○甲賀市職員の旅費に関する条例施行規則
平成16年12月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自家用自動車の公務使用)
第2条 やむを得ない事由により任命権者が必要と認める場合は、旅行に際し、自家用自動車を公務使用することができる。
(旅行命令)
第3条 旅行は、任命権者の発する旅行命令によって行わなければならない。
(車賃)
第4条 条例第8条第2項に規定する車賃の計算方法については、1キロメートルにつき13円として計算する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第44号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成21年規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。