○甲賀市健康診査受診料徴収条例
平成17年3月28日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、がん、脳卒中、心臓病等の生活習慣病予防対策の一環として、市が実施する健康診査に要する費用の一部(以下「受診料」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(種類及び受診料の額)
第2条 健康診査の種類及び受診料の額は、別表のとおりとする。ただし、70歳以上の受診者は、無料とする。
(受診料の納付)
第3条 受診料は、健康診査受診の前に納付しなければならない。
(受診料の還付)
第4条 既納の受診料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(受診料の免除)
第5条 市長は、法令に定めのあるとき、又は特別の事由があると認めたときは、受診料を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(水口町健康診査受診料等の一部徴収に関する条例の廃止)
2 水口町健康診査受診料等の一部徴収に関する条例(平成11年水口町条例第9号)は、廃止する。
付則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
健康診査の種類及び受診料
種類 | 金額(円) |
胃がん検診(胃部エックス線検査) | 900 |
胃がん検診(胃内視鏡検査) | 3,200 |
子宮がん検診(集団) | 1,000 |
子宮がん検診(個別) | 1,700 |
乳がん検診 | 1,500 |
肺がん検診 | 200 |
喀痰細胞診 | 500 |
大腸がん検診 | 500 |
前立腺がん検診 | 1,000 |
基本健診(39歳以下) | 1,000 |
骨粗鬆症検診 | 500 |
肝炎ウイルス検診 | 1,000 |
歯周疾患検診 | 500 |