○甲賀市職員の旅費に関する条例施行規則

平成16年12月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(自家用自動車の公務使用)

第3条 やむを得ない事由により旅行命令権者が必要と認める場合は、旅行に際し、自家用自動車を公務使用することができる。

2 前項の規定により自家用自動車を使用するときは、公務使用自家用自動車届(様式第1号)を提出し、又は電子的方式による電子文書の回議若しくは供覧を行うシステムにより所要の事項を入力しなければならない。

(旅行命令)

第4条 旅行命令は、旅行命令票(様式第2号)により行うものとする。ただし、旅費を要しない場合の旅行命令は、出張命令書(様式第3号)により行うものとし、また、自家用自動車を公務使用する場合の旅行命令は、外勤簿(様式第4号)により行うものとする。旅行命令は、旅行命令票(様式第2号)により行うものとする。ただし、旅費を要しない場合の旅行命令は、出張命令書(様式第3号)により行うものとし、また、自家用自動車を公務使用する場合の旅行命令は、外勤簿(様式第4号)により行うものとする。

(条例第5条に規定する規則で定める種目及び内容)

第5条 条例第5条に規定する規則で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃その他交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び赴任旅費とし、これらの内容については、次条から第13条までに定めるところによる。

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他市長が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金及びこれらに付随する費用の額の合計額(運賃以外のものは、公務のため、特に必要とするものに限る。)とする。

(船賃)

第7条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他市長が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃、寝台料金、座席指定料金及びこれらに付随する費用の額の合計額(運賃以外のものは、公務のため、特に必要とするものに限る。)とする。

(航空賃)

第8条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機(同条第1項に規定する航空機をいう。)その他市長が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃、座席指定料金及びこれらに付随する費用の合計額(運賃以外のものは、公務のため、特に必要とするものに限る。)とする。

(その他交通費)

第9条 その他交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、バス、タクシー等の運賃及び有償で貸し渡す自家用自動車の賃料並びに自家用自動車の移動に直接要する費用の合計額(運賃以外のものは、公務のため、特に必要とするものに限る。)とする。

2 自家用自動車の移動に直接要する費用は、1キロメートルにつき13円とし、1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(宿泊費)

第10条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表第1に掲げる額(以下「宿泊費基準額」という。)を上限とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該宿泊に要する費用とする。

(1) 宿泊施設の指定があり、当該施設以外での宿泊が困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事情があると認めるとき。

(包括宿泊費)

第11条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃その他交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費の合計額とする。

(宿泊手当)

第12条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表第2に掲げる額(以下この条において「宿泊手当基準額」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、第10条の規定により支給される宿泊費又は前条の規定により支給される包括宿泊費に次に掲げる費用が含まれる場合の宿泊手当は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 宿泊手当基準額に3分の2を乗じて得た額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 宿泊手当基準額に3分の1を乗じて得た額

3 前2項の規定にかかわらず、移動中に宿泊する場合であって、第6条の規定により支給される鉄道賃、第7条の規定により支給される船賃、第8条の規定により支給される航空賃及び第9条の規定により支給されるその他交通費に食費に相当するものが含まれるときの宿泊手当は、宿泊手当基準額に3分の1を乗じて得た額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(赴任旅費)

第13条 赴任を命ぜられた職員(市長が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその赴任に伴い、旧居住地から新居住地に旅行する場合の赴任に伴う旅費(転居費、着後滞在費及び家族移転費に限る。)については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところにより国家公務員に支給される旅費に準じて、その都度市長が定める。

(外国旅行の旅費)

第14条 外国に旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところにより国家公務員に支給される旅費に準じて、その都度市長が定める。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第44号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(甲賀市聴聞等に関する規則の一部改正)

3 甲賀市聴聞等に関する規則(平成16年甲賀市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第10条関係)

区分

宿泊費基準額(一夜につき)

特別職

一般の職員

職員以外の者

北海道

18,000円

13,000円

13,000円

青森県

15,000円

11,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

11,000円

別表第2(第12条関係)

宿泊手当(一夜につき)

特別職

一般の職員

職員以外の者

2,400円

2,400円

2,400円

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甲賀市職員の旅費に関する条例施行規則

平成16年12月1日 規則第140号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
平成16年12月1日 規則第140号
平成20年4月1日 規則第29号
平成20年10月1日 規則第44号
平成21年3月31日 規則第22号
平成24年3月28日 規則第11号
令和元年12月10日 規則第8号
令和3年10月1日 規則第44号
令和5年4月1日 規則第23号
令和8年3月10日 規則第12号