○甲賀市健康診査受診料徴収条例

平成17年3月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、がん、脳卒中、心臓病等の生活習慣病予防対策の一環として、市が実施する健康診査に要する費用の一部(以下「受診料」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び受診料の額)

第2条 健康診査の種類及び受診料の額は、別表のとおりとする。ただし、70歳以上の受診者は、無料とする。

(受診料の納付)

第3条 受診料は、健康診査受診の前に納付しなければならない。

(受診料の還付)

第4条 既納の受診料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(受診料の免除)

第5条 市長は、法令に定めのあるとき、又は特別の事由があると認めたときは、受診料を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(水口町健康診査受診料等の一部徴収に関する条例の廃止)

2 水口町健康診査受診料等の一部徴収に関する条例(平成11年水口町条例第9号)は、廃止する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

健康診査の種類及び受診料

種類

金額(円)

胃がん検診(胃部エックス線検査)

900

胃がん検診(胃内視鏡検査)

3,200

子宮がん検診(集団)

1,000

子宮がん検診(個別)

1,700

乳がん検診

1,500

肺がん検診

200

喀痰細胞診

500

大腸がん検診

500

前立腺がん検診

1,000

基本健診(39歳以下)

1,000

骨粗鬆症検診

500

肝炎ウイルス検診

1,000

歯周疾患検診

500

甲賀市健康診査受診料徴収条例

平成17年3月28日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 保健衛生
沿革情報
平成17年3月28日 条例第22号
平成19年3月9日 条例第18号
平成21年3月5日 条例第20号
令和2年3月30日 条例第11号