○甲賀市児童クラブ条例施行規則

平成18年12月22日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市児童クラブ条例(平成18年甲賀市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第7条第8条及び第9条の規定により甲賀市児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、甲賀市児童クラブ利用申請書(様式第1号)に就労証明書(様式第2号)その他必要な書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第9条に規定する短期利用の場合においては、就労証明書(様式第2号)を省略することができる。

(利用の許可等)

第3条 指定管理者は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、その可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により利用の可否を決定したときは、甲賀市児童クラブ利用許可書(様式第3号)又は甲賀市児童クラブ利用不許可決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(利用許可の取消し)

第4条 指定管理者は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 条例第6条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

(利用料の徴収等)

第5条 指定管理者は、利用者に対し、甲賀市児童クラブ利用料決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

2 前項により通知を受けた利用者は、指定管理者が指定する期日までに、利用料を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料の減免等)

第6条 条例第12条の規定により利用料の免除を受けようとする者及びその額は次の各号に掲げるとおりとする。

(2) 支給要綱に規定する準要保護者(以下「準要保護」という。) 児童1人あたり月額利用料の2分の1

2 条例第12条の規定により利用料の減額を受けようとする者及びその額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童が負傷又は疾病のため全月にわたって欠席する者 該当する月分の全額

(2) 前項及び前号に掲げるもののほか、特別の事情があると認めた者 市長が定める額

3 利用料の減免の期間は、第1項第1号及び第2号については、要保護又は準要保護の決定を受けた日から利用の終了する期間までとし、前項第1号については、該当する月の初日から末日までとする。

4 第1項の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとする者は、甲賀市児童クラブ利用料減免申請書(様式第6号)により、指定管理者に申請しなければならない。

5 指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、甲賀市児童クラブ利用料(減額・免除)決定通知書(様式第7号)により通知する。

(専用区画の基準)

第7条 児童クラブには、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上の遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」という。)を設けるほか、支援に必要な設備及び備品等を置く。

2 専用区画、設備及び備品等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。

(支援員等)

第8条 児童クラブごとに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を配置するものとする。

2 支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。

3 前項の支援の単位は、児童クラブにおける支援であって、一つの支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。

4 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長が行う研修を修了したものでなければならない。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者

(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

5 支援員は、適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図るために次の事業を行う。

(1) 子どもたちの健康管理、安全及び衛生の確保

(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成

(3) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の育成

(4) 支援員会議及び連絡調整

(5) 出席簿及び保育日誌の作成

(6) 保育カリキュラム、安全点検表等の作成

(7) 家庭との連絡及び協力

(8) 学校、園等関係機関との連携及び地域との交流

(9) 施設、設備、備品等の管理保守及び環境整備

(10) おやつの提供

(11) 児童の生活を豊かにするための研究及び支援員の資質を向上させるための研修

(12) その他児童クラブの運営に必要な業務

6 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までになされた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定により指定管理者がした利用許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市児童クラブ条例施行規則

平成18年12月22日 規則第59号

(令和3年10月1日施行)