○甲賀市道路認定要綱
平成19年3月30日
告示第29号
甲賀市道路認定要綱(平成16年甲賀市告示第139号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 一般交通の用に供されている道路(以下「道路」という。)を道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する市道として認定する基準について必要な事項を定めるものとする。
(認定対象道路)
第2条 市長は、次に掲げる市道認定の対象となる道路(以下「認定対象道路」という。)のうち、公共性が高く、必要であると認めるものを市道として認定する。
(1) 市の道路計画に基づく道路
(2) 土地区画整理事業及び土地改良事業等の公共事業の施工に伴い、不特定多数の者の通行を目的として関係法令に基づき設置された道路
(3) 国道、県道等であって市に移管しようとする道路
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けて設置した道路
(5) 甲賀市開発事業等指導要綱(平成16年甲賀市告示第131号)の適用を受けて設置した道路
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により位置指定を受けた道路
(7) 前各号に掲げるもののほか、不特定多数の者の通行の用に供するため、特に市長が適当と認めた道路
(1) 道路交通の安全上又は市の道路網の構成に必要なものであり、かつ、周囲の立地状況等の諸条件に鑑み、市の管理に属するべきであると認められること。
(2) 起点及び終点が公道に接道していること。ただし、その管理等について市長との協議が完了している場合にあっては、この限りでない。
(3) 道路の有効幅員が4m以上あること。
(4) 舗装がなされていること。
(5) 必要な道路排水施設が設けられていること。
(6) 市道管理上直ちに補修等を必要としないもので、通行上支障がなく、適切な道路構造を有すること。
(7) 所有権が国、県又は市にあるか、速やかに市に所有権移転ができるものであり、かつ、所有権以外の権利が存在しないこと。
(8) 道路敷地の境界は、隣接土地所有者との間に紛争が生じないよう明確にされていること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市道認定に関し、市長が特に必要と認めたこと。
(1) 甲賀市開発事業等指導要綱第5条の規定により甲賀市が管理する旨の協議を完了していること。
(2) 都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準に適合していること。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 断面図及び構造図
(4) 道路付属物の一覧表及び表示図
(5) 道路占用物件の一覧表及び表示図
(6) 公図(法務局に備え付けのもの)の写し
(7) 土地登記簿
(8) 地積測量図
(9) 寄附の場合にあっては、寄附申出書、土地寄附証書、登記承諾書及び印鑑証明書(法人の場合は、資格証明書又は法人登記簿謄本)
(10) 移管の場合にあっては、道路移管に係る概要調書
(11) 現況写真
2 市長が特に必要と認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、次の書類を申請書に添えなければならない。
(1) 道路照明灯に関する調書及び構造図
(2) 橋梁(長大橋)に関する調書及び構造図
(3) 占有権の譲渡に必要な書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の決定をしたときは、その結果を速やかに申請書の提出をした者に通知するものとする。
(市道認定手続)
第6条 市長は、市道認定の手続きを行うことを決定した場合は、関係法令に基づき当該道路を市道に認定し、甲賀市道路台帳に登載するものとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に甲賀市道路認定要綱(平成16年甲賀市告示第139号)に基づきなされた市道認定は、この告示の規定に基づきなされたものとみなす。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。