○甲賀市甲南図書交流館施設利用要綱
平成16年12月27日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、甲賀市図書館条例(平成16年甲賀市条例第160号)及び甲賀市図書館条例施行規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第34号。以下「規則」という。)に規定する甲南図書交流館(以下「図書館」という。)の特定の施設の利用について必要な事項を定めるものとする。
(特定施設)
第2条 図書館の利用できる特定の施設(以下「利用施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 視聴覚ホール
(2) ゆめ工房
(3) ギャラリー
(利用時間)
第3条 利用施設の利用時間は、規則第3条に規定する開館時間内とする。
2 甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず利用施設の利用時間を延長し、又は短縮することができる。
(利用の許可)
第4条 利用施設を利用しようとする者は、視聴覚ホールとゆめ工房については利用する日の3月前から3日前までに、ギャラリーについては利用する日の6月前から3日前までに施設利用申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
2 視聴覚ホール及びゆめ工房は、団体での利用とする。
3 ギャラリーの利用期間は休館日を含む連続した30日を最長とする。
(利用者の遵守事項)
第5条 使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならない。
(2) 利用者は、利用中、施設又は付属物の保全に充分注意すること。
(3) 利用時間は厳守するとと。
(4) 利用が終わったときは、器具等を整頓、清掃を行うこと。
(5) 利用者は、利用開始及び利用後には必ず係員に申出を行うこと。
(6) 施設・器具・備品等を損傷した場合は、利用者の負担により復旧すること。
(7) 利用施設内での飲食は、指定の場所で行うこと。
(8) 利用を中止する場合は、速やかに連絡しなければならない。
(9) その他利用中は、係員の指示に従うこと。
付則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年教委告示第5号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。