○甲賀市開発事業等指導要綱

平成16年10月1日

告示第131号

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、市内において行う開発行為等について適切な指導と規制を行うことにより、甲賀市総合計画等に基づき、総合的かつ計画的な土地利用を図るとともに、秩序ある発展と住民生活の向上を図り、公共福祉の増進に寄与することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この告示は、次の各号に掲げる事業(以下「開発事業等」という。)を行う土地の区域(以下「開発区域」という。)の面積が1,000平方メートル以上のものに適用する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為

(2) 建築物の建築を伴わない資材置場、露天駐車場等の造成事業

(3) 都市計画法に基づく開発行為の適用を受けない既存の宅地等で建築物を建築する事業

(4) 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく岩石の採取行為

(5) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく砂利採取行為

(6) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満であっても事業者が同一の地域で一定期間内(3年以内)に更に開発事業をしようとする場合で、市長が計画的な事業と認めた開発事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、周辺の環境に重大な影響を及ぼすおそれがあり、市長が必要と認める事業

2 開発区域の面積の如何に関わらず、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく共同住宅等(アパート、マンション及び寮等)で住居戸数が10戸以上となる建築事業についても本告示を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の事業については、本告示を適用しない。

(1) 市が行う開発事業

(2) 都市計画法第29条第1項第4号から第12号までに規定する事業

(3) その他市長が適用の必要がないと認める事業

(事業者の責務)

第3条 事業者は、開発事業等を行うときは、計画の策定及びその施行に当たり安全で健康かつ快適な生活環境を確保できるよう宅地等の適正配置、公共施設等の整備及び近隣景観の形成に努めなければならない。

2 事業者は、関係法令に定める基準及びこの告示に定められた条項を遵守し、開発事業等の計画の策定及び施行をしなければならない。

3 事業者は、開発事業等により紛争が生じないよう努めるとともに、紛争が生じた場合には誠意をもって自らの責任において解決するよう努めなければならない。

(事業計画)

第4条 事業者は、周辺地域の環境と整合性を考慮するとともに宅地区画等について、「滋賀県開発行為に関する技術基準」(滋賀県土木交通部住宅課編。以下「技術基準」という。)を標準として開発事業等に係る計画及び設計を行うものとする。

(事業に関する協議)

第5条 事業者は、第2条による適用を受ける開発事業等を行おうとするときは、都市計画法及び農地法等による手続の前に、あらかじめ甲賀市開発事業等に関する協議申請書(様式第1号)を提出し、市長と協議を行わなければならない。ただし、都市計画法等による申請が必要な場合又は市長が必要ないと認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により協議のあった開発事業計画について協議を終了したときは、甲賀市開発事業等に関する(変更)協議成立通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前2項の規定は、事業計画を変更しようとするときにも適用し、事業者はあらかじめ開発事業等変更協議申請書(様式第3号)を提出し、市長と変更協議を行わなければならない。

第2章 公共・公益施設

(道路)

第6条 事業者は、開発区域内に都市計画決定された道路がある場合は、これに適合するよう計画するものとする。

2 事業者は、開発区域内に予定される道路又は新設改良を要する一般道路がある場合は、市長と協議し、その協議結果に基づき事業を施行するものとする。

3 市長が開発区域外への接続道路の整備を必要と認める場合は、事業者の負担において整備するものとする。ただし、協議の結果、市が道路を整備する場合は、市長が必要と認める範囲内で、事業者は用地の提供及び事業費の負担をするものとする。

4 開発区域内の道路及び接続道路の幅員、構造、交通安全施設等の整備については、「技術基準」等によるものとする。

5 事業者は、市等の公共施設等の都市計画決定及び計画等がある場合は、公共事業の実施に際して協力する旨の誓約書(様式第4号)を市に提出しなければならない。

(公園、緑地等)

第7条 事業者は、開発区域内に都市計画決定された公園又は緑地がある場合は、あらかじめ市長と協議の上、その計画に適合するよう工事を施工しなければならない。

2 事業者は、第2条第1項各号(第2号第4号第5号を除く。)に規定する事業の開発区域の面積が0.3ヘクタール以上の場合は、開発区域内に公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)の用地として、開発区域内の面積の3パーセントに相当する面積(150平方メートルに満たない場合は150平方メートル)以上を確保し、技術基準に基づき整備するものとする。この場合において、当該公園等の市への無償提供及び管理については、市長と事業者が協議して定めるものとする。

