○甲賀市甲南図書交流館施設利用要綱

平成16年12月27日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市図書館条例(平成16年甲賀市条例第160号)及び甲賀市図書館条例施行規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第34号。以下「規則」という。)に規定する甲南図書交流館(以下「図書館」という。)の特定の施設の利用について必要な事項を定めるものとする。

(特定施設)

第2条 図書館の利用できる特定の施設(以下「利用施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 視聴覚ホール

(2) ゆめ工房

(3) ギャラリー

(利用時間)

第3条 利用施設の利用時間は、規則第3条に規定する開館時間内とする。

2 甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず利用施設の利用時間を延長し、又は短縮することができる。

(利用の許可)

第4条 利用施設を利用しようとする者は、視聴覚ホールとゆめ工房については利用する日の3月前から3日前までに、ギャラリーについては利用する日の6月前から3日前までに施設利用申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

2 視聴覚ホール及びゆめ工房は、団体での利用とする。

3 ギャラリーの利用期間は休館日を含む連続した30日を最長とする。

(利用者の遵守事項)

第5条 使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならない。

(2) 利用者は、利用中、施設又は付属物の保全に充分注意すること。

(3) 利用時間は厳守するとと。

(4) 利用が終わったときは、器具等を整頓、清掃を行うこと。

(5) 利用者は、利用開始及び利用後には必ず係員に申出を行うこと。

(6) 施設・器具・備品等を損傷した場合は、利用者の負担により復旧すること。

(7) 利用施設内での飲食は、指定の場所で行うこと。

(8) 利用を中止する場合は、速やかに連絡しなければならない。

(9) その他利用中は、係員の指示に従うこと。

付則

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

付則(平成18年教委告示第5号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

画像

甲賀市甲南図書交流館施設利用要綱

平成16年12月27日 教育委員会告示第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成16年12月27日 教育委員会告示第6号
◇ 平成18年3月30日 教育委員会告示第5号