○甲賀市総合評価方式競争入札試行要領

平成20年7月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)甲賀市財務規則(平成16年甲賀市規則第33号。以下「財務規則」という。)及び甲賀市建設工事等入札執行要領(平成16年甲賀市告示第13号)に定めるもののほか、市が発注する建設工事に係る総合評価方式競争入札の試行実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「総合評価方式競争入札」とは、市が施行令第167条の10の2の規定に基づき、価格のほかに簡易な施工計画等を含む技術提案及び同種工事の経験等価格以外の技術的な要素を総合的に評価し、価格と技術の両面から最も優れたものをもって申込みをした者を落札者とする競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)をいう。

(対象工事)

第3条 試行対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 入札者が提示する総合的なコスト縮減、性能及び機能、社会的要請等の提案、施工計画、入札者の施工能力並びに社会性及び信頼性(以下「施工能力等」という。)と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事

(2) 入札者が提示する簡易な施工計画及び入札者の施工能力等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事

(総合評価の方法)

第4条 総合評価方式による評価の方法は、標準点(100点)と入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が提出した技術提案、施工計画及び施工能力等(以下「技術提案等」という。)に関する資料(以下「技術資料」という。)に基づき算出した評価点(以下「加算点」という。)の合計(以下「技術評価点」という。)を当該入札参加者の入札価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)で除して得られた数値(以下「評価値」という。)をもって行う。

技術評価点=標準点(100点)+加算点

評価値=技術評価点/入札価格

(学識経験者の意見聴取)

第5条 総合評価方式の実施に当たっては、施行令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ学識経験を有する者2人以上の意見を聴くものとする。

2 前項の意見聴取の方法は、学識経験を有する者ごとに個別に意見聴取を行うものとする。

(総合評価審査会)

第6条 総合評価方式の適用、落札者決定基準及び技術提案等総合評価競争入札について必要な調査及び中立かつ公正な審査・評価等を行うため、総合評価審査会を設置する。

2 前項の総合評価審査会は、甲賀市建設工事等契約審査会の委員をもって構成する。

(小委員会の設置)

第7条 総合評価審査会は、調査、審査及び評価全般に係る実務的な作業を行う機関として、必要に応じて小委員会を設置し、小委員会に参画する者を指名することができる。

2 小委員会で審査を行った結果については、総合評価審査会に報告するものとする。

(入札の通知)

第8条 市長は、対象工事を総合評価競争入札に付そうとするときは、財務規則第126条及び第127条に規定する事項に加えて、次の事項を通知するものとする。

(1) 総合評価方式の適用工事である旨

(2) 当該総合評価方式に係る落札者決定基準

(3) 提出を求める技術資料の内容及び提出期限等必要事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(確認事項申請書の提出)

第9条 対象工事の指名を受けた入札参加希望者は、別に定める総合評価に関する確認事項申請書に技術資料を添えて提出期限までに持参により提出しなければならない。

(設計図書の閲覧等)

第10条 総合評価競争入札に付された工事の仕様書、図面等は、通知により指定した期間及び場所において閲覧に供するものとする。

2 入札参加希望者は、閲覧場所に備え付けてある設計図書に対する質問について、別に定める質問書により仕様書、図面等について当該工事に関する質問をすることができる。

3 市長は、前項により提出された質問書について、設計図書に対する回答書を閲覧場所において閲覧に供するものとする。

4 質問書の受付期間及び回答期限は別に定め、指名通知書に記載するものとする。

(入札)

第11条 総合評価競争入札後、予定価格の制限の範囲内の各入札参加者名を読み上げ「落札保留」を宣言し、次に掲げる事項を告げて入札を終了する。

(1) 予定価格の制限の範囲内の各入札参加者について総合評価を実施すること。

(2) 評価値の最も高い者について、必要に応じて学識経験を有する者の意見を聴取し、落札者を決定すること。

(3) 落札者決定後、速やかに落札者に通知するとともに掲示すること。

2 技術資料を提出期限までに提出しなかった者の入札書は、無効とする。

(総合評価の実施)

第12条 総合評価審査会は、価格以外の技術的な要素を総合的に評価し、入札結果と併せて市長へ報告するものとする。

(落札者の決定)

第13条 市長は、前条による総合評価審査会からの報告を受け、落札者を決定するものとする。ただし、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札予定者を決めることとする。

(落札結果の公表)

第14条 市長は、総合評価競争入札により落札者を決定したときは、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 落札者

(2) 入札者の技術評価点、入札価格及び評価値

(技術提案の不履行)

第15条 入札参加者が提出した技術提案等が落札者の責により履行できなかった場合は、修補請求、請負金額の減額等を必要に応じて行うものとする。

(秘密の保持等)

第16条 入札参加者が提出した技術資料等は、入札参加者に返還しない。また、その内容を公表しないものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

甲賀市総合評価方式競争入札試行要領

平成20年7月1日 告示第63号

(平成20年7月1日施行)