3 事業者は、第2条第1項各号(第2号第4号第5号を除く。)に規定する事業の開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の場合は、開発区域の面積の3パーセントに相当する面積以上を緑地等として整備し、自ら適正に管理を行うものとする。

4 公園等の位置及び施設は、技術基準に基づき市長と協議のうえ決定しなければならない。

(消防水利施設)

第8条 事業者は、開発事業等を行う場合は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく「消防水利基準」により、甲賀広域行政組合所轄消防署長と協議の上、事業者の負担により消防水利施設を設置しなければならない。

2 事業者は、前項による協議を行った場合は、その結果を市長に報告しなければならない。

(雨水排水施設)

第9条 事業者は、開発区域内に公共下水道計画による雨水幹線又は予定される河川若しくは改良等を要する河川がある場合は、県及び市と協議し、その結果に基づき、工事を施行しなければならない。

2 事業者は、開発区域内を含む集水区域全体の流量を勘案し、河川等の管理者と協議の上、雨水排水施設を整備しなければならない。

3 河川等の流域の変更は、原則として認めない。ただし、河川等の管理者がやむを得ないと認めた場合は、これを変更することができる。この場合において、変更に伴って流末河川の改修を必要とする場合は、事業者の負担においてこれを行うものとする。

4 事業者は、開発区域内の排水路及び放流河川等の能力を充分考慮し、施設の整備をしなければならない。なお、河川等の管理者は、当該河川等の排水能力を超えるおそれがあると判断した場合は、事業者の負担において排水可能地点まで改修させるものとする。

5 前項に規定する排水施設を河川等の管理者が直接整備する場合にあっては、事業者は河川等の管理者が必要と認める範囲内で用地の確保及び事業費の負担をするものとする。

6 事業者は、開発区域内の地形その他の状況により、降雨時において下流に被害を与えるおそれがある場合は、当該開発区域内に調整施設を設け、流水緩和の処置を講じ、工事完了後から当該施設の帰属が明らかになるまでの間、事業者の負担において管理しなければならない。なお、工事完了後も存置を必要とする施設の帰属及び管理については、河川等の管理者と協議の上、決定するものとする。

(溜池の整備)

第10条 事業者は、開発区域内又はその周辺に溜池が存在する場合は、集水面積の確保、防災工事の実施その他従前の機能に支障が生じないように保全整備するとともに、必要に応じ防護柵等の安全施設を事業者の負担において設置するものとする。

2 事業者は、溜池を埋め立てようとするときは、その流域を勘案の上、上流及び下流の流域関係施設を整備した後に埋め立てるものとする。

3 事業者は、その事業が前2項の規定に該当する場合は、事前に関係権利者の同意を得るとともに、市長又は関係機関と協議しなければならない。

(汚水処理施設)

第11条 事業者は、開発区域が市の公共下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号))内にあるときは、当該下水道計画及び市の公共下水道施設設置基準に適合するよう汚水管、汚水桝及び人孔等(以下「汚水処理施設」という。)を設置しなければならない。

2 事業者は、実施に当たっては、あらかじめ公共下水道の整備計画との関連について市長と協議を行い、公共下水道の供用開始時期を踏まえて、し尿処理方法等を勘案の上、担当課との調整を図って施設整備に努めなければならない。

3 合併し尿浄化施設構造及び放流水の水質基準は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建築基準法、滋賀県公害防止条例(昭和44年滋賀県条例第20号)及び滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)の規定による水質基準を超えてはならない。

4 事業者は、下水道工事を施行する場合は、必ず市の指導を受けるものとし、工事完了検査の合格後でなければ流下してはならない。

(学校等施設用地)

第12条 事業者は、開発事業等の目的が戸建て住宅又は共同住宅等(以下「住宅事業」という。)の建設である場合で、市長が開発区域の規模及び周辺地域の状況等を勘案して、開発区域内に小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)の新設を必要と認めたときは、当該施設に必要な面積の用地を確保し、管理上支障のないよう造成した後に市に無償で譲渡するものとする。

