○甲賀市図書館条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市図書館条例(平成16年甲賀市条例第160号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 甲賀市図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の趣旨に基づき、次の所掌事務を行う。
(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保存及び廃棄
(2) 読書案内及び予約を含む資料の貸出し
(3) 調査研究等への援助
(4) 資料に対する市民の要求を高め、広めるための各種講座等の開催
(5) 文庫活動及び読書会等市民の自主的な読書活動に対する連携及び援助
(6) 障害者等の図書館利用に対しての援助
(7) 学校図書館、公民館その他関係機関及び団体との連絡提携
(8) 他の公共図書館又は大学図書館等との相互協力
(9) 時事に関する情報及び参考資料の発行及び提供
(10) 館報その他読書資料の発行及び頒布
(11) 施設又は設備の提供
(12) 移動図書館の運営
(13) その他図書館の目的達成のための必要な事業
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(資料の定義)
第5条 資料は、次のとおりとする。
(1) 図書、雑誌及び新聞
(2) 郷土及び行政に関する資料
(3) 視聴覚資料
(4) その他の必要とする資料
(貸出しの制限)
第6条 資料は、すべて貸出しすることを原則とする。ただし、教育委員会が指定する資料については、制限することができる。
(個人貸出し)
第7条 資料の貸出しを受けることのできる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に居住している者
(2) 市内に勤務し、又は通学している者
(3) 湖南市に居住している者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(個人の貸出しの手続)
第8条 資料の貸出しは、利用カードの発行により行うものとする。
2 利用カードは、前条各号に規定する者で、貸出登録手続をした者に交付するものとする。
3 資料の借受けをするときは、前項の利用カードを提示しなければならない。
4 利用カードは、他人に譲渡又は貸与できない。
(個人の貸出しの方法、冊数及び期間)
第9条 資料の貸出冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
利用区分 | 資料区分 | 貸出冊数 | 貸出期間 |
個人貸出 | 図書・雑誌 | 1人20冊まで | 貸出日の翌日から起算して3週間以内 |
紙芝居・カセットテープ・CD | 1人10点まで | ||
ビデオテープ・DVD | 1人5点まで | 貸出日の翌日から起算して2週間以内 |
2 前項に定めるもののほか、特に必要があると認めた場合は、教育委員会が別に定める。
(団体の貸出しの手続)
第10条 市内の事業所、機関その他の団体で、明確な代表者を定めるもの(以下「団体」という。)が、資料を利用しようとするときは、貸出登録手続をし、団体利用カードの交付を受けなければならない。
(団体の貸出しの方法、冊数及び期間)
第11条 団体で利用する資料の貸出冊数及び貸出期間については、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
利用区分 | 資料区分 | 貸出冊数 | 貸出期間 |
団体貸出 | 図書・雑誌・紙芝居 | 100冊まで | 貸出日の翌日から起算して30日以内 |
2 前項に定めるもののほか、特に必要があると認めた場合は、教育委員会が別に定める。
(利用カードの紛失)
第12条 利用カードを紛失したときは、直ちにこれを教育委員会に届け出なければならない。
2 利用カードの紛失により損害が生じた場合、その責めは、登録者本人(団体で利用する利用カードについてはその代表者)が負うものとする。
(返却の督促)
第13条 教育委員会は、資料の返却が遅れている者に対して、督促することができる。
2 資料の返却を故意に遅らせ、又は返却しない者に対して教育委員会は、資料の貸出しを制限することができる。
(寄贈及び寄託資料の取扱い)
第14条 一般の利用に供する目的をもって、資料の寄贈又は寄託があるとき、教育委員会は、これを受贈し、又は受託することができる。
2 災害、盗難などによる受贈又は受託資料の亡失及び破損については、教育委員会は、その責めを負わないものとする。
(資料の複写)
第15条 利用者が資料の複写を希望するとき、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(職の設置)
第16条 図書館に館長その他職員を置く。
(取扱事務)
第17条 館長は、次の各号に掲げる事務を取扱う。
(1) 第2条各号に規定する所掌事務の実施に関すること。
(2) 施設、設備及び備品の維持管理に関すること。
(3) 施設の貸出業務に関すること。
(4) 公用車の管理及び運行に関すること。
(5) 公印の管理に関すること。
(6) 関係機関、団体等との連絡及び調整に関すること。
(7) 図書館協議会に関すること。
(8) 図書館の一般庶務に関すること。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町立図書館の管理及び運営等に関する規則(平成12年水口町教育委員会規則第10号)、土山町立図書館管理運営に関する規則(平成5年土山町教育委員会規則第3号)、甲賀町立図書情報館管理運営に関する規則(平成13年甲賀町教育委員会規則第2号)又は信楽町立図書館管理運営に関する規則(平成8年信楽町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年教委規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年2月10日から施行する。ただし、第3条及び別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 休館日 |
甲賀市水口図書館 | (1) 木曜日及び金曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 館内整理日(毎月第3水曜日) (4) 特別整理期間(年間15日以内) |
甲賀市土山図書館 | (1) 月曜日及び火曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 館内整理日(毎月第4金曜日) (4) 特別整理期間(年間15日以内) |
甲賀市甲賀図書情報館 | (1) 木曜日及び金曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 館内整理日(毎月第4水曜日) (4) 特別整理期間(年間15日以内) |
甲賀市甲南図書交流館 | (1) 月曜日及び火曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 館内整理日(毎月第4水曜日) (4) 特別整理期間(年間15日以内) |
甲賀市信楽図書館 | (1) 月曜日及び火曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで (3) 館内整理日(毎月第4木曜日) (4) 特別整理期間(年間15日以内) |