○甲賀市戸籍事務取扱規程

平成16年12月27日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 甲賀市役所(以下「本庁」という。)及び甲賀市地域市民センター(甲賀市地域市民センター設置条例(平成23年甲賀市条例第16号)第2条に規定する地域市民センターをいう。)における戸籍に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(戸籍簿等の保存)

第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿は、本庁において保存する。

(備付帳簿等)

第3条 本庁には、戸籍事務取扱準則(昭和54年大津地方法務局訓令第7号)に定められた諸帳簿及び書類綴り(以下「諸帳簿」という。)を備えなければならない。

2 地域市民センターには、次の各号に掲げる帳簿を備え、前項の規定に準じてこれを保存する。

(1) 受付補助簿(様式第1号)

(2) 戸籍発収簿

(3) 戸籍謄抄本等交付簿

(4) 戸籍に関する書類綴り

(届書類の処理)

第4条 戸籍に関する届書、申請書その他書類(以下「届書等」という。)が地域市民センターに提出されたときは、戸籍事務担当者は、届書等の欄外余白に当該地域市民センター名を表示する印を押さなければならない。

2 地域市民センターの戸籍事務担当者は、前項の届書等を受理したときは、受付補助簿に記載し、遅滞なく本庁に送付しなければならない。

3 地域市民センターの戸籍事務担当者で受理の決定ができない届書等は、当該届書等に受付年月日及び当該地域市民センター名を記載し、遅滞なく本庁に送付しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、他の市町村から地域市民センターに送付された届書等の取り扱いについても準用する。

5 第2項及び第3項の規定による届書等の送付は、送付簿(様式第2号)に必要事項を記載のうえ、当該届書等を堅牢な箱に収め、施錠して市職員が行うものとする。ただし、これに代わる送付の手段として、同等の安全性、確実性が認められる場合は、これを用いることとする。

6 前項により送付された届書等は、本庁において保存する。

7 受付補助簿の保存期間は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)第21条第3項に定められた受付帳に準ずる。

8 送付簿の保存期間は、3年とする。

(戸籍の記載及び決裁)

第5条 磁気ディスクをもって調整された戸籍に係る記載及び決裁並びに磁気ディスクをもって調整された戸籍以外の戸籍の記載は、本庁において行うものとする。

(他の市町村長への届書等の送付)

第6条 規則第25条から第28条までの規定による届書等の送付は、本庁において行うものとする。

(本人確認通知の送付)

第7条 甲賀市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱(平成16年甲賀市告示第171号)に基づく本人確認通知は、本庁において行うものとする。

(証明書等の交付)

第8条 戸籍に関する証明書等は、請求のあった本庁又は地域市民センターにおいて交付するものとする。

(書類の廃棄)

第9条 地域市民センターで保存する諸帳簿の廃棄については、本庁主管課長の指示を受けて行うものとする。

(届出を怠った旨の通知)

第10条 規則第65条の規定による届出を怠った旨の通知は、本庁において行うものとする。

(疑義の照会)

第11条 規則第82条に規定する疑義の照会は、本庁において行うものとする。

(記録及び報告等)

第12条 戸籍事件の集計は、本庁において行うものとする。

2 届書等の整理及び監督地方法務局への送付は、本庁において行うものとする。

3 規則第75条の規定による監督地方法務局への戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付は、本庁において行うものとする。

4 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知は、本庁において行うものとする。

5 人口動態調査票は、本庁において作成し、関係官庁に報告するものとする。

6 未引揚一般邦人又は外国人の死亡若しくは失踪宣告の届出を受理したときは、本庁において報告書を作成し、関係官庁に報告するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この訓令は、平成16年12月27日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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甲賀市戸籍事務取扱規程

平成16年12月27日 訓令第32号

(平成23年4月1日施行)