○甲賀市図書館条例
平成16年10月1日
条例第160号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により甲賀市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市水口図書館 | 甲賀市水口町水口5638番地 |
甲賀市土山図書館 | 甲賀市土山町北土山2230番地 |
甲賀市甲賀図書情報館 | 甲賀市甲賀町大原中889番地 |
甲賀市甲南図書交流館 | 甲賀市甲南町深川1865番地 |
甲賀市信楽図書館 | 甲賀市信楽町長野1312番地1 |
(事業)
第3条 図書館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 法第3条に掲げる事業に関すること。
(2) 図書館の施設の利用に関すること。
(管理運営)
第4条 図書館の管理運営は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者
(2) 動物を伴う者。ただし、介助犬等の動物を伴う者は除く。
(3) 資料又は施設等を損傷するおそれがある者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(利用の許可)
第6条 図書館の特定の施設又は設備を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その利用が営利を目的とした利用と認められるとき。
(4) その他教育委員会が図書館の管理上支障があると認めたとき。
(許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、当該許可に係る条件を変更し、又は当該利用を停止することができる。
(2) 詐欺その他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) その他教育委員会が管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(協議会)
第8条 法第14条第1項の規定に基づき、甲賀市図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 学校教育及び社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織、運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(損害賠償)
第9条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。