○甲賀市少年センター条例
平成17年6月24日
条例第44号
(設置)
第1条 少年補導活動及び少年相談活動等を総合的かつ効果的に行い、少年の非行を防止し、少年の健全な育成を図るため、甲賀市少年センター(以下「少年センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市少年センター | 甲賀市水口町本丸1番10号 |
(事業)
第3条 少年センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 少年の健全育成に関すること。
(2) 少年相談に関すること。
(3) 少年支援に関すること。
(4) 少年の非行防止に関すること。
(5) 少年補導に関すること。
(6) 有害環境の浄化に関すること。
(7) 情報・資料の収集及び整理に関すること。
(8) その他少年センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(協議会)
第4条 教育委員会の諮問に応じて少年センターの円滑な運営を調査し、審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲賀市少年センター協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 少年の健全育成に関係のある機関又は団体の代表者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係教育機関の職員
(4) 教育委員会が指名する職員
(5) その他教育委員会が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織、運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(職員)
第5条 少年センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、甲賀市教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成25年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。