○甲賀市立学校管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 学校評議員(第4条―第6条)

第4章 教育活動(第7条―第13条)

第5章 職員(第14条―第32条)

第6章 施設、設備及び備品の管理(第33条―第37条)

第7章 学校評価(第38条―第40条)

第8章 学校運営協議会(第41条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、甲賀市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日、土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、特に甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、振替授業許可願及び勤務時間の割振り臨時変更承認申請書(様式第1号)により、教育委員会の許可を受けて授業日と休業日とを振り替え、又は休業日に授業を行うことができる。

第3章 学校評議員

(学校評議員)

第4条 学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、学校が地域住民の信頼に応え、家庭や地域が連携協力して教育活動を展開するため、教育活動の実施、学校と地域社会の連携の進め方など、校長が行う学校運営に関して、意見を述べ助言を行うものとする。

3 学校評議員の人数は、各学校5人以内とする。

(任期)

第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとする。ただし、3年を限度として再任を妨げない。

2 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第4章 教育活動

(教育課程の編成及び届出)

第7条 校長は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により、教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次に掲げる事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 学校経営の重点

(2) 教科の配当時間数

3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、学年修了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を翌学年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第8条 学校が、教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプその他の校外行事については、教育委員会が別に定める基準により企画し実施するものとする。

2 校長は、前項に定める行事の実施については、その計画を校外行事実施に関する届(様式第2号)、修学旅行実施届(様式第3号)及び修学旅行実施報告書(様式第4号)によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教材の承認)

第9条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科の主な教材として、図書を使用するときは、使用を開始する日前30日までに使用図書承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第10条 校長は、学校において学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用するときは、使用を開始する日前20日までに教材使用届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は前条に掲げる図書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳その他これらに類するもの

(教材、教具の選定)

第11条 校長は、学校において教材又は教具を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を配慮しなければならない。

(児童、生徒の事故の報告)

第12条 校長は、児童又は生徒に次の各号に掲げる事故が発生したときは、直ちに児童・生徒の事故・非行の状況、学校における集団疾病発生状況及び出席停止状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は死亡

(2) 重大な非行

(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)及び集団中毒

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

(性行不良及び教育の妨げによる出席停止)

第13条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条を準用する場合を含む。)に規定する児童生徒の出席停止について教育委員会に意見具申を行うことができる。

2 出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 職員

(職務代理の届出)

第14条 校長は、学校に教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、又は代行する順序を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(主幹教諭)

第15条 学校に、主幹教諭を置くものとする。ただし、特別の事情のある場合は、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

3 学校の実情に照らし必要があるときは、前項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

4 主幹教諭は、次条から第18条までに規定する主任等を兼ねることができる。

(教務主任等)

第16条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第17条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第18条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の報告)

第19条 校長は、第16条から前条までに指定する主任等を当該学校の教諭の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。ただし、保健主事にあっては、当該学校の教諭又は養護教諭のうちから定めるものとする。

(主任等の任期)

第20条 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(司書教諭)

第21条 教育委員会が指定する学校に司書教諭を置くものとする。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、図書館の整備及び保存並びに学習活動の支援のための業務に当たる。

(事務職員)

第22条 学校に事務職員、事務主任を置くことができる。

2 事務職員、事務主任は校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から教育委員会が命ずる。

(地域学校事務室)

第23条 学校における事務機能及び運営体制の強化のため、甲賀市立学校通学区域規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第18号)別表で定める中学校の通学区域(以下「中学校区」という。)内にある学校に係る事務を、当該学校の事務職員が共同処理する組織として、中学校区内のいずれか一の学校に、地域学校事務室を置く。

2 地域学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(学校栄養職員)

第24条 学校に学校栄養職員を置くことができる。

2 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項を担当し、処理する。

(用務員)

第25条 学校に用務員を置くことができる。

2 用務員は、校長の監督を受け、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(校務の分掌)

第26条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を決め教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第27条 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。

2 校長は、校務運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。

(学校運営共同実施組織)

第27条の2 教育委員会に、学校運営に関する支援を行うため、学校運営共同実施組織を置く。

2 学校運営共同実施組織の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(職員の休暇)

第28条 学校の職員(以下「職員」という。)の休暇(職員団体の業務に専ら従事するための専従休暇を除く。)は校長が承認する。ただし、引き続き3日以上にわたる校長の休暇は、休暇承認願(様式第7号)により教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第29条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を要する出張又は引き続き3日以上にわたる出張及びその他の職員の引き続き5日以上にわたる出張は、出張(命令)承認願(様式第8号)によりあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の時間外勤務)

第30条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。

(職員の事故の報告)

第31条 校長は、職員に不慮の事故又は重大な非行があったときは、職員の事故又は非行の発生状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(その他の服務)

第32条 この規則で定めるもののほか職員の服務については別に定める。

第6章 施設、設備及び備品の管理

(施設、設備の管理保全)

第33条 校長は、学校の施設、設備及び備品の管理保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。

(き損、亡失)

第34条 校長は、学校の施設、設備及び備品がき損又は亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第35条 校長は、学校の施設、設備及び備品を他に別段の定めのある場合を除き、公共のために引き続き4日以上にわたり利用させるとき、又はその利用が異例に属するときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(防災計画)

第36条 校長は、毎年度始めに非常変災時等における児童又は生徒の避難、学校の整備防災等の計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

(宿直及び日直)

第37条 校長は、正規の勤務時間以外の時間、休日等における宿直及び日直の勤務に関する事項を定め、教育委員会の承認を受けなければならない。

第7章 学校評価

(自己評価)

第38条 校長は、学校における教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行うものとする。

2 前項の評価は、校長がその学校の実情に応じ設定する項目及び教育委員会が別に定める項目により行うものとする。

(学校関係者評価)

第39条 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行うものとする。

(評価結果の公表及び報告)

第40条 校長は、前2条の規定による評価の結果を公表するとともに、教育委員会に報告するものとする。

第8章 学校運営協議会

(学校運営協議会)

第41条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定により、学校に学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町立学校の管理運営に関する規則(昭和32年水口町規則第1号)、土山町立学校の管理運営に関する規則(平成13年土山町教育委員会規則第2号)、土山町立学校評議員設置要綱(平成13年土山町教育委員会告示第9号)、甲賀町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年甲賀町教育委員会規則第4号)、甲南町立学校の管理及び運営に関する規則(昭和32年甲南町教育委員会規則第1号)又は信楽町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年信楽町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市立学校管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第15号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第15号
平成18年2月23日 教育委員会規則第1号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成22年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年2月7日 教育委員会規則第2号
令和2年12月24日 教育委員会規則第8号
令和3年9月29日 教育委員会規則第11号