、パトロールを実施するときは、あらかじめ建設部都市計画課長(以下「課長」という。)の承認を受けるものとする。
3 パトロールは、必要に応じて関係機関と協議の上、合同により又は協力を得て実施することができる。
(緊急情報の措置)
第5条 通報等による情報があった場合には、通報記録(様式第1号)に整理記録し、速やかに現場の把握に努めるものとする。
(現地調査等)
第6条 市長は、違反開発等を発見し、又は違反開発等の通報を受けたときは、職員に命じて速やかに違反開発等が行われた土地(違反開発等の疑いがある土地を含む。以下「違反地」という。)において現地調査を行うものとする。
2 現地調査は、開発主、建築主、工事施行者その他関係人(以下「関係人」という。)に対して別表に掲げる事項について説明を求めて行うものとする。
3 職員は、現地調査の結果について違反開発等調査報告書(様式第2号)に記録するものとする。この場合において、違反開発等調査報告書には当該違反地の状況を撮影した写真(撮影場所及び撮影年月日を明確にしたもの)を添付するものとする。
4 職員は、現地調査により判明しなかった事項について、関係機関等と協力して補充調査を行うものとする。
5 現地調査等により作成又は収集した資料は、法第81条第1項の規定に基づく処分(以下「監督処分」という。)及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づく告発(以下「告発」という。)に備えて、適正に保存しなければならない。
(身分証明書の提示)
第7条 職員は、現地調査のため違反地に立ち入るときは、法第82条第2項の規定による身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。この場合において、住居に立ち入るときは、あらかじめ当該住居の居住者の承諾を得なければならない。
(警告等)
第8条 市長は、現地調査等により、違反開発等の疑いがあり警告を行う必要があると認めるときは、関係人に対し警告書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、関係人に警告書を交付することができないときは、当該違反地の見やすい場所に警告書を掲示するものとする。
(1) 都計法等の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者
(2) 当該違反の事実を知って、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、又は賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者
(3) 都計法等の規定に違反した工事の注文主、工事請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
(4) 都計法等の規定による許可等に付した条件に違反している者
(5) 詐欺その他の不正手段により、都計法等の規定による許可等を受けた者
(6) 前各号以外の者で特に市長が必要と認める者
3 職員は、前2項の規定による措置の状況について、撮影場所及び撮影年月日を明確にし、写真に記録するものとする。
(他法令違反の通知)
第10条 市長は、違反開発等が法以外の他の法令に抵触するおそれがあると認めるときは、都市計画法に違反する開発(建築)行為について(様式第8号)により関係機関の長に通知するものとする。
(是正方針の決定)
第11条 市長は、違反開発等の是正方針を検討するため、部長その他関係職員等で構成する違反開発等是正検討会議(以下「是正検討会議」という。)を必要に応じて開催するものとする。ただし、違反開発等の内容が軽微な事案については、この限りでない。
2 市長は、是正検討会議の検討結果又は前項ただし書の軽微な事案の報告を総合的に勘案し、違反開発等の是正方針を決定するものとする。
3 市長は、違反開発等が前条の規定により関係機関に通知したものであるとき又は関係機関からの通報によるものであるときは、あらかじめ当該関係機関の長と協議をした上で是正方針を決定するものとする。
(重大な違反開発等の報告及び処理)
第12条 部長は、違反開発等の内容が他に重大な影響を及ぼすおそれがある場合は、その概要を市長に報告し、市長の指示を受けて事務を処理するものとする。
(是正指導)
第14条 市長は、違反開発等の内容が軽微なもの又は容易に是正できる見込みがあるものについては、口頭により是正指導を行うことができる。この場合において、是正指導の相手方に対して、手続条例第33条第1項の規定に基づき是正指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 前項の場合において、是正指導の相手方から前項の事項を記載した書面の交付を求められたときは、手続条例第33条第2項の規定に基づき、同条第3項に該当する場合を除き、行政上特別の支障がない限り、当該書面を交付しなければならない。
