○甲賀市農業委員会規程

平成16年10月15日

農業委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期及び選挙)

第2条 会長の任期は、農業委員会の委員(以下「委員」という。)の任期とする。

2 会長が欠けたときは、その日から10日以内に会長の選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定により職務を代理する者として副会長を置く。

(選挙)

第4条 農業委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に定める。

(役員会の設置)

第5条 農業委員会の総会の議事を円滑かつ公平に行うために役員会を置く。

2 役員会は、次に掲げる事項を審議し、総会に諮るものとする。

(1) 法第6条の規定に関する事項

(2) その他会長が必要と認める事項

(役員会の組織)

第6条 役員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 会長

(2) 副会長

(3) 委員のうちから会長が任命する者6人

(議長等)

第7条 役員会の議長は、会長が行う。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(農地利用最適化推進委員会の設置)

第8条 農業委員会は、農地利用最適化推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会の所掌事務は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項とする。

(推進委員会の組織)

第9条 推進委員会は、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)をもって組織する。

(推進委員長)

第10条 推進委員会に委員長を置き、会長をもって充てる。

2 委員長は、推進委員会の議長となり、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(地域ブロック会議の設置)

第11条 推進委員会は、第8条第2項に規定する事務を進めるため、次に掲げる地域毎にブロック会議(以下「ブロック会議」という。)を置く。

(1) 水口地域

(2) 土山地域

(3) 甲賀地域

(4) 甲南地域

(5) 信楽地域

2 ブロック会議は、前項に規定する地域を担当する委員及び推進委員をもって組織する。

3 ブロック会議にブロック長を置き、当該ブロック会議の推進委員の互選により決定する。

4 ブロック長に事故あるときは、あらかじめブロック長が指名する者がその職務を代理する。

5 ブロック会議は、必要に応じて開催するものとする。

(専門委員会の設置)

第12条 農業委員会は、所掌事務を推進するため、必要な専門委員会を置くことができる。

2 前項の専門委員会の運営については、農業委員会が別に定める。

(事務局)

第13条 農業委員会の事務を処理するため、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局に次の係を置く。

(1) 農政係

(2) 農地係

3 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会の総会及び役員会に関すること。

(2) 農業の振興に関すること。

(3) 農業者年金に関すること。

(4) 農地事務に関すること。

(5) 人事に関すること。

(6) 公印に関すること。

(7) 予算及び決算に関すること。

(職員)

第14条 事務局に事務局長のほか、次に掲げる職のうち、必要な職を置き、職員をもって充てる。

(1) 局次長

(2) 参事

(3) 局長補佐

(4) 係長

(5) 主査

(6) 主事

(職務)

第15条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 局次長又は参事は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 局長補佐は、局長を補佐する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

5 主査及び主事は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。

(専決)

第16条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 農業委員会の議決に係る関係書類の送付に関すること。

(2) 農家台帳に関すること。

(3) 農事相談に関すること。

(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び同法第5条第1項第3号第6号の規定による届出の受理又は不受理の決定に関すること。

2 前項に規定するもののほか、専決事項については、甲賀市事務専決規程(平成16年甲賀市訓令第3号。以下「専決規程」という。)を準用する。この場合において、専決規程中「次長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「局次長」又は「参事」と読み替える。

(権限を類推する専決)

第17条 専決者は、この告示に定めのない事案であっても、当該事案の内容により、専決することが適当であるものは、専決事項に準じ適宜類推して専決処理することができる。

(身分を示す証票)

第18条 委員及び農地利用最適化推進委員並びに職員がその所掌事務を行うための立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式による。

(公印)

第19条 公印の保管及び取扱いの責任者は、事務局長とする。

2 公印の名称、ひな形、寸法及び使用区分等は、別表に定めるとおりとする。

3 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

(準用)

第20条 前各条に定めるもののほか、事務処理及び職員の給与、勤務時間その他勤務条件並びに身分取扱いについては、甲賀市の関係条例並びに規則等を準用する。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成16年10月15日から施行する。

(平成17年農委告示第2号)

この告示は、平成17年8月24日から施行する。

(平成23年農委規程第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年農委告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年農委告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年農委告示第2号)

この告示は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年農委告示第1号)

この告示は、平成30年5月10日から施行する。

(令和3年農委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

滋賀県甲賀市農業委員会之印

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れい書

方21

農業委員会名をもって発する文書

滋賀県甲賀市農業委員会長之印

画像

れい書

方21

農業委員会長名をもって発する文書

甲賀市農業委員会長職務代理者之印

画像

れい書

方21

農業委員会長職務代理者名をもって発する文書

甲賀市農業委員会事務局長之印

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れい書

方21

農業委員会事務局長名をもって発する文書

画像

甲賀市農業委員会規程

平成16年10月15日 農業委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会等/第5章 農業委員会
沿革情報
平成16年10月15日 農業委員会告示第2号
平成17年8月24日 農業委員会告示第2号
平成23年3月28日 農業委員会規程第2号
平成24年4月1日 農業委員会告示第1号
平成26年4月1日 農業委員会告示第1号
平成29年7月20日 農業委員会告示第2号
平成30年5月10日 農業委員会告示第1号
令和3年4月1日 農業委員会告示第1号