○甲賀市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成16年12月27日

告示第171号

(目的)

第1条 この告示は、戸籍届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)に対して届書を受理した旨の通知(以下「事務通知」という。)をし、又は戸籍届書を持参した者(持参した戸籍届書(以下「持参届書」という。)に係る届出人以外の者を含む(以下「持参者」という。))に対する本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、もって市民等の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届の範囲)

第2条 本人確認を要する戸籍届出の種類は、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届(以下「対象届出」という。)とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号。)第38条第2項の規定により、届書に裁判又は許可書の謄本が添付されている届出及び戸籍の記載を要しない届出を除くものとする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、戸籍届書の持参者及び届出人全員とする。

(本人確認等の方法)

第4条 市長は、持参者に対し、運転免許証、旅券、外国人登録証明書又は住民基本台帳カード(写真付きのものに限る。以下「本人確認証明書」という。)の提示を求め、本人確認を行うものとする。ただし、市職員の執務時間以外の時間において対象届出があった場合は、本人確認は行わないものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 市長は、持参届書に係る届出人全員に事務通知を行うとともに、当該届書の持参者に当該通知を行う旨を予め告知しなければならない。ただし、届書を持参した届出人について本人確認ができた場合は、その届出人には事務通知を行わない旨の告知をし、当該通知を行わない。

2 持参者が届出人以外の第三者の場合であって本人確認証明書を持参しなかった場合、又はその提示を拒否した場合であっても、持参者に対しては事務通知は行わないものとする。

(郵送等による届出)

第6条 郵送等による届出があった場合は、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行ったうえ受理し、届出人全員に事務通知を送付するものとする。

(事務通知の処理方法)

第7条 事務通知の処理方法については、次に定めるとおりとする。

(1) 宛先と宛名

 宛先は、届出人の住民基本台帳上の住所とする。この場合において、届出日以降に住所の変更がされているときは、変更前の住所とする。

 届出により氏に変更が生じる者についての宛名は、変更前の氏による氏名とする。

(2) 返送された事務通知

 宛先不明等により返送された事務通知は、再送付しない。

(本人確認後の整理及び記録等)

第8条 市長は、本人確認台帳を整備し、本人確認後の事務通知発送及び確認後の処理等について必要事項を記載するものとする。

2 本人確認台帳の保存期間は、5年間とする。

この告示は、平成16年12月27日から施行する。

甲賀市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成16年12月27日 告示第171号

(平成16年12月27日施行)