○甲賀市地域総合センター条例

平成20年3月27日

条例第27号

(設置)

第1条 地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発及び教育、文化の振興を図り、住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、甲賀市地域総合センター(以下「地域総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市宇川会館

甲賀市水口町宇川2404番地

甲賀市牛飼教育集会所

甲賀市水口町牛飼228番地

甲賀市清和会館

甲賀市土山町北土山2747番地2

甲賀市かえで会館

甲賀市甲南町森尻527番地

甲賀市西教育集会所

甲賀市信楽町西349番地4

(事業)

第3条 地域総合センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 人権に関する広報及び啓発事業

(2) 地域福祉に関する事業

(3) 地域住民の生活実態調査及び研究事業

(4) 地域住民の交流を図るための事業

(5) 教育及び文化の向上を図るための事業

(6) 生活上及び人権に関わる相談事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、人権課題の解決のための事業

(利用時間等)

第4条 地域総合センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 地域総合センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 市長は、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可)

第5条 地域総合センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、地域総合センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地域総合センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 建物及び附属設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域総合センターの管理上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は地域総合センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わなかったとき。

2 前項の措置により利用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(使用料等)

第8条 利用者は、利用許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、第3条に掲げる事業で利用する場合は、使用料を徴収しない。

2 市長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は利用者の負担とする。

(損害賠償)

第11条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備等を汚損し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、甲賀市隣保館条例(平成16年甲賀市条例第85号)又は甲賀市甲賀地域総合センター条例(平成16年甲賀市条例第157号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(甲賀市隣保館条例の廃止)

3 甲賀市隣保館条例は、廃止する。

(甲賀市甲賀地域総合センター条例の廃止)

4 甲賀市甲賀地域総合センター条例は、廃止する。

(平成21年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定並びに付則第2項及び第4項の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定及び付則第3項の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条の規定の施行の日の前日までに、甲賀市教育集会所条例(平成16年甲賀市条例第156号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の甲賀市地域総合センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例中第2条の規定の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市地域総合センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(甲賀市教育集会所条例の廃止)

4 甲賀市教育集会所条例は、廃止する。

(平成25年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表及び別表の改正規定(甲賀市大原中教育集会所の項を削る部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年条例第23号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(28)まで 

(29) 甲賀市地域総合センター条例

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施設名

1時間当たり金額(円)

市内

市外

甲賀市宇川会館

多目的ホール

800

1,600

和室

300

600

会議室

300

600

学習室

300

600

調理室

300

600

甲賀市牛飼教育集会所

和室(1室につき)

100

200

調理室

200

400

甲賀市清和会館

大会議室

400

800

和室(1室につき)

200

400

談話室

100

200

ふれあいルーム

200

400

調理室

200

400

甲賀市かえで会館

集会室(1室につき)

800

1,600

調理室

400

800

多目的室

150

300

研修室1

300

600

研修室2

150

300

甲賀市西教育集会所

和室(1室につき)

200

400

集会室

200

400

調理室

200

400

備考

1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。

2 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

甲賀市地域総合センター条例

平成20年3月27日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第8章 同和対策
沿革情報
平成20年3月27日 条例第27号
平成21年3月5日 条例第15号
平成25年12月18日 条例第41号
平成27年3月11日 条例第5号
平成27年6月15日 条例第19号
平成29年7月7日 条例第23号
令和2年3月30日 条例第9号
令和4年12月27日 条例第26号
令和5年3月28日 条例第4号