○甲賀市職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、甲賀市職員(以下「職員」という。)又は職員以外の者が公務又は公務の遂行の補助のために旅行したときに支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項に規定する職員で市に勤務する者をいう。

(2) 特別職 市長、副市長及び教育長をいう。

(3) 一般の職員 職員のうち、特別職以外の者をいう。

(4) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の市長が別に定める者(以下「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の市長が別に定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員又は職員以外の者が旅行する場合には、その者に対し、旅費を支給する。

2 前項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、同項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

(旅費の計算)

第5条 旅費(本邦内の旅行に限る。)は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、規則で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の調整)

第6条 市長は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給したときに不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 一般の職員及び職員以外の者が、特別職の旅費相当額が支給される者の旅行用務を補佐するため、特に随行を命ぜられた場合は、特別職と同額の旅費を支給する。

3 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上困難である場合には、その都度市長が定める旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第7条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、市長が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の水口町職員の旅費に関する条例(昭和44年水口町条例第17号)、土山町職員の旅費に関する条例(昭和51年土山町条例第11号)、甲賀町職員の旅費に関する条例(昭和44年甲賀町条例第16号)、甲南町特別職の職員の旅費に関する条例(昭和32年甲南町条例第14号)、甲南町職員の旅費に関する条例(昭和44年甲南町条例第17号)、特別職の職員の旅費に関する条例(昭和29年信楽町条例第36号)又は信楽町職員の旅費に関する条例(昭和44年信楽町条例第14号)の規定による。

(平成16年条例第189号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役の在職期間中においては、第2条第2号中「副市長」とあるのは、「副市長、収入役」とする。

(平成29年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

甲賀市職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日 条例第41号

(令和8年4月1日施行)