○甲賀市開発許可の基準等に関する条例
平成19年12月27日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章の許可に係る基準その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)の例による。
(法第33条第3項に規定する条例で定める技術的細目)
第3条 法第33条第3項に規定する条例で定める道路の技術的細目の制限については、次の各号に定めるところによる。
(1) 道路の舗装の構造は、円滑な交通に支障がないよう表層、路盤及び路床で構成し、交通量、幅員その他道路機能を勘案した規則で定めるものとする。
(2) 道路の側溝の構造は、全面に蓋をしたものとする。ただし、道路として有効な幅員が都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)で定める基準以上である場合は、この限りでない。
(3) 道路は、袋路状でない形状とする。ただし、次のいずれかに掲げる場合で、避難上及び車両の通行上支障がないときは、この限りでない。
ア 道路の幅員が6メートル以上であり、当該道路と他の道路との接続が確実に近い将来予定されている場合
イ 面積が5,000平方メートル未満かつ20戸未満の開発区域内に配置する幅員6メートル以上かつ延長150メートル以内の道路で、当該道路の終端に規則で定める転回広場、避難通路その他を整備する場合
ウ 当該道路が別に定める基準を満たし、避難上及び車両の通行上支障がないと市長が特に認める場合
(4) 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路の曲がり角は、規則で定める長さで街角が切り取られるものとする。
2 法第33条第3項に規定する条例で定める公園の技術的細目の制限については、次の各号に定めるところによる。
(1) 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為で設置すべき施設は、公園とする。ただし、設置すべき公園以外に緑地又は広場を設置することを妨げるものではない。
(2) 開発区域の面積が5ヘクタール未満の開発行為にあっては、設置すべき公園は1箇所とする。ただし、設置すべき公園の面積が500平方メートルを超える場合で、市長が特に認めるときは2箇所以上とすることができる。
(3) 開発区域の面積が5ヘクタール未満の開発行為にあっては、設置すべき公園の1箇所当たりの面積は150平方メートル以上とする。
(4) 設置すべき公園又は広場は、周囲にフェンス、さく又はへいの設置及び車止めの設置並びに遊具の基礎の保護、遊具の安全対策その他利用者の安全の確保を図るための措置を講じなければならない。
(5) 設置すべき公園又は広場は、正四角形に近い形状及び平坦に近い勾配とする。
3 法第33条第3項に規定する条例で定める公益的施設の技術的細目の制限については、次の各号に定めるところによる。
(1) 主として戸建専用住宅の建築の用に供する目的で行う1ヘクタール以上の開発行為にあっては、集会所用地を配置しなければならない。ただし、概ね50戸に満たない開発行為、若しくは開発区域の周辺に当該開発区域の住民が使用できる集会施設があるとき、又は集会所用地を市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(2) 主として戸建専用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、ごみ集積所を配置しなければならない。ただし、開発区域の周辺に当該開発区域の住民が使用できるごみ集積所があるとき、又はごみ集積所を市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(3) 主として戸建専用住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、防犯灯を設置しなければならない。ただし、開発区域の周辺の防犯灯の設置状況により市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 市街化区域 150平方メートル
(2) 市街化区域以外 200平方メートル
2 前項の規定にかかわらず、法第12条の4に規定する地区計画等又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定で建築物の敷地面積の最低限度が定められている区域については、当該面積とする。
(法第34条第11号に規定する条例で定める土地の区域)
第5条 法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域(以下「第11号指定区域」という。)は、次の各号のいずれにも該当する区域のうち、市長が指定する土地の区域とする。
(1) 建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内で、概ね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている土地の区域であって、次の要件を満たすもの
ア 当該土地の区域の全部又は一部が市街化区域から1キロメートルの範囲内に存していること。
イ 当該土地の区域の主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がない規模で適当に配置され、かつ、当該土地の区域外の相当規模の道路と接続していること。
ウ 排水路その他排水施設が、当該土地の区域内の下水を有効に排出し、かつ、その排出が当該土地の区域及び周辺の地域に溢水等による被害が生じない構造及び能力で適当に配置されていること。
(2) 当該土地の区域を指定することが、隣接し、又は近接する市街化区域の計画的な市街化を図る上で支障がない土地の区域
(3) 政令第29条の9各号に掲げる区域及び政令第8条第1項第2号ハ又はニに掲げる土地の区域に準ずる土地の区域(これらの区域及びその周辺の地域の状況等により開発行為を行うのに支障がないと認められる区域を除く。)を含まない土地の区域
2 市長は、第11号指定区域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨及び区域を告示し、当該第11号指定区域の指定の案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 市長は、第11号指定区域を指定しようとするときは、あらかじめ、甲賀市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
