○甲賀市物品管理規則

平成17年7月20日

規則第40号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 調達(第5条―第6条)

第3章 出納(第7条―第10条)

第4章 管理(第11条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第27条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市の物品の調達(修繕を含む。以下同じ。)、出納及び管理に関する事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 所管 甲賀市行政組織規則(平成16年甲賀市規則第2号)第2条に定める課、甲賀市教育委員会事務局組織規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第6号)第2条に定める課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び議会事務局をいう。

(4) 物品 法第239条第1項に定めるものをいう。

(5) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。

(6) 所管換え 物品をその属する所管から他の所管へ配置換えすることをいう。

(7) 出納員 法第171条第3項の規定により会計管理者の命を受けて物品の出納又は管理の事務をつかさどる職員をいう。

(物品の分類)

第3条 物品は、これを次のとおり分類するものとする。

(1) 備品 その性質若しくは形状を変えることなく比較的長期間にわたり使用できるもの又はその性質が消耗性のものであっても標本、美術品、陳列品その他これらに類するものとして保管するもの

(2) 消耗品 その性質若しくは形状が1回若しくは短期間の使用によって消耗するもの、実験用材料として使用するもの及び贈与を目的とするもの

(3) 動物 獣類、魚介類、鳥類、虫類等で飼育を目的とするもの(実験用動物を除く。)

(4) 生産物 学校(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)その他市の施設等で製作、製造、加工、栽培等により生産されたもの(果実を含む。)

(5) 原材料 工事又は生産のため消耗され、又は築造物の構成部分となる物品(実験用動物を含む。)

2 前項第1号の備品は、別に定めるところにより、細分類するものとする。

3 備品又は消耗品のいずれの区分に分類するか判別できない物品については、1品又は1組の取得価格が3万円以上のものを備品とする。

(物品の整理区分)

第4条 前条に定める物品は、これを次の区分により整理しなければならない。

(1) 重要物品 取得価格又は評価価格が80万円以上の備品及び動物、美術工芸品類、二輪車を除く自動車及び船舶

(2) 普通物品 重要物品以外の物品

第2章 調達

(調達)

第5条 各課等の長は、物品を調達しようとするときは、執行伺及び支出負担行為書により市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により物品を調達したときは、物品出納(取得)通知書(様式第1号)により会計管理者に通知し、受入れを引き継がなければならない。

(物品の検収)

第6条 購入した物品(以下「購入物品」という。)の納入に際して行う検収は、当該物品を購入する各課等の長が行うものとする。

2 前項の規定により検収を行う者及び検収に立会う者は、納入された物品について、契約書等関係書類と対照し、品質、形状、数量等が契約内容に適合しているか確認しなければならない。

第3章 出納

(出納)

第7条 物品の出納は、会計管理者の保管を離れる場合を「出」とし、会計管理者の保管に属する場合を「納」とする。

第8条 出納員は、物品の出納の都度物品出納簿(様式第2号)に記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、その記録を省略することができる。

(1) 官報、新聞、法令の追録、雑誌その他これらに類する刊行物

(2) 購入交付後、直ちに使用し、消耗し、又は消費する物品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典、催物等のために購入し、直ちに消費する物品

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定した物品

(交付)

第9条 会計管理者は、第5条第2項の規定により調達した物品を受け入れたときは、速やかに当該所管に交付するものとする。

(報告書の提出)

第10条 各課等の長は、その課等に属する重要物品について、3月31日現在で重要物品調査表(様式第3号)を作成し、5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。

第4章 管理

(物品管理責任者等の設置)

第11条 市長は、使用中の物品管理に関する事務を補助執行させるため、物品管理責任者及び物品管理員(以下「物品管理責任者等」という。)を置く。

2 前項に規定する物品管理責任者等は、次に掲げる職にある者をもって充てるものとする。

(1) 物品管理責任者 各課等の長

(2) 物品管理員 各課等の係長

3 第1項に規定する物品管理責任者等の職務は、次のとおりとする。

(1) 物品管理責任者 市長の命を受け、各課等における物品の総括管理を行う。

(2) 物品管理員 物品管理責任者の命を受け、各課等における物品の管理、受払い及び備品管理台帳(様式第4号)への記録事務を行う。

4 使用中の物品のうち、専用物品についてはその物品を専用する職員が、共用物品についてはその課等の物品管理責任者が指定する職員が、それぞれその物品の管理を行わなければならない。

(標示)

第12条 物品管理責任者等は、その管理する備品について1品又は1組ごとに、標示ラベルにより、その分類、番号及び所管名を標示しなければならない。

(保管責任者の帰属)

第13条 物品の管理責任は、物品を受領したときをもってその帰属を区分する。ただし、遠隔地における物品の授受については、物品が相手方に到達するまでの間、送付者がその責任を負うものとする。

(事故報告)

