○甲賀市児童クラブ条例

平成18年12月22日

条例第48号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により、家庭で監護が受けられない児童の心身の健全な育成を図るため、甲賀市児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 児童クラブは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健康管理及び安全確保

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の育成

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動

(管理の基準)

第4条 児童クラブは、常に良好な状態にあるように管理し、設置目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。

(利用時間等)

第5条 児童クラブの利用時間は、別表第2のとおりとする。

2 児童クラブの休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 市長は、第1項に規定する利用時間を変更し、又は前項に規定する休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を定めることができる。

(対象児童)

第6条 児童クラブを利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 本市に居住している者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校及び特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)に属している者

(3) 保護者又は同居の家族(以下「保護者等」という。)が、次のいずれかに該当することにより、昼間に家庭で監護が受けられない者

 居宅内又は居宅外において昼間労働することを常態としていること。

 妊娠中であるか、又は出産後8週間を経過しないこと。

 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は身体若しくは精神に障害を有していること。

 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護していること。

 震災、風水害、火災その他災害に罹災し、その復旧にあたっていること。

 からまでに掲げるもののほか、市長が認めた者

2 前項に規定する児童のほか、保護者等が前項第3号のいずれかに該当し、児童健全育成上特に市長が必要と認めた児童は、児童クラブを利用することができる。

(利用の申請等)

第7条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者等(以下「利用者」という。)は、市長に申請し、利用の許可を受けなければならない。

(長期休暇利用)

第8条 児童が長期休暇(甲賀市立学校管理運営規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第15号。以下「学校管理運営規則」という。)第3条第1項第3号から第6号に規定する学校休業日のことをいう。)の期間において、第6条の対象児童に該当する場合は、児童クラブを利用することができる。

2 前項の規定による期間において、児童クラブを利用しようとする保護者等(以下「長期休暇利用者」という。)は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(短期利用)

第9条 児童が、一時的に第6条の対象児童に該当する場合は、1月のうち5日を限度として、児童クラブを利用することができる。

2 前項の規定により児童クラブを利用しようとする保護者等(以下「短期利用者」という。)は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 利用者は、毎月別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 長期休暇利用者は、別表第4に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 短期利用者は、別表第5に掲げる使用料を利用する日までに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、別に定めるところにより、第10条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の取消し等)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は児童クラブの管理上特に必要があるときは、保護者等に対し、その利用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の条件又は指導員等の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(指定管理者の指定等)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に、児童クラブの管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 児童クラブの利用の許可に関する業務

(3) 児童クラブの維持管理に関する業務

(4) 児童クラブの利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金。以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第7条第8条第2項第9条第2項第12条及び前条第1項の規定の適用については「市長」とあるのは「指定管理者」とし、前条第2項の規定の適用については「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

3 第1項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、児童クラブの利用時間又は休業日を変更し、若しくは臨時的に休業日を定めることができる。

(利用料金)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における利用料金の額は、別表第3から別表第5までの範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第8条第9条及び第10条の規定による利用の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 指定管理者に児童クラブの管理業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、この条例による市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為は、同条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年条例第34号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の甲賀市児童クラブ条例第8条、第9条及び第10条の規定による利用の申請その他の準備行為は、同条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の甲賀市児童クラブ条例第8条、第9条及び第10条の規定による利用の申請その他の準備行為は、同条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 指定管理者に児童クラブの管理業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、この条例による市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為は、同条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年条例第48号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年条例第54号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長が児童クラブの管理業務を行う場合においては、当該業務を行う日前に、この条例による改正前の甲賀市児童クラブ条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市児童クラブ条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請行為その他の行為とみなす。

(平成22年条例第29号)

この条例は、平成22年7月20日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年3月28日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の甲賀市児童クラブ条例第7条、第8条及び第9条の規定による利用の申請その他の準備行為は、同条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 市長が児童クラブの管理業務を行う場合においては、当該業務を行う日前に、この条例による改正前の甲賀市児童クラブ条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市児童クラブ条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(甲賀市鈴鹿ホール条例の一部改正)

