○甲賀市職員の旅費に関する条例施行規則

平成16年12月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自家用自動車の公務使用)

第2条 やむを得ない事由により任命権者が必要と認める場合は、旅行に際し、自家用自動車を公務使用することができる。

2 前項の規定により自家用自動車を使用するときは、公務使用自家用自動車届(様式第1号)を提出し、又は電子的方式による電子文書の回議若しくは供覧を行うシステムにより所要の事項を入力しなければならない。

(旅行命令)

第3条 旅行は、任命権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令は、旅行命令票(様式第2号)により行うものとする。ただし、旅費を要しない場合の旅行命令は、出張命令書(様式第3号)により行うものとし、また、自家用自動車を公務使用する場合の旅行命令は、外勤簿(様式第4号)により行うものとする。

(車賃)

第4条 条例第8条第2項に規定する車賃の計算方法については、1キロメートルにつき13円として計算する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第44号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市職員の旅費に関する条例施行規則

平成16年12月1日 規則第140号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
平成16年12月1日 規則第140号
平成20年4月1日 規則第29号
平成20年10月1日 規則第44号
平成21年3月31日 規則第22号
平成24年3月28日 規則第11号
令和元年12月10日 規則第8号
令和3年10月1日 規則第44号
令和5年4月1日 規則第23号