○甲賀市職員の旅費に関する条例施行規則
平成16年12月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(自家用自動車の公務使用)
第3条 やむを得ない事由により旅行命令権者が必要と認める場合は、旅行に際し、自家用自動車を公務使用することができる。
(鉄道賃)
第6条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他市長が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金及びこれらに付随する費用の額の合計額(運賃以外のものは、公務のため、特に必要とするものに限る。)とする。
(船賃)
第7条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他市長が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃、寝台料金、座席指定料金及びこれらに付随する費用の額の合計額(運賃以外のものは、公務のため、特に必要とするものに限る。)とする。
(航空賃)
第8条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機(同条第1項に規定する航空機をいう。)その他市長が別に定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃、座席指定料金及びこれらに付随する費用の合計額(運賃以外のものは、公務のため、特に必要とするものに限る。)とする。
(その他交通費)
第9条 その他交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、バス、タクシー等の運賃及び有償で貸し渡す自家用自動車の賃料並びに自家用自動車の移動に直接要する費用の合計額(運賃以外のものは、公務のため、特に必要とするものに限る。)とする。
2 自家用自動車の移動に直接要する費用は、1キロメートルにつき13円とし、1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
(1) 宿泊施設の指定があり、当該施設以外での宿泊が困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な事情があると認めるとき。
(包括宿泊費)
第11条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃その他交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費の合計額とする。
(宿泊手当)
第12条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表第2に掲げる額(以下この条において「宿泊手当基準額」という。)とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 宿泊手当基準額に3分の2を乗じて得た額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 宿泊手当基準額に3分の1を乗じて得た額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(赴任旅費)
第13条 赴任を命ぜられた職員(市長が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその赴任に伴い、旧居住地から新居住地に旅行する場合の赴任に伴う旅費(転居費、着後滞在費及び家族移転費に限る。)については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところにより国家公務員に支給される旅費に準じて、その都度市長が定める。
(外国旅行の旅費)
第14条 外国に旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところにより国家公務員に支給される旅費に準じて、その都度市長が定める。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第44号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成21年規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和8年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の甲賀市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(甲賀市聴聞等に関する規則の一部改正)
3 甲賀市聴聞等に関する規則(平成16年甲賀市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第10条関係)
区分 | 宿泊費基準額(一夜につき) | ||
特別職 | 一般の職員 | 職員以外の者 | |
北海道 | 18,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
青森県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
岩手県 | 13,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
宮城県 | 14,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
秋田県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
山形県 | 14,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
福島県 | 11,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
茨城県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
栃木県 | 14,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
群馬県 | 14,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
埼玉県 | 27,000円 | 19,000円 | 19,000円 |
千葉県 | 24,000円 | 17,000円 | 17,000円 |
東京都 | 27,000円 | 19,000円 | 19,000円 |
神奈川県 | 22,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
新潟県 | 22,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
富山県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
石川県 | 13,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
福井県 | 14,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
山梨県 | 17,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
長野県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
岐阜県 | 18,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
静岡県 | 13,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
愛知県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
三重県 | 13,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
滋賀県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
京都府 | 27,000円 | 19,000円 | 19,000円 |
大阪府 | 18,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
兵庫県 | 17,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
奈良県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
和歌山県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
鳥取県 | 11,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
島根県 | 13,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
岡山県 | 14,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
広島県 | 18,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
山口県 | 11,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
徳島県 | 14,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
香川県 | 21,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
愛媛県 | 14,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
高知県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
福岡県 | 25,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
佐賀県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
長崎県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
熊本県 | 20,000円 | 14,000円 | 14,000円 |
大分県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
宮崎県 | 17,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
鹿児島県 | 17,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
沖縄県 | 15,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
別表第2(第12条関係)
宿泊手当(一夜につき) | 特別職 | 一般の職員 | 職員以外の者 |
2,400円 | 2,400円 | 2,400円 |