4 甲賀市鈴鹿ホール条例(平成16年甲賀市条例第163号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号及び別表第2の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1甲南そまっこ児童クラブの項の次に次のように加える改正規定及び別表第1雲井くもっこ児童クラブの項の改正規定 平成28年7月20日

(2) 別表第1大原児童クラブの項の次に次のように加える改正規定 平成28年11月1日

(準備行為)

2 この条例による改正後の甲賀市児童クラブ条例第7条、第8条及び第9条の規定による利用の申請その他の準備行為は、同条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 指定管理者に児童クラブの管理業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に、この条例による市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為は、同条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成29年条例第29号)

この条例は、平成29年10月16日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年3月23日から施行する。

(令和2年条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第33号)

この条例は、令和6年1月15日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

水口児童クラブ

甲賀市水口町八坂4番46号

綾野児童クラブ

甲賀市水口町八坂4番46号

貴生川児童クラブ

甲賀市水口町貴生川557番地

伴谷児童クラブ

甲賀市水口町伴中山2227番地

伴谷東児童クラブ

甲賀市水口町山5060番地

柏木児童クラブ

甲賀市水口町北脇1205番地1

土山かしきや児童クラブ

甲賀市土山町北土山2025番地

大野児童クラブ

甲賀市土山町大野6245番地2

油日児童クラブ

甲賀市甲賀町上野1320番地

大原児童クラブ

甲賀市甲賀町大久保925番地1

佐山児童クラブ

甲賀市甲賀町小佐治2922番地

甲南そまっこ児童クラブ

甲賀市甲南町深川1850番地

甲南わくわく児童クラブ

甲賀市甲南町希望ケ丘三丁目9番地

甲南なかよし児童クラブ

甲賀市甲南町竜法師1137番地

小原つばさ児童クラブ

甲賀市信楽町柞原899番地

雲井くもっこ児童クラブ

甲賀市信楽町牧868番地

信楽児童クラブ

甲賀市信楽町江田960番地2

別表第2(第5条関係)

区分

利用時間

月曜日から金曜日まで

放課後から午後6時30分まで

土曜日

午前8時から午後6時30分まで

長期休暇

午前8時から午後6時30分まで

振替休日

午前8時から午後6時30分まで

備考

振替休日とは学校管理運営規則第3条第2項で承認された、授業日と休業日を振り替えた日のことをいう。

別表第3(第10条関係)

利用料区分

月額(円)

基本利用料

10,000

土曜日利用加算

3,000

長期休暇利用加算

3月

1,500

4月

1,500

7月

2,000

8月

6,000

12月

1,000

1月

1,000

備考

1 土曜日の利用者は、基本利用料に土曜日利用加算をし、長期休暇の利用者は、基本利用料に長期休暇利用加算するものとする。

2 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。

別表第4(第10条関係)

利用料区分

月額(円)

長期休暇利用料

学年始休業日

4,000

夏季休業日

21,000

冬季休業日

6,000

学年末休業日

4,000

備考

間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。

別表第5(第10条関係)

利用料区分

日額(円)

全日

3,300

半日

2,000

備考

1 全日とは、1利用日において利用した時間が5時間を超える場合をいう。5時間以内は、半日の利用料とする。

2 間食等の提供に要した費用は実費を負担するものとする。

甲賀市児童クラブ条例

平成18年12月22日 条例第48号

(令和6年1月15日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年12月22日 条例第48号
平成19年6月14日 条例第34号
平成19年12月27日 条例第64号
平成21年3月5日 条例第18号
平成21年6月15日 条例第48号
平成21年9月4日 条例第54号
平成22年3月10日 条例第13号
平成22年6月16日 条例第29号
平成23年3月8日 条例第6号
平成24年3月15日 条例第6号
平成26年3月17日 条例第5号
平成26年12月17日 条例第28号
平成28年6月22日 条例第22号
平成29年9月27日 条例第29号
平成30年12月28日 条例第38号
令和元年12月27日 条例第19号
令和2年12月28日 条例第42号
令和5年12月27日 条例第33号