○甲賀市介護保険条例施行規則
平成18年12月18日
規則第57号
甲賀市介護保険条例施行規則(平成16年甲賀市規則第92号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 被保険者(第3条―第9条)
第3章 被保険者証等(第10条―第14条の2)
第4章 要介護認定(第15条―第29条)
第5章 保険給付(第30条―第53条)
第5章の2 地域支援事業(第53条の2―第53条の4)
第6章 保険料(第54条―第64条)
第7章 補則(第65条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、甲賀市介護保険条例(平成18年甲賀市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則で定めのない限り、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。
第2章 被保険者
(資格取得の届出)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第23条及び第24条の規定による資格取得の届出については、第1号被保険者は、介護保険資格取得届(様式第1号)に所定の事項を記入し、14日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったとして届出をするときは、その事実を証する書類を併せて提出しなければならない。
(氏名等変更の届出)
第4条 省令第29条又は第30条の規定による氏名又は住所の変更の届出については、省令第28条第2項に規定する被保険者証交付済被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)は、介護保険資格異動届(様式第1号)に所定の事項を記入の上、14日以内に市長に提出しなければならない。
(世帯変更の届出)
第5条 省令第31条の規定による第1号被保険者の属する世帯又はその属する世帯の世帯主の変更の届出については、第1号被保険者は、介護保険資格異動届に所定の事項を記入の上、14日以内に市長に提出しなければならない。
(資格喪失の届出)
第6条 省令第32条の規定による資格喪失の届出については、被保険者証交付済被保険者は、介護保険資格喪失届(様式第1号)に所定の事項を記入し、14日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、施行法第11条第1項の規定に該当するときは、その事実を証する書類を併せて提出しなければならない。
2 省令第25条第2項の規定による届出については、被保険者は、介護保険住所地特例終了届(様式第2号)に所定の事項を記入し、14日以内に市長に提出しなければならない。ただし、法第11条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
(資格の認定喪失)
第9条 被保険者が所在地不明のときは、被保険者の資格を喪失したものとみなすことができる。
第3章 被保険者証等
(被保険者証の交付)
第10条 省令第26条第2項の規定による被保険者証の交付の申請については、第2号被保険者は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)に所定の事項を記入の上、市長に提出しなければならない。
(被保険者証の再交付及び返還)
第11条 省令第27条の規定による被保険者証の再交付の申請については、被保険者証交付済被保険者は、介護保険被保険者証再交付申請書(様式第5号)に所定の事項を記入の上、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請があった場合は、市長はその事実を調査した上、被保険者証に再交付と表示し、交付する。
3 被保険者証を破り、又は汚した場合の第1項の申請には、当該被保険者証を添えなければならない。
4 被保険者証交付済被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市長に返還しなければならない。
(被保険者証の訂正)
第12条 被保険者証交付済被保険者は、被保険者証の記載事項に変更又は異動があるときは、遅滞なく市長に提出して、その訂正を受けなければならない。
(被保険者証の検認又は更新)
第13条 市長は、必要があると認める場合には、あらかじめ、期日を公告の上、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 前項の規定により、被保険者証の検認又は更新をする場合には、被保険者証交付済被保険者は、遅滞なく被保険者証を市長に提出しなければならない。
(被保険者証の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該被保険者証は無効とする。
(1) 被保険者証を破り、汚し、又は失ったとき。
(2) 被保険者証交付済被保険者が、法第11条の規定により資格を喪失したとき。
(3) 第12条の規定による被保険者証の記載事項の訂正を怠ったとき。
(4) 前条の規定による被保険者証の検認又は更新を受けなかったとき。
(5) 被保険者証の有効期限を経過したとき。
第4章 要介護認定
(要介護認定等申請書)
第15条 法第27条第1項及び第32条第1項の規定により、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の申請を行う場合は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第6号)による。
(認定調査)
第16条 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第28条第5項(法第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する調査については、認定調査票(様式第7号)により行う。
(主治医の意見書等)
第17条 法第27条第3項本文(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第8号)による。
2 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第9号)による。
(審査及び判定の依頼書)
第18条 法第27条第4項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第3項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)により審査及び判定を求めるときは、要介護認定・要支援認定審査判定依頼書(様式第11号)による。
(審査及び判定結果の通知)
第19条 法第27条第5項前段(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第4項前段(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定の結果の通知は、介護保険認定審査会結果一覧(様式第12号)による。
(要介護認定等結果通知)