第14条 第11条第4項の規定により物品の管理を行う者(以下「保管責任者」という。)は、その管理する物品を亡失し、又は損傷したときは、軽易なものを除き、速やかに物品事故(亡失・損傷)報告書(様式第5号)により物品管理責任者に報告しなければならない。

2 物品管理責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告書に意見を付し、直ちに市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ実地検査を行うものとする。

(貸付け)

第15条 物品管理責任者は、事務又は事業に支障がない範囲内において、部長の決裁を受けたときは、物品を貸付けることができる。この場合において、貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は物品借用申請書(様式第6号の1)を提出しなければならない。

2 物品管理責任者は、貸し出した物品の返還を受けたときは、物品返還受入書(様式第6号の2)により部長に通知しなければならない。

(所管換え)

第16条 物品管理責任者は、物品の所管換えをする必要が生じたときは、物品所管換え協議書(様式第7号)により部長の決裁を受けなければならない。

(返納)

第17条 物品の保管責任者は、使用中の物品で使用の必要がなくなったもの又は使用することができなくなったものがあるときは、その旨を物品管理責任者に報告しなければならない。

2 物品管理責任者は、前項の規定による報告を受け、又は自らの調査により同項に規定する物品があると認めたときは、物品返納兼不用品決定書(様式第8号)により、市長の決裁を受けた後、会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により返納された物品については、物品出納簿に記録し、保管しなければならない。ただし、その物品の性質、形状により物品を会計管理者が保管することができないと認めるときは別に定める。

(修理等)

第18条 物品の保管責任者は、使用中の物品で修理、加工等を要するものがあるときは、物品管理責任者に対し、当該物品の修理、加工等の措置を求めることができる。

2 物品管理責任者は、前項の規定による要求により、当該物品について修理、加工等の必要があると認めるときは、当該保管責任者に対し、修理、加工等のために必要な指示を与えるとともに、修理、加工等のための手続きを講じなければならない。

3 会計管理者は、その保管中の物品(前条第3項の規定により保管する物品を含む。)で修理、加工等を要するものがあると認めるときは、速やかに修理、加工等のために必要な措置を講ずるものとする。

(分類換え)

第19条 物品管理責任者は、物品の分類換えをしようとするときは、物品分類換え調書(様式第9号)を部長に提出しなければならない。

(不用決定)

第20条 施行令第170条の4の規定により物品の不用の決定をするときは、次に掲げる物品を基準として、これを行うものとする。

(1) 市において使用の必要がないと認めるもの

(2) 修理、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比べて得失相損なわないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不用の承認をしたもの

2 前項の規定により物品の不用の決定を行い、その物品を処分しようとするときは、物品返納兼不用品決定書により、市長の決裁を受けた後、処分しなければならない。

第5章 雑則

(生産物の報告)

第21条 生産物を生産する所管の物品管理責任者は、生産物を製作、製造、加工、栽培等により生産したとき、又は生産物について不用の決定その他の処分を必要とするときは、その処理要旨又は結果を生産物報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

(借入れ)

第22条 市が使用するために物品を借入れようとするときは、物品管理責任者は、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による借入れを市長が承認したときは、物品管理責任者は、会計管理者に通知しなければならない。

3 借入れ物品の借用期限が来たとき、又は借入物品を使用する必要がなくなったとき、若しくは貸主からの要求により返還する必要が生じたときは、物品管理責任者は、市長の決裁を受けた後、これを返還しなければならない。

4 物品管理責任者は、前項の規定による返還を行うときは、会計管理者に通知しなければならない。

(占有動産)

第23条 法第239条第5項に規定する占有動産の出納及び管理については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、物品の出納及び管理の例による。

(寄附物品)

第24条 物品管理責任者は、物品の寄附を受けようとするときは、寄附申出書(様式第11号の1)に意見を付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による寄附物品の受入れを市長が承認したときは、物品管理責任者は、寄附を受け入れすることを会計管理者に報告し、かつ、寄附者に対し寄附受納書(様式第11号の2)によりその旨通知しなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第25条 施行令第170条の2第2号の規定により、市長が指定する物品は、次のとおりとする。

(1) 試験、実習等の目的をもって生産された物品で、その目的を達したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が承認したもの

(使用中の物品の総合調整)

第26条 会計管理者は、使用中の物品の効率的運用を図るため、必要があると認めるときは、物品管理責任者に対し、その総括管理する物品の検査又は当該物品の所管換え、返納その他必要な措置を勧告することができる。

(物品会計の帳票等)

第27条 物品の調達及び出納管理の事務処理の帳票等は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までにした処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲賀市物品管理規則

平成17年7月20日 規則第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成17年7月20日 規則第40号
平成20年12月1日 規則第47号
平成23年4月1日 規則第23号
平成29年3月30日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第9号
令和6年3月11日 規則第9号