4 部長は、是正指導(口頭によるものを除く。)を行ったときは、前項の是正勧告書の写しを添えて、市長に報告するものとする。
(監督処分等)
第15条 市長は、前条第3項の是正指導によっても違反開発等の是正が行われないときは、必要に応じて、監督処分を行うものとする。
2 監督処分の内容は、違反開発等の内容、程度その他諸事情を勘案し、都市計画上必要な範囲で行うものとする。
3 監督処分を行う場合は、手続法第13条の規定に基づき、意見陳述のための手続を執らなければならない。
4 前項の手続が聴聞の場合は、手続法第3章に定めるもののほか、甲賀市聴聞等に関する規則(平成16年甲賀市規則第18号)の定めるところにより行わなければならない。
6 部長は、監督処分を行ったときは、法第81条第3項の規定により、その旨を公示しなければならない。この場合において、公示の方法は違反地の見やすい場所に様式第12号の標識を設置し、及び甲賀市告示式条例(平成16年甲賀市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に公告するものとする。
7 監督処分(開発許可を行ったものに限る。)を行ったときは、法第47条第4項の規定により開発登録簿に必要な修正を加え、関係事項を開発登録簿の予備欄に記入するものとする。
8 部長は、監督処分を行ったときは、第5項の命令書その他関係書類の写しを添えて市長に報告するものとする。
(電気等の供給承諾の保留要請)
第16条 市長は、監督処分を行ったときは、必要に応じて、監督処分に係る土地又は当該土地に存する建築物その他工作物等について、当該土地の区域を管轄する電気事業者等に対し、供給承諾に対する保留について(様式第13号)により電気等の供給承諾に対する保留について、要請するものとする。
(是正指導及び監督処分後の措置)
第17条 市長は、第14条第1項の規定による是正指導又は監督処分を行ったときは、当該是正指導等の履行状況について随時調査するものとする。
2 職員は、前項の規定による調査の結果、違反開発等が当該是正指導等のとおり履行されていることを確認したときは、当該履行の状況を撮影場所及び撮影年月日を明確にし、写真に記録するものとする。
(告発等)
第18条 市長は、監督処分に従わない者その他特に悪質な者については、違反地を管轄する警察署長に告発を行うものとする。
2 部長は、前項の規定により告発を行おうとするときは、あらかじめ市長の指示を受けるものとする。
3 部長は、第1項の規定により告発を行ったときは、速やかに当該告発状の写しを添えてその旨を市長に報告するものとする。
4 部長は、関係人が監督処分に従わない場合で、当該不履行を放置することが著しく公益に反するもので、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定による行政代執行を行う必要があると認めるときは、市長にその旨を報告するものとする。
(文書の取扱い)
第20条 関係人に送付する文書は、配達証明郵便によるものとし、郵便配達証明書は、第6条第3項の違反開発等調査報告書に添付して保存するものとする。
2 違反開発等の事務処理に関して作成し、又は収集された文書その他関係情報は、全て部外秘とする。ただし、法令の規定により情報の公開が義務づけられている場合は、この限りでない。
(開発許可等に当たっての留意事項)
第21条 違反開発等により是正指導又は監督処分の対象になった事案に係る開発許可等の申請書については、当該申請書の余白に「(違)」と表示し、処分後の事後指導に十分留意するものとする。
(台帳の整理)
第22条 課長は、違反開発等処理台帳(様式第18号)を備え付け、事務処理の都度整理するものとする。
付則
この告示は、平成21年3月5日から施行する。
付則(平成28年告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市都市計画法に基づく違反開発等に関する事務処理要領の規定は、この告示の施行後にされた処分について適用し、この告示の施行前にされた処分については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
現地調査事項
1 開発(建築)地については、地域、地区等の指定区分及び位置 2 関係人については、開発(建築)主、設計者、工事施行者等の住所及び氏名 3 規模、形態及び施設については、開発区域の範囲、面積、道路及び排水の状況 4 建築物等については、配置、用途、構造、規模、居住者の有無及び電気等の供給の有無 5 工事の状況については、着工時期及び工事進捗度又は完成の時期 6 違反内容については、根拠となる法の条項及び違反事実の概要 7 都市計画法以外の他の法令に抵触するときは、当該法令の名称、条項等 8 違反開発等が行われている土地、建物等に係る許可、認可、確認、道路位置指定等の処分の有無及びその内容 9 開発(建築)地の権利区画及び当該土地(建物等)の所有者その他権利者 10 その他違反開発等の是正等に関し必要な事項 |