第20条 法第27条第7項前段及び第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知並びに法第32条第6項前段及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第13号)による。
(要介護認定等却下通知)
第21条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第14号)による。
(要介護認定等延長通知)
第22条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により要介護認定等の処理を延期する旨を通知するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第15号)により通知する。
(要介護認定等の更新)
第23条 法第28条第2項及び第33条第2項の規定により要介護認定等の更新を行うときは、介護保険要介護(更新)・要支援(更新)認定申請書(様式第6号)による。
(要介護状態区分等の変更)
第24条 法第29条第1項及び第33条の2第1項の規定により要介護常態区分等の変更の認定を申請する場合は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第16号)による。
(職権による区分変更)
第25条 市長は、法第30条第1項及び第33条の3第1項の規定により、要介護認定等を受けた被保険者について要介護状態区分等の変更の認定をしたときは、介護保険要介護状態区分変更通知書により通知する。
(要介護認定等の取消し)
第26条 法第31条第1項及び第34条第1項の規定により、要介護認定等を取り消すときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第18号)により行う。
(要介護認定等の手続きの特例)
第27条 法第35条第1項、第3項及び第5項の規定による通知は、介護保険認定審査会結果一覧による。
2 法第35条第2項後段及び第4項後段の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書による。
(住所移転後の要介護認定又は要支援認定)
第28条 法第36条の規定により交付する要介護認定等に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第19号)による。
(介護保険サービスの種類指定変更申請)
第29条 法第37条第2項の規定による申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第20号)による。
2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第21号)による。
第5章 保険給付
(居宅介護サービス費等の支給)
第30条 法第41条第1項、第42条の2第1項及び第46条第1項の規定により居宅介護サービス費、地域密着型サービス費及び居宅介護サービス計画費の支給を受ける場合、又は法第66条第1項及び第68条第1項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載及び保険給付差し止めの記載がなされた場合においてサービスの支給を受けたときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
第31条 法第41条第6項、第42条の2第6項及び第46条第4項の規定により居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び居宅介護サービス計画費が、指定居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者に支払われる場合は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第24号)又はサービス利用票(兼居宅サービス計画)(様式第25号)を市長に提出しなければならない。ただし、省令第64条第2号に規定する居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費並びに省令第65条の4第3号に規定する認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入居者生活保護に係る地域密着型サービス費が、指定居宅サービス事業者及び指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合については、この限りでない。
(特例居宅サービス費等の支給申請)
第32条 居宅要介護被保険者が法第42条第1項及び第42条の3第1項の規定により特例居宅介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費の支給申請)
第33条 居宅要介護被保険者が法第44条第1項の規定により居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費の支給申請)
第34条 居宅要介護被保険者が法第45条第1項の規定により居宅介護住宅改修費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(特例居宅介護サービス計画費の支給申請)
第35条 居宅要介護被保険者が法第47条第1項の規定により特例居宅介護サービス計画費の支給を受けようとするときは、介護保険特例サービス費等支給申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。
(食費、居住費及び滞在費の負担限度額認定の申請)
第36条 省令第83条の5又は第97条の3の規定による認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。
3 省令第83条の8第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。
(特例施設介護サービス費の支給申請)
第37条 要介護被保険者が、法第49条第1項の規定により特例施設介護サービス計画費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費の支給申請)
第38条 要介護被保険者が、法第51条第1項の規定により高額介護サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第36号)を市長に提出しなければならない。
3 要介護被保険者が、省令第22条の2の2第6項及び第83条の2の2の規定により収入の判定を受けようとするときは、介護保険基準収入額適用申請書(様式第36号の2)を市長に提出しなければならない。
4 前項の申請書の提出があったときは、市長は、これを審査し、当該申請者に結果を通知する。
(介護予防サービス費等の支給)
第39条 法第53条第1項、第54条の2第1項及び第58条第1項の規定により介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び介護予防サービス計画費の支給を受ける場合、又は法第66条第1項及び第68条第1項の規定により被保険者証に支払方法の変更の記載及び保険給付差し止めの記載がなされた場合においてサービスの支給を受けたときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス等支給申請書(償還払用)(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
