○甲賀市少年センター条例施行規則

平成17年6月30日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市少年センター条例(平成17年甲賀市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 甲賀市少年センター(以下「少年センター」という。)において所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条に掲げる事業の企画実施に関すること。

(2) 甲賀市少年センター協議会(以下「協議会」という。)に関すること。

(3) 甲賀市少年補導委員(以下「少年補導委員」という。)に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 少年センターの管理に関すること。

(6) 少年センターの庶務に関すること。

(協議会の会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(協議会の会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の運営)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(相談業務)

第6条 条例第3条第2号に掲げる相談業務(以下「相談業務」という。)の時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 相談業務の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和28年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(少年補導委員)

第7条 少年センターに少年補導委員を置く。

2 少年補導委員は、教育委員会が委嘱する。

3 少年補導委員の定数は、79人以内とする。

4 少年補導委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の少年補導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 少年補導委員は、再任することができる。

(少年補導委員の任務)

第8条 少年補導委員は、少年センターの事業目的達成のために次の任務を行う。

(1) 少年の保護及び少年補導

(2) 非行少年等の早期発見及び継続補導

(3) 少年をめぐる有害環境の浄化

(4) 非行防止のための地域社会に対する啓発

(5) 非行防止対策に必要な地域団体との連携及び連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、少年の非行防止対策のために必要と認められる事項

(少年補導委員の服務)

第9条 少年補導委員は、その職務上知り得た事項については厳に秘密を保持しなければならない。

2 少年補導委員は、常に他の少年補導委員との連絡を密にし、知識の向上に努めなければならない。

3 少年補導委員が、補導活動その他任務に従事するときは、常に少年補導委員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(専決事項)

第10条 所長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 少年センターの事業の企画実施に関すること。

(2) 少年センターの管理、運営及び職員の服務に関する軽易な事項

(公印)

第11条 少年センターが使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおりとし、所長がこれを保管する。

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

甲賀市少年センター所長

画像

れい書

方21

所長名をもって発する文書用

2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第4項の規定にかかわらず、少年補導委員の任期は、平成18年度の委嘱する者に限り平成18年6月1日から平成20年3月31日までとする。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

甲賀市少年センター条例施行規則

平成17年6月30日 教育委員会規則第16号

(平成26年4月1日施行)