○甲賀市地域総合センター条例施行規則

平成20年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市地域総合センター条例(平成20年甲賀市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 甲賀市地域総合センター(以下「地域総合センター」という。)条例第1条に掲げる設置の目的を達成するため、次の方針に基づき運営するものとする。

(1) 地域総合センターは、行政及び教育の関係機関並びに関係諸団体との連携を図るものとする。

(2) 地域総合センターは、常に中立公正を旨とし、地域住民の利用を図るものとする。

(3) 地域総合センターの運営に当たっては、地域住民の人権意識及び自立意識を高めるとともに、地域福祉の推進を図るものとする。

(4) 市の実施する各種施策を地域住民に浸透させるとともに、地域住民の要望を的確に把握し、これに対処するものとする。

(5) 隣接する関係施設を総合的に活用し、広く市民すべての生涯学習の場としての運営を行うものとする。

(休館日の変更)

第3条 条例第4条第3項の規定により、甲賀市宇川会館及び甲賀市かえで会館の休館日を次のとおり変更する。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用申請及び許可)

第4条 条例第5条に規定する利用の許可を受けようとする者は、地域総合センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは地域総合センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項の規定による使用料の減免をすることができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催又は後援をして利用するとき。

(2) 公益を目的とする団体が利用するとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 火気に注意し、冷暖房設備等の後始末等を完全に履行すること。

(3) 許可以外の室及び物品等を利用しないこと。

(4) 室を利用した後は清掃をし、机、椅子等を原状に回復すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか係員の指示に従うこと。

(職員)

第7条 地域総合センターに館長又は所長のほか必要な職員を置く。

2 地域総合センター統括担当を市民環境部人権推進課に置く。

(取扱事務)

第8条 地域総合センターにおいて取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域総合センターの企画運営に関すること。

(2) 地域総合センターの利用に関すること。

(3) 地域総合センターの使用料の徴収に関すること。

(4) 地域総合センターの庶務及び経理に関すること。

(5) 地域総合センターの施設整備及び器材の維持管理に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(運営協議会)

第9条 地域総合センターの円滑な運営を図るため、甲賀市地域総合センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置くことができる。

2 運営協議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は市長が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、公職及び団体から選出された者の任期はこの限りでない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

(公印)

第10条 地域総合センターが使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、別表のとおりとし、館長又は所長がこれを管理する。

2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、甲賀市隣保館条例施行規則(平成16年甲賀市規則第54号)又は甲賀市地域総合センター条例施行規則(平成16年甲賀市規則第138号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(甲賀市隣保館条例施行規則の廃止)

3 甲賀市隣保館条例施行規則(平成16年甲賀市規則第54号)は、廃止する。

(甲賀市甲賀地域総合センター条例施行規則の廃止)

4 甲賀市甲賀地域総合センター条例施行規則(平成16年甲賀市規則第138号)は、廃止する。

(甲賀市隣保館運営審議会規則の廃止)

5 甲賀市隣保館運営審議会規則(平成16年甲賀市規則第55号)は、廃止する。

(平成21年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市地域総合センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の甲賀市地域総合センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第36号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中甲賀市大原中教育集会所長に関する部分は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年規則第46号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

用途

甲賀市宇川会館

画像

れい書

方28

章典用

甲賀市宇川会館館長之印

画像

れい書

方21

会館長名をもって発する文書用

甲賀市清和会館

画像

れい書

方21

章典用

甲賀市清和会館館長之印

画像

れい書

方21

会館長名をもって発する文書用

甲賀市かえで会館

画像

れい書

方28

章典用

甲賀市かえで会館館長之印

画像

れい書

方21

会館長名をもって発する文書用

甲賀市牛飼教育集会所長

画像

れい書

方21

所長名をもって発する文書用

甲賀市大久保教育集会所長

画像

れい書

方21

所長名をもって発する文書用

甲賀市西教育集会所長

画像

れい書

方21

所長名をもって発する文書用

画像

画像

甲賀市地域総合センター条例施行規則

平成20年4月1日 規則第31号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第8章 同和対策
沿革情報
平成20年4月1日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第23号
平成22年7月1日 規則第36号
平成25年12月18日 規則第34号
平成27年3月20日 規則第5号
平成27年7月1日 規則第23号
平成29年9月11日 規則第46号
平成30年3月20日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第10号
令和3年10月1日 規則第44号