第40条 法第53条第4項、第54条の2第4項及び第58条第4項の規定により介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び介護予防サービス計画費が指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者へ支払われる場合は、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第37号)又はサービス利用票(兼居宅サービス計画)を市長に提出しなければならない。ただし、省令第83条の9第2号に規定する介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費並びに省令第85条の2第3号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費が、指定介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者へ支払われる場合については、この限りでない。
(特例介護予防サービス費等の支給申請)
第41条 居宅要支援被保険者が法第54条第1項及び第54条の3第1項の規定により、特例介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(介護予防福祉用具購入費の支給申請)
第42条 居宅要支援被保険者が、法第56条第1項の規定により介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
(介護予防住宅改修費の支給申請)
第43条 居宅要支援被保険者が、法第57条第1項の規定により介護予防住宅改修費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(特例介護予防サービス計画費の支給申請)
第44条 居宅要支援被保険者が、法第59条第1項の規定により特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとするときは、介護保険特例サービス費等支給申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。
(高額介護予防サービス費の支給申請)
第45条 居宅要支援被保険者が、法第61条第1項の規定により高額介護予防サービス計画費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第36号)を市長に提出しなければならない。
3 居宅要支援被保険者が、省令第29条の2の2第6項及び第97条の2の規定により収入の判定を受けようとするときは、介護保険基準収入額適用申請書(様式第36号の2)を市長に提出しなければならない。
4 前項の申請書の提出があったときは、市長は、これを審査し、当該申請者に結果を通知する。
(利用者負担額の減額及び免除の申請)
第46条 法第50条の規定に該当する要介護被保険者及び法第60条の規定に該当する居宅要支援被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の場合に必要があると認めるときは、法第202条の規定に基づき、第1号被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯主又はこれらであった者(以下「第1号被保険者等」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
4 利用者負担額の減額又は免除の措置を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、減額・免除認定証を被保険者証に添えて、当該サービス事業者に提出しなければならない。
5 利用者負担額の減額及び免除は、第1項の申請のあった日の属する月の翌月から適用する。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から適用する。
6 市長は、前項の規定による適用した月から6月以内で減額及び免除の期間を定めるものとする。
(第三者の行為による給付事由)
第47条 法第21条第1項の規定により市が保険給付を行う場合には、保険給付を受けようとする被保険者は、給付事由を生じさせた第三者の氏名及び住所(氏名又は住所が不明であるときは、その旨)並びに要介護状態等を、速やかに市長に届出なければならない。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第49条 法第66条第1項及び第2項の規定に基づき、支払方法変更の記載を行おうとするときは、市長は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第42号)により当該被保険者に通知する。
(1) 滞納している保険料を完納したとき、又は滞納している保険料が著しく減少したとき。
(2) 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しく損害を受けたとき。
(3) 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(4) 前2号に準ずる事由があるとき。
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費又は省令第98条各号に定める医療に関する給付を受給することとなったとき。
(保険給付の支払の一時差止め)
第50条 法第67条第1項及び第2項の規定に基づき、第1号被保険者である要介護被保険者等の保険給付の支払の一時差止を行うときは、市長は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第45号)により当該保険者に通知する。
(第2号被保険者に対する保険給付の一時差止)
第51条 法第68条第1項の規定に基づき、保険給付差止の記載を行おうとするときは、市長は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第47号)により当該被保険者に通知する。
3 市長は、保険給付の一時差止の措置が講じられている被保険者が、法第68条第2項に該当すると認める場合は、前項の規定により行われた保険給付差止の記載を削除する。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第52条 法第69条の規定により保険料徴収権消滅期間がある第1号被保険者である要介護被保険者等の保険給付額を減額するときは、市長は、介護保険給付額減額通知書(様式第49号)により当該被保険者に通知し、被保険者証に給付額減額等の記載を行わなければならない。
2 保険給付額の減額対象となった被保険者に、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条各号に規定する特別の事情があるときは、当該被保険者は介護保険給付額減額措置免除申請書(様式第50号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の審査により特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、当該給付額減額等の記載を削除するものとする。
