○甲賀市健康診査受診料徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市健康診査受診料徴収条例(平成17年甲賀市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受診料の免除)

第2条 条例第5条に規定する免除は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する者

(2) 甲賀市税条例(平成16年甲賀市条例第45号)第24条第1項の規定により当該年度の市民税が非課税となった世帯又は同条例第51条第1項の規定により市民税を減免された世帯に属する者

(3) その他市長が特に必要があると認めた者

2 受診料の免除を受けようとする者は、受診日の7日前までに健康診査受診料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に該当する者は、その該当する旨を証するものを提示することにより申請をしたものとみなす。

3 前項の申請を受理したときは、市長は審査を行い、免除の可否を決定し、健康診査受診料免除可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 合併前の水口町健康診査受診料等の一部徴収に関する規則(平成11年水口町規則第12号)、土山町健康診査受診料徴収規則(平成11年土山町規則第5号)又は甲賀町健康診査受診料徴収規則(平成14年甲賀町規則第7号)は、廃止する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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甲賀市健康診査受診料徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第30号
平成19年8月1日 規則第30号
平成21年2月25日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第16号
平成25年3月5日 規則第7号
令和2年3月1日 規則第2号