7 市長は、第11号指定区域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
(法第34条第11号に規定する条例で定める予定建築物等の用途)
第6条 法第34条第11号に規定する条例で定める開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、戸建専用住宅及び兼用住宅(建築基準法別表第2(い)の項第2号に掲げるものをいう。)以外の用途とする。
(法第34条第12号に規定する条例で定める開発行為)
第7条 法第34条第12号に規定する条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定める開発行為は、政令第29条の9各号に掲げる区域(当該区域及びその周辺の地域の状況等により開発行為を行うのに支障がないと認められる区域を除く。)を含まない区域における別表に掲げる開発行為とする。
(1) 市街化区域(開発区域内に道路を配置するものに限る。) 500平方メートル
(2) 土山都市計画区域 1,000平方メートル(ただし、開発区域内に道路を配置するものについては、500平方メートル)
(3) 信楽高原都市計画区域 1,000平方メートル(ただし、開発区域内に道路を配置するものについては、500平方メートル)
(政令第36条第1項第3号ハに規定する条例で定める建築物等)
第9条 政令第36条第1項第3号ハに規定する条例で区域、目的又は用途を限り定める建築物又は第1種特定工作物は、第7条第1項に規定する開発行為に係る予定建築物の要件に該当する建築物とする。
(意見聴取)
第10条 市長は、この条例による開発許可の基準等について、改正又は廃止しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に本市において効力を有する滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成14年滋賀県条例第50号。以下「県条例」という。)第2条第1項の規定により指定された土地の区域、同条例第3条の規定により指定された予定建築物等の用途及び同条例第4条の規定により指定された区域については、それぞれ、この条例第5条第1項の規定により指定した区域、第6条の規定により指定した予定建築物等の用途及び第7条第1項の規定により指定した区域とみなす。
(甲賀市都市計画審議会条例の一部改正)
7 甲賀市都市計画審議会条例(平成17年甲賀市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成21年条例第70号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成28年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第21号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 開発区域周辺の市街化調整区域内に、10年以上継続して居住している者(現に居住している住宅を所有する者に限る。)と同居し、又は同居していた3親等内の親族が、婚姻等による別世帯の構成、転勤等による転入等に伴い、新たに自己の居住の用に供する住宅を必要とし、かつ、市街化区域における当該住宅の建築が困難であると認められる場合に、当該居住地又はその周辺の地域における土地(自ら所有し、又は相続等により承継することが確実であると認められる土地に限る。)に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)
2 開発区域周辺の市街化調整区域内に、10年以上継続して居住している者が、借家からの転居に伴い、新たに自己の居住の用に供する住宅を必要とし、かつ、市街化区域における建築が困難であると認められる場合に、当該居住地又はその周辺の地域における土地(自ら所有し、又は相続等により承継することが確実であると認められる土地に限る。)に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)
3 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げるものに関する事業の施行により、市街化調整区域に存する自己の居住の用に供する住宅を移転し、又は除却する必要がある場合に、当該住宅を所有する者が、当該住宅の存する土地の周辺の地域に、従前と同一の用途及び同程度の規模で当該住宅に代わるものを建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)
4 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定により市街化調整区域として区分され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日前に建築物の建築を目的として造成されている一団の土地の区域であって、次の各号のいずれにも該当するものにおいて、自ら所有し、又は相続等により承継することが確実であると認められる土地に自己の居住の用に供する住宅を建築することを目的として行う開発行為(規則で定めるものに限る。)
(1) 道路及び排水施設が第5条第1項第1号イ及びウに準ずる程度に配置されている土地の区域
(2) 概ね50以上の建築物が連たんし、一体的な日常生活圏を構成している土地の区域
(3) 当該土地において当該開発行為を行うことが、市の土地利用に関する計画に照らし支障がないと認める土地の区域
(1) 当該土地の区域の主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がない規模で適当に配置され、かつ、当該土地の区域外の相当規模の道路と接続していること。
(2) 排水路その他排水施設が、当該土地の区域内の下水を有効に排出し、かつ、その排出が当該土地の区域及び周辺の地域に溢水等による被害が生じない構造及び能力で適当に配置されていること。
(3) 当該土地の区域を指定することが、市街化区域の計画的な市街化を図る上で支障がない土地の区域
(4) 政令第29条の9各号に掲げる区域(当該区域及びその周辺の地域の状況等により開発行為を行うのに支障がないと認められる区域を除く。)を含まない区域