2 前項の学校等の新設基準及び当該施設に必要な用地の面積は別表第1によるものとし、当該施設用地の位置及び設置数等については、市長と事業者が協議して決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市の事情により開発区域外に学校等の新設を必要とする場合又は事業者の事情により開発区域内の土地の提供が困難であり、市長がやむを得ないと認めた場合は、事業者は市長が指定する場所に当該施設用地を確保し、管理上支障のないよう造成した後に市に無償で譲渡するものとする。

(教育機関との調整)

第13条 事業者は、教育施設の周辺で開発事業等を行うときは、当該施設の管理者とあらかじめ協議し、当該教育施設の管理運営に支障のないよう計画するものとする。

2 事業者は、計画戸数10戸以上の開発事業等を行うときは、「学校等」の児童及び生徒等の収容能力について、あらかじめ甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と調整して、開発事業等を計画しなければならない。

(学校等の整備)

第14条 事業者は、開発区域の面積が1,000平方メートル以上又は計画戸数10戸以上の住宅事業を行う場合は、関係する近隣区内の学校等への影響について、あらかじめ市長と協議し、相互の計画調整を行うものとする。

(その他の公益施設等)

第15条 事業者は、市長が開発区域の規模及び周辺地域の状況等を勘案して、開発区域内に公民館、保育所、集会所警察官派出所及びその他公益施設の設置を必要と認めた場合は、市長との協議により、当該施設の設置に必要な面積の用地を確保し、管理上支障のないよう造成した後に市又は将来予定される施設の管理者に無償で譲渡するものとする。

2 前項の公益施設の設置基準及び当該施設の設置に必要な用地の面積は、別表第2によるものとする。ただし、設置基準に満たない場合であっても市長が特に必要と認める場合は、事業者は、当該用地を確保し、管理上支障のないよう造成した後に、市に無償で譲渡するものとする。

(上水道及びガス施設)

第16条 事業者は、上水道施設及びガス施設の工事を行う場合は、水道法(昭和32年法律第177号)甲賀市水道事業給水条例(平成16年甲賀市条例第176号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)その他の関係法令及び市の例規を遵守し、かつ、市長と協議して施行しなければならない。

2 事業者は、開発事業等に伴い市の上水道施設から給水を受けようとするときは、水道事業管理者が定める基準により、供給施設に要する費用を事業者が負担するものとする。

3 第1項の規定による上水道施設の給水及び工事の施行協議に当たっては、あらかじめ第8条の規定による協議を整え、給水に必要な事項を調整しておくものとする。

4 事業者は、住宅事業を行う場合において、あらかじめガス施設に関して市長と協議を行った結果、LPガス集中配管方式を採用するときは計画戸数70戸以上にあってはガス事業法、70戸未満にあっては液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)等に基づき、関係機関と協議の上、保安上適正な方法で工事を施行しなければならない。

(清掃関係施設)

第17条 事業者は、開発事業等が住宅事業(共同住宅等を除く。)である場合は、市長と協議の上、開発区域内の道路に面し、ゴミ収集作業に適した収集場所を設け、整備した上、当該用地については市に、施設については当該管理者に無償で譲渡するものとする。

2 事業者は、共同住宅等の建築を目的とする事業を行う場合は、甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年甲賀市条例第79号)第13条の規定に基づき、ゴミ収集作業が困難にならないよう建築構造等について市長と協議しなければならない。

(照明施設)

第18条 事業者は、開発区域内に新たに道路を設置する場合又はその周辺の既存道路に照明施設がない場合においては、市長と協議の上、歩行者及び自転車等の通行の安全並びに防犯上必要とする箇所に事業者の負担において照明施設を設置するものとする。

2 前項の規定により設置した照明施設の管理帰属については、事前に市長と協議の上、決定するものとする。

第3章 環境保全その他の対策

(環境保全)