(介護サービス費資金貸付事業)
第53条 市長は、市内に住所を有する要介護者等被保険者に対し、法に規定する居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費、居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「介護サービス費」という。)について、当該費用の一部を貸し付けることができる。
2 貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げるいずれもの要件を備えていなければならない。
(1) 前項で定める介護サービス費の支給を受ける見込みであること。
(2) 生活保護受給者又は世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下で自己資金のみでは費用の支払が困難であること。
(3) 第1号被保険者である場合には、介護保険料を滞納していないこと。
(4) 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費にあたっては、居宅サービス計画又は施設サービス計画を作成していること。
6 市長は、前項の借用書と引き換えに、資金を貸し付けるものとする。なお、貸付金には利息を付さない。
7 貸付金の償還方法は、当該貸付に係る介護サービス費の支給額を充てるものとし、委任代理受領による一括償還とし、介護サービス費の支給日に償還するものとする。ただし、借受者において、償還未済中に他の市町村に転出するときは、その未済額の全部を一括償還するものとする。
8 市長は委任状に基づき、介護サービス費の支給額により貸付金を精算するものとし、介護サービス費資金精算書(様式第58号)により借受人に通知するものとする。この場合において、介護サービス費として受領した金額が貸付金とに差が生じたときは、市長は介護サービス事業者等との間で調整を行い精算するものとする。
9 借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書を返還するものとする。
10 借受人は、介護サービス費資金貸付申請書の記載に変更が生じたとき又は保険給付の事由が第三者行為によって生じたときは、介護サービス費資金借受人氏名変更届(様式第59号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が代わってその旨を届けるものとする。
11 市長は、貸付資金を貸し付けている者ごとに介護サービス費貸付台帳(様式第60号)を備え付けるものとする。
第5章の2 地域支援事業
(地域支援事業)
第53条の2 条例第19条に規定する地域支援事業は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護家族支援事業
(2) 成年後見制度利用支援事業
(3) 介護給付費適正化事業
(4) 介護用品購入費助成事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認めた事業
(1) 介護予防ケアマネジメント
(2) 高齢者の総合相談支援
(3) 高齢者の権利擁護
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進のために、センターが担当することが望ましい業務
(センターの利用時間等)
第53条の4 センターを利用できる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定は、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
第6章 保険料
(保険料納付義務者)
第54条 法第132条の規定に基づき、第1号被保険者は普通徴収に係る保険料の納付義務を負い、当該被保険者の属する世帯の世帯主及び当該被保険者の配偶者は、当該保険料を納付する義務を負う。
2 保険料の額に変更があった場合の通知は、介護保険料額決定(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第61号)により行う。
(特別徴収仮徴収の通知及び仮徴収額の変更通知)
第56条 法第140条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定による通知は、介護保険料額決定(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第61号)による。
(繰上徴収)
第57条 市長は、繰上徴収を行う場合は、法第143条において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2の規定に基づき、納期限前においても、当該保険料の繰上徴収を行うことができる。
(過誤納徴収金の取扱い)
第58条 納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金がある場合は、市長は、これを当該納付義務者に還付する。ただし、当該還付を受けるべき者に対して納付し、又は納入すべきこととなった徴収金がある場合においては、これを当該徴収金に充当する。
2 減免は、当該賦課年度に属する保険料のうち、徴収猶予又は減免を申請した日において未到来の納期限に係るもの(当該保険料が既に納付済みの場合を除く。)に限り行うものとする。ただし、災害等の事情によりやむを得ないと市長が認めた場合は、納期限が到来しているものについても対象とする。
2 前項の規定により取り消した場合には、市長は、当該徴収猶予により徴収猶予又は減免されていた保険料に、納期限から支払に至る日までの間に係る延滞金を加算した金額を納付させるものとする。
(徴収猶予の期間)
第62条 条例第31条第1項の規定による保険料の徴収猶予の期間は、1年以内の期間に限って行うものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(保険料に関する申告)
第63条 条例第32条に規定する保険料に関する申告は、介護保険料に関する申告書により行う。
4 前項の納期限が土曜日又は日曜日に該当するときは、その翌日を指定すべき納期限とみなす。
5 特別の事情がある場合において、市長は、第1項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第7章 補則
(その他)
第65条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成18年12月18日から施行する。
付則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
付則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第29号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
付則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
