○甲賀市教育委員会事務局組織規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項に基づき甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理させるため教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の課並びに室及び係を置く。
教育総務課 教育環境整備室 総務企画係 教育施設係
学校教育課 学務給食係 指導教職員係 教育支援係 学びの多様化推進係
社会教育課 社会教育係 青少年育成係
文化スポーツ課 文化係 スポーツ係
歴史文化財課 調査普及係 埋蔵文化財係
(事務分掌)
第3条 課並びに室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
課 | 係等 | 分掌事務 |
教育総務課 | 教育環境整備室 | (1) 教育環境整備及び整備のための調査に関すること。 (2) 教育環境整備のため、関係団体等との連絡調整に関すること。 |
総務企画係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 職員(県費任用教職員を除く。)の任免、服務、研修、分限、懲戒その他人事に関すること。 (3) 教育行政に係る企画立案及び調整に関すること。 (4) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。 (5) 教育委員会に係る事務の点検及び評価に関すること。 (6) 表彰及び儀式に関すること。 (7) 広報及び公聴に関すること。 (8) 公印の管理に関すること。 (9) 文書の収受及び発送に関すること。 (10) 教育行政の相談に関すること。 (11) 教育基本調査に関すること。 (12) 事務局及び課の庶務に関すること。 (13) 事務局の連絡調整及び教育長に関すること。 (14) 事務局の他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
教育施設係 | (1) 学校の管理運営に関すること。 (2) 学校施設台帳に関すること。 (3) 教育施設及び財産の管理に関すること。 (4) 学校、学校給食センター及び社会教育施設の設置及び廃止並びに整備計画に関すること。 (5) 学校、学校給食センター及び社会教育施設の施設及び設備の整備に関すること。 | |
学校教育課 | 学務給食係 | (1) 通学区域の設定及び変更並びに通学路に関すること。 (2) 就学援助に関すること。 (3) 学齢簿の編成保管に関すること。 (4) 学校基本調査に関すること。 (5) 学校の安全、保健衛生及び環境衛生に関すること。 (6) 日本スポーツ振興センターに関すること。 (7) 学校給食センターの管理運営に関すること。 (8) 給食費の費用徴収に関すること。 (9) 学校給食事業の調査及び統計に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 |
指導教職員係 | (1) 学校経営の指導助言に関すること。 (2) 幼児教育及び学校教育の指導に関すること。 (3) 教育課程及び学習指導に関すること。 (4) 学校教育における人権教育及び同和教育の企画及び指導に関すること。 (5) 学校における国際理解及び国際交流に関すること。 (6) 食育に関すること。 (7) 教科用図書の採択及び選定に関すること。 (8) 外国語指導助手に関すること。 (9) 教職員の内申に関すること。 (10) 教職員の人事及び服務に関すること。 (11) 教職員の働き方改革に関すること。 (12) 教職員の研修及び教育研究に関すること。 (13) 市費任用教職員(講師含む。)に関すること。 (14) 学校における教育実習に関すること。 (15) 教職員の叙勲及び永年勤続表彰に関すること。 | |
教育支援係 | (1) 就学支援に関すること。 (2) 小学校及び中学校における特別支援教育に関すること。 (3) 特別支援教育関係機関との連絡調整に関すること。 | |
学びの多様化推進係 | (1) 生徒指導に係る指導及び助言に関すること。 (2) 教育支援センターに関すること。 (3) いじめ及び不登校対策に関すること。 (4) 外国人児童生徒等の指導に関すること。 | |
社会教育課 | 社会教育係 | (1) 生涯学習に関すること。 (2) 生涯学習推進本部に関すること。 (3) 生涯学習環境の整備推進に関すること。 (4) 社会教育に関すること。 (5) 社会教育委員の会議に関すること。 (6) 社会教育関係機関との連絡調整に関すること。 (7) 図書館の管理運営及び連絡調整に関すること。 (8) 公民館の管理運営及び連絡調整に関すること。 (9) 公民館類似施設との連絡調整に関すること。 (10) 社会教育関係団体の育成及び連絡調整に関すること。 (11) 地域学校協働活動に関すること。 (12) 人権教育及び同和教育の総合企画、調整及び指導に関すること。 (13) 社会教育における人権教育及び同和教育の推進に関すること。 (14) 課の庶務に関すること。 |
青少年育成係 | (1) 青少年の健全育成に関すること。 (2) 青少年の自然体験活動支援に関すること。 (3) 青少年育成団体との連絡調整に関すること。 (4) 青少年研修センターの管理運営に関すること。 (5) 青少年の安全及び非行防止に関すること。 (6) 青少年関係機関との連絡調整に関すること。 (7) 少年センターの管理運営に関すること。 | |
文化スポーツ課 | 文化係 | (1) 文化及び芸術活動の振興に関すること。 (2) 文化のまちづくり審議会に関すること。 (3) 文化関係機関との連絡調整に関すること。 (4) 文化芸術団体の育成及び連絡調整に関すること。 (5) 文化施設の事業運営及び連絡調整に関すること。 (6) 文化施設における事業実施に関すること。 (7) 文化振興に係る財団法人との連絡調整に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 |
スポーツ係 | (1) 生涯スポーツの普及及び振興に関すること。 (2) スポーツ推進審議会に関すること。 (3) スポーツ関係団体との連絡調整に関すること。 (4) スポーツ関係機関との連絡調整に関すること。 (5) スポーツ施設の事業運営及び連絡調整に関すること。 (6) 学校施設の開放に関すること。 (7) スポーツ振興に係る財団法人との連絡調整に関すること。 | |
歴史文化財課 | 調査普及係 | (1) 文化財の保存事業及び管理事業に関すること。 (2) 文化財保護審議会に関すること。 (3) 文化財の指定に関すること。 (4) 有形、無形及び民族文化財の調査に関すること。 (5) 天然記念物の調査及び保護に関すること。 (6) 文化財の普及啓発に関すること。 (7) 文化財の活用及び情報発信に関すること。 (8) 歴史民俗資料館等の管理運営に関すること。 (9) 資料館等の資料保存に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 |
埋蔵文化財係 | (1) 史跡名勝に関すること。 (2) 埋蔵文化財の調査、保護及び保存に関すること。 (3) 紫香楽宮跡関連遺跡群の調査及び保存に関すること。 (4) 中近世城館の調査、保護及び保存に関すること。 (5) 開発行為等に係る調整に関すること。 (6) 紫香楽宮跡関連遺跡群調査事務所(以下「調査事務所」という。)の管理運営に関すること。 |
(調査事務所)
第4条 事務局歴史文化財課に調査事務所を置く。
2 調査事務所は、次の事務を分掌する。
(1) 紫香楽宮跡埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(2) 紫香楽宮跡埋蔵文化財の保存及び活用に関すること。
(3) 出土文化財の公開に関すること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、事務局の組織、分掌事務、職制等については、市長部局の規則及び規程を準用する。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第17号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第14号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(甲賀市文化財保護条例施行規則の一部改正)
2 甲賀市文化財保護条例施行規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成20年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(甲賀市人権教育推進協議会規則の一部改正)
2 甲賀市人権教育推進協議会規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成21年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(甲賀市社会教育委員会議規則の一部改正)
2 甲賀市社会教育委員会議規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(甲賀市教育研究所条例施行規則の一部改正)
3 甲賀市教育研究所条例施行規則(平成17年甲賀市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和8年教委規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。