第19条 事業者は、開発事業等による公害の発生を未然に防止するため、環境基本法(平成5年法律第91号)及び関係法令を遵守し、必要な処置を講じなければならない。

2 事業者は、開発区域が自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定による特別地域、都市計画法の規定による風致地区の指定区域等を含む場合は、市長及び関係機関の指導を受け、風致を損なわないようにしなければならない。

3 事業者は、開発区域が森林法(昭和26年法律第249号)に基づく地域森林計画内である場合は、関係機関と協議を行うものとする。

4 事業者は、開発事業等の目的が主として分譲である場合は、残置森林等の用地について市長が公益上必要と認めた場合は、市に無償で譲渡するものとする。

5 事業者は、鉄軌道、自動車専用道路、工場、家畜飼育施設、清掃施設及び市長が指定する施設等に隣接して開発事業等を行う場合は、あらかじめ市長及び関係機関と協議して、必要に応じて緩衝植樹帯等を設置するとともに、隣接する住居等には、公害防止対策等必要な処置を講じなければならない。

(生活事業排水の浄化)

第20条 事業者は、開発事業等の予定建築物から生活及び事業排水が生じると予想される場合は、その排水流路の清掃及び整備に努めるとともに、排水中の浮遊物が河川及びその他公共用水域へ流出しないよう、開発時から未然に必要な処置を講じておくものとする。

2 事業者は、前項による生活及び事業排水の未然防止に当たっては、予想される建築物の排水容量等を確認し、事前に市長と協議の上適切な施設の設置を行うものとする。

(駐車場対策)

第21条 事業者は、開発区域内に住民の利便施設として、1戸建て住宅にあっては、原則として1区画1住宅ごとに自動車2台分の駐車スペースを、共同住宅等にあっては計画戸数に相当する数以上の自動車、バイク及び自転車等が収容できる駐車場を確保するものとする。

2 事業者は、住宅以外の目的で開発事業等を行おうとする場合は、事前に市長と協議して用途及び事業規模にあった駐車場を確保するものとする。

3 駐車場計画には、周囲の環境や道路及び建物との景観的な調和、計画駐車場そのものの環境に配慮した緑化を図るものとする。

(商業対策)

第22条 事業者は、開発区域内に店舗等を建築する場合においては、関係法令に基づくほか、既存の小売市場、商店街等の商業習慣を遵守し、必要な場合は事前に関係者と協議を行わなければならない。

(農林水産業対策)

第23条 事業者は、開発事業等の予定地が農地法(昭和27年法律第229号)及び森林法に基づく許可、届出等を必要とする土地である場合においては、事前に市長及び甲賀市農業委員会と協議して、その指示に従わなければならない。

2 事業者は、開発事業等の施行により、排水等でかんがい用水に支障を及ぼし、又は水質の汚染等により農林水産業に悪影響を与えるおそれがある場合は、これらを未然に防止するため、市長及び関係機関と協議して必要な処置を講じなければならない。

3 事業者は、開発事業等を施行する場合においては、隣接農地、農林水産業施設等に被害を及ぼすことのないよう、事業者の責任において被害防止のための必要な処置を講じなければならない。

(施設等のバリアフリー対策)

第24条 事業者は、開発区域内に整備する公共施設、公益施設及び建築物等について、高齢者、障害者等へのバリアフリー対策はもとより、だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号)に定めるユニバーサルデザインを考慮し、だれもが安全で快適に生きがいを持って日常生活や社会活動を行うことができる社会の実現を目指して、当該施設等の整備に努めなければならない。

(社会教育環境の保全)

第25条 事業者は、旅館又はホテルの用に供する建築物を建築する目的の開発事業等にあっては、市内における青少年の健全な育成が図られるよう市長と協議し、清浄な社会教育環境の保全に努めなければならない。

2 事業者は、前項に該当する建築物の建築においては、その構造及び設備について、あらかじめ市長と協議を行うものとする。

(文化財の保護)

第26条 事業者は、文化財若しくは埋蔵文化財包蔵地並びに埋蔵文化財が包蔵されているおそれのある土地において開発事業等を行う場合は、事前に教育委員会と協議し、文化財保護法(昭和25年法律第215号)に基づき発掘調査、保存、歴史的文化環境の維持及び形成等について協力しなければならない。この場合において、発掘調査及び保存等に要する費用等を事業者が負担しなければならない。ただし、営利を目的としない自己の居住用住宅、遺跡分布調査の未実施地域における遺跡確認のための試掘調査等については、別途協議するものとする。