付則(平成28年規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第54号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
付則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年5月8日から施行する。
付則(平成30年規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第29号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
付則(平成30年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。
(介護保険料の減免に関する経過措置)
2 この規則による改正後の第61条第2項の規定は、令和2年2月1日以降の減免の申請について適用し、同日前の減免の申請については、なお従前の例による。
付則(令和2年規則第42号)
この規則は、令和2年11月24日から施行する。
付則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第39号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和5年4月20日から施行する。
別表第1(第46条関係)
減免要件 | 介護保険負担割合証の「利用者負担割合」欄 | 減免後の利用者の負担割合 | 添付書類 | |
(1) 不慮の災害又は盗難等の事故により、生活の基盤となる資産に甚大な損害を被った者(保険金、損害賠償金等により損失補てんされる場合は損害額から除く。) | 罹災証明書又は盗難証明書 | |||
ア 全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 1割 2割 3割 | 100分の0 | ||
イ 主要構造部分が著しく損傷又は焼失し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 1割 | 100分の2 | ||
2割 | 100分の12 | |||
3割 | 100分の22 | |||
ウ 屋根、壁、建具等の大部分が損傷又は焼失し、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 1割 | 100分の4 | ||
2割 | 100分の14 | |||
3割 | 100分の24 | |||
エ 上記以外の災害又は盗難等で損害を受けたとき。 | 1割 | 100分の6 | ||
2割 | 100分の16 | |||
3割 | 100分の26 | |||
(2) 事業の休廃業、失業、疾病又は負傷(療養期間が6月以上)等により、生活が著しく困難となった者 | 所得見積書、医師の診断書(疾病又は負傷の場合)その他市長が必要と認めた書類 | |||
ア 所得が皆無となり生活が著しく困難と認められるとき。 | 1割 2割 3割 | 100分の0 | ||
イ 前年所得と比較し、8割以上減じたとき。 | 1割 | 100分の2 | ||
2割 | 100分の12 | |||
3割 | 100分の22 | |||
ウ 前年所得と比較し、7割以上減じたとき。 | 1割 | 100分の3 | ||
2割 | 100分の13 | |||
3割 | 100分の23 | |||
エ 前年所得と比較し、6割以上減じたとき。 | 1割 | 100分の4 | ||
2割 | 100分の14 | |||
3割 | 100分の24 | |||
オ 前年所得と比較し、5割以上減じたとき。 | 1割 | 100分の5 | ||
2割 | 100分の15 | |||
3割 | 100分の25 | |||
(3) 前2号のほか、市長において特に必要と認める者 | 市長が必要と認めた額 | 市長が必要と認めた書類 |
別表第2(第60条関係)
減免要件 | 減免割合 | 添付書類 | |
(1) 不慮の災害又は盗難等の事故により、生活の基盤となる資産に甚大な損害を被った者(保険金、損害賠償金等により損失補てんされる場合は損害額から除く。) |
| 罹災証明書又は盗難証明書 | |
|
| ||
| ア 全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 10分の10 | |
イ 主要構造部分が著しく損傷又は焼失し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
ウ 屋根、壁、建具等の大部分が損傷又は焼失し、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の7 | ||
エ 上記以外の災害又は盗難等で損害を受けたとき。 | 10分の6 | ||
(2) 事業の休廃業、失業、疾病又は負傷(療養期間が6月以上)等により、生活が著しく困難となった者 | 所得見積書、医師の診断書(疾病又は負傷の場合)その他市長が必要と認めた書類 | ||
ア 所得が皆無となり生活が著しく困難と認められるとき。 | 10分の10 | ||
イ 前年所得と比較し、8割以上減じたとき。 | 10分の8 | ||
ウ 前年所得と比較し、7割以上減じたとき。 | 10分の7 | ||
エ 前年所得と比較し、6割以上減じたとき。 | 10分の6 | ||
オ 前年所得と比較し、5割以上減じたとき。 | 10分の5 | ||
(3) 恒常的に生活が困窮していると明らかに認められる場合で、次のいずれにも該当する者。 | 収入を証する書類 預貯金等を証する書類 資産を証する書類 市長が必要と認めた書類 | ||
ア 条例第10条第1号から第3号に該当し、被保険者本人並びにその世帯に属する世帯主及び世帯員全員の市区町村民税が非課税であること。ただし、生活保護受給者は除く。 | 10分の5 | ||
イ 保険料の賦課期日現在(第1号被保険者が当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者が当該資格を取得した日)に属する世帯のすべての世帯員の当該賦課期日の属する年の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2以上である場合は、100万円に当該世帯員の数から1を減じた数に40万円を乗じた額を加算して得た額)以下であること。 | |||
ウ 保険料の賦課期日の属する年度分の市区町村民税を課税されている者と生計を共にしていないこと。 | |||
エ 保険料の賦課期日の属する年度分の市区町村民税を課税されている者に扶養又は援助を受けていないこと。 | |||
オ 被保険者本人並びにその世帯に属する世帯主及び世帯員全員の預貯金の合計額が100万円以下であること。 | |||
カ 被保険者本人並びにその世帯に属する世帯主及び世帯員全員の資産において、居住用以外に活用できる資産を所有していないこと。 | |||
キ 被保険者本人の保険料の当該年度分及び過年度分において滞納がない。又は分納誓約をしている場合においては、分納誓約を履行していること。 | |||
(4) 前3号のほか、市長において特に必要と認める者 | 在監証明書 市長が必要と認めた書類 | ||
ア 刑事施設等に拘禁されたとき。 | 拘禁された期間に係る保険料額 | ||
イ その他、特別の事情により納付が困難と認められるとき。 | 市長が必要と認めた額 |
様式第10号 削除