○甲賀市都市計画審議会条例
平成17年3月28日
条例第23号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、甲賀市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、法によりその権限に属させられた事項及び市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議をする。
(1) 市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。
(3) 開発許可の基準等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が都市計画に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項について調査及び審議をさせるため、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項について調査及び審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。