2 事業者は前項で規定する土地以外の土地における開発事業等に際して、埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、速やかに教育委員会に届出を行い、調査及び保存の措置について教育委員会の指導を受け、これに協力しなければならない。

第4章 共同住宅等の建設基準

 この章の規定は、第2条第2項に規定する共同住宅等について適用し、入居者にとって良好な環境を確保することを目的とする。

(生活環境の向上)

第27条 事業者は、共同住宅等を建築する場合は、第7条第1項(公園、緑地等)第8条(消防水利施設)第17条(清掃関係施設)第21条(駐車場対策)及び第5章近隣景観形成等の規定を遵守し、共同住宅等とこれら諸施設は、適切に収容させ、配置するものとする。

(共同住宅等に関する協議書類)

第28条 事業者は、共同住宅等を建築する場合は、第5条に規定する協議申請書に加え、次の各号に掲げる書類を事前に市長に提出し、協議しなければならない。

(1) 予定建築物の平面図、立面図で建築物に色塗りをしたもの

(2) 緑化計画図及び駐車場計画図

(3) その他市長が必要と認める書類

第5章 近隣景観形成等

 この章の規定は、美しい自然を守りきれいなまちをつくるために緑を生かしたまちづくりを形成していくことを目的とする。

(景観形成及び緑化等の協力)

第29条 事業者は、開発事業等の計画及び施行に当たっては地域の土地利用の状況等を考慮して、開発区域等における緑化等の形成及び建築物の形態、意匠等に配慮し、調和と個性ある美しい住みよいまちづくりの実現に向けて協力しなければならない。

(地区計画等)

第30条 事業者は、開発事業等を行う土地及びその周辺について、市長が決定している地区計画がある場合は、将来にわたり良好な土地利用が図れるよう積極的に協力しなければならない。

2 事業者は、開発事業等を行う場合については、当該区域の土地、建築物等の利用に関する計画について、あらかじめ市長と協議を行い、当該区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な住環境の維持、増進又は形成するための計画を行うものとする。

3 市長は、開発事業等が相当規模の一団の土地を有し、かつ、その事業効果から良好な住環境の維持、増進又は形成を図る必要があると認める場合は、都市計画法第12条の4に規定する地区計画を都市計画に定めることがある。

(緑化の推進)

第31条 事業者は、その事業の実施にあっては良好な住環境の確保を図るため、現状の樹林、池、泉等の自然的素材を生かすよう努めるものとする。

2 事業者は、積極的に開発区域の緑化を図り、地域住民が自然を享受できるよう考慮するものとする。

(景観形成のための良質な公共施設等の整備)

第32条 事業者は、良質な住宅地又は商業地、工業地としての環境形成についての宅地内における擁壁、緑化等の景観的整備及び修景的整備に当たっては、市長と協議をし、住みよいまちづくり形成のための整備に努めるものとする。

第6章 一般的事務等

(関係者への説明等)

第33条 事業者は、開発事業等の計画について、その区域周辺における住民の意見を充分尊重するものとし、開発事業等の施行に当たっては、あらかじめ地域住民及び権利者等関係者に対し、事業計画、施行計画並びに公害及び災害の防止計画等の理解と協力が得られるよう充分な説明と協議を行い、市長にその内容を記した説明経過書(様式第5号)を提出するものとする。

2 事業者は、市長が地元自治区及び隣接自治区の同意書が必要と認めた場合は、同意書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

3 事業者は、住民等から開発事業等の施行に伴う公害又は災害等に対する防止策、被害発生の場合における補償等について協定締結の申し出があった場合は、これに応じなければならない。

(工事の着手及び完了検査)

第34条 開発事業等の協議を行った事業者は、開発事業等に係る工事を着手するときは、工事着手届(様式第7号)を提出し、当該工事完了後は、速やかに市長に工事完了届(様式第8号)を提出し、完了検査に必要な書類を準備して事業者、主任技術者及び現場代理人立会いの上、検査を受けなければならない。ただし、あらかじめ市長が完了検査の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の検査により、市長は事前に協議した内容に適合すると認めたときは、事業者に検査済証(様式第9号)を交付するものとする。

