○甲賀市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市法定外公共物管理条例(平成17年甲賀市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第5条第2項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により市長に申請しなければならない。

(1) 占用及び土木工事等 甲賀市法定外公共物占用許可申請書・協議書(様式第1号)

(2) 採取 甲賀市法定外公共物採取許可申請書(様式第2号)

2 前項の申請に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し及び実測図

(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図

(3) 現況写真

(4) 利害関係者の同意書

(5) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、第1項第2号の申請書に、その者の債務を弁済し得る資力及び能力のある者を保証人として連署させるものとする。ただし、当該申請者が国又は他の地方公共団体である場合は、この限りでない。

(許可の可否)

第3条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、その可否を決定し、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 占用及び土木工事等 甲賀市法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第3号)

(2) 採取 甲賀市法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(様式第4号)

2 前項の決定は、法定外公共物の保全又は利用その他公共の福祉の確保に支障を及ぼさないことを考慮して行わなければならない。

(許可の期間の更新)

第4条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、許可の期間の満了後に引き続き占用等をしようとするときは、当該期間の満了する日の30日前までに第2条第1項各号に定める様式を市長に提出しなければならない。

(占用料等の減免)

第5条 条例第8条に規定する減額又は免除の基準は、次の各号に定めるもののほか、甲賀市道路占用規則(平成16年甲賀市規則第124号)第10条及び第11条の規定を準用する。

(1) 国又は地方公共団体がその行う事業のために占用等をするとき 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業のために占用等をするとき 全額

(3) 法定外公共物の保全に著しい利益があると認めるとき 全額

(4) 住民がその日常生活を営むために占用等をするとき 全額

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

(占用料等の納付)

第6条 占用者は、条例別表で定める占用料又は採取料を、市長が発行する納入通知書により、許可の日又は各年度の納入通知日から30日以内に納付しなければならない。

(占用廃止届)

第7条 条例第10条の規定による届出は、甲賀市法定外公共物占用廃止届出書(様式第5号)を提出して行わなければならない。

(権利義務の承継)

第8条 条例第12条の規定による届出は、甲賀市法定外公共物権利義務承継届出書(様式第6号)を提出して行わなければならない。

(境界の確定に係る書面)

第9条 条例第15条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 境界を確定した法定外公共物及び隣接地の所在

(2) 隣接地の所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 立会日及び協議が整った日

(4) 境界標の位置及び番号

(5) 将来においても現地復元が可能となるための図面

(6) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第43号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第16号

(令和3年10月1日施行)