(施設等の移管手続)

第35条 事業者は、開発事業等に係る工事の完了後、公共公益施設及びこれらの施設の建設に要する用地(以下「施設等」という。)の所有権及び管理権(以下「所有権等」という。)を市に移管する場合は、あらかじめ公共公益施設の引継書及び所有権等の移管手続のための書類(様式第10号から第12号まで)前条の検査済証交付までに市長に提出し、移管のための検査を受けなければならない。

2 前項の規定による移管の手続が完了するまでの間は、事業者が管理責任を負うものとする。

3 事業者は、前2項の規定により施設等を移管した日から、原則として5年以内に事業者の責めに起因する事由により施設等に破損があった場合は、事業者の負担においてこれを改修、改良又は整備しなければならない。

4 事業者は、施設等で市以外の機関又は団体等に移管する場合は、移管の証となる書類を市長に提出するものとする。

5 事業者は、市に所有権等を移管する用地については、その境界を明示するため、市規格の境界標を設置するものとする。

(誓約書の提出)

第36条 事業者は、開発事業等を行う場合は、当該事業の施行に伴い発生する地域住民等との紛争又は損害の補償に対し、事業者の責任において解決する旨の誓約書(様式第13号)を開発行為許可申請書又は開発事業等に関する協議申請書に添付し、市長に提出するものとする。

(覚書等の交換)

第37条 市長は、事業者との間にこの告示に基づく協議が成立したときは、市長が必要と認める事項について、別に覚書又は協定書を交換するものとする。

第7章 雑則

(告示等の遵守義務)

第38条 事業者は、この告示及びこれに基づく覚書等並びに協議により定めた事項を誠実に遵守しなければならない。

(立入調査)

第39条 市長は、周辺の環境に重大な影響を及ぼすおそれがあり、必要と認める場合には開発事業等の実施区域に職員を立ち入らせ、調査をさせるものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、この要綱の規定に違反した事項を発見した時、若しくは当該開発事業等が周辺の環境に重大な影響を及ぼすと認められるときは、開発事業等が適正に施行されるよう指導を行うものとする。

(勧告)

第40条 市長は、前条第2項に規定する指導をした場合において、その指導事項が改善されないときは、事業者又は工事施工者に対し、履行期限を定めた勧告書(様式第14号)を交付し、必要な勧告を行うものとする。

2 前項の勧告を受けた事業者又は工事施工者は、その定められた期限までに当該勧告を受けた事項を履行しなければならない。

(その他)

第41条 この告示に定めのない事項又はこの告示により難い事項については、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町開発行為に関する指導要綱(昭和48年水口町告示第6号)、土山町宅地造成事業に関する指導要綱(平成8年土山町告示第10号)又は甲南町開発事業に関する指導要綱(平成14年甲南町告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第26号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

小学校

開発区域面積30ha又は計画戸数1,500戸に1箇所

18学級以上

プラス9m2/戸以上

中学校

開発区域面積70ha又は計画戸数3,500戸に1箇所

18学級以上

プラス5m2/戸以上

幼稚園

開発区域面積30ha又は計画戸数1,500戸に1箇所

6学級以上

プラス1.5m2/戸以上

別表第2(第15条関係)

名称

施設基準

用地面積

基準を超える算定

公民館

開発区域面積30ha又は計画戸数1,500戸に1箇所

1,500m2以上

プラス0.75m2/戸以上

保育所

開発区域面積30ha又は計画戸数1,500戸に1箇所

2,500m2以上

プラス1.25m2/戸以上

集会所

開発区域面積1ha又は計画戸数50戸に1箇所

150m2以上

プラス3.00m2/戸以上

警察官派出所

開発区域面積30ha又は計画戸数1,500戸に1箇所

300m2以上

プラス0.15m2/戸以上

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甲賀市開発事業等指導要綱

平成16年10月1日 告示第131号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成16年10月1日 告示第131号
平成18年5月10日 告示第26号