○甲賀市立病院管理運営規則

平成16年10月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市病院事業設置等に関する条例(平成16年甲賀市条例第178号。以下「条例」という。)に基づき甲賀市立病院(以下「病院」という。)の管理運営等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院の業務を分掌させるため、病院に次の部、科、係等を置く。

甲賀市立信楽中央病院

診療部

内科、外科、小児科その他市長が必要と認めた診療科

看護部

医療技術部

薬剤科、放射線科、検査科、栄養科、リハビリテーション科

事務部

庶務係、医事係、会計係

(職制)

第3条 病院に院長その他必要な職員を置く。

(専決事項)

第4条 院長、副院長、事務長及び事務次長の専決事項は、甲賀市事務専決規程(平成16年甲賀市訓令第3号)に定めるところによる。

(事務分掌)

第5条 事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 診療部

 医局各科

(ア) 患者の診療に関すること。

(イ) 医療機械及び器具並びに分置薬品の請求及び保管に関すること。

(ウ) 健康相談及び疾病予防に関すること。

(エ) 看護師、助産師及び准看護師の診療上の指導に関すること。

(オ) 患者給食の指導に関すること。

(カ) 診療報酬請求書の確認に関すること。

(キ) 診断書その他診療上の証明に関すること。

(ク) 診療室の管理に関すること。

(ケ) その他医療に関すること。

 麻酔科

(ア) 麻酔器及びその附属器具の保守管理に関すること。

(イ) 手術患者の麻酔に関すること。

(ウ) その他麻酔に関すること。

(2) 看護部

(ア) 患者の看護及び診療介助に関すること。

(イ) 看護師、助産師及びその他看護人の配属に関すること。

(ウ) 入院、外来患者の診療記録の整備及び保管に関すること。

(エ) 病棟、看護師詰所の管理に関すること。

(オ) 病室の整備及び清掃に関すること。

(カ) 手術室及び中央材料室の管理整備に関すること。

(キ) その他看護業務に関すること。

(3) 医療技術部

 薬剤科

(ア) 調剤及び製剤に関すること。

(イ) 薬品及び衛生材料の出納、保管に関すること。

(ウ) 医療品の検査に関すること。

(エ) 調製剤室及び薬品倉庫の管理に関すること。

(オ) 薬事に関する文書、統計及び報告に関すること。

(カ) その他薬事に関すること。

 放射線科

(ア) 放射線設備、機器及びその附属品の保守管理に関すること。

(イ) 照射線、レントゲンフィルム等記録に関する物件の運用及び保管に関すること。

(ウ) その他放射線関係業務に関すること。

 検査科

(ア) 医療上の臨床生化学的検査、細菌及び血清学的検査(一般血液学的検査を含む。)、生理学的検査、病理組織学的検査に関すること。

(イ) 検査用機械及び器具並びに各種検査用薬品の保守管理に関すること。

(ウ) 検査の記録、データー等の管理に関すること。

(エ) その他検査関係業務に関すること。

 栄養科

(ア) 給食の献立、調理及び供給に関すること。

(イ) 給食材料の出納、保管に関すること。

(ウ) 栄養指導に関すること。

 リハビリテーション科

(ア) 理学診療関係業務に関すること。

(4) 事務部

 庶務係

(ア) 病院事業の基本計画及び事業計画に関すること。

(イ) 病院財産の管理に関すること。

(ウ) 公印の保管に関すること。

(エ) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(オ) 病院内の取締り及び環境整備に関すること。

(カ) 物品の購入契約に関すること。

(キ) 物品の需要計画及び調整に関すること。

(ク) 物品の出納及び保管に関すること。

(ケ) 物品の検収に関すること。

(コ) 患者寝具の出納及び保管に関すること。

(サ) 物品倉庫の管理に関すること。

(シ) 不用物品の処分に関すること。

(ス) 一般統計及び報告に関すること。

(セ) その他一般庶務に関すること。

 医事係

(ア) 患者の受付に関すること。

(イ) 入退院に関すること。

(ウ) 診療収入の調定及び請求に関すること。

(エ) 診療契約に関すること。

(オ) 診療録の保存に関すること。

(カ) 医事統計及び報告に関すること。

(キ) 医事相談に関すること。

(ク) その他医事に関すること。

 会計係

(ア) 予算の編成に関すること。

(イ) 決算に関すること。

(ウ) 財政計画及び資金計画に関すること。

(エ) 剰余金又は欠損金の処分並びに積立金に関すること。

(オ) 企業債及び一時借入金に関すること。

(カ) 業務状況報告書及び財務諸表の作成に関すること。

(キ) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(ク) その他経理事務に関すること。

(公印)

第6条 病院で使用する公印の名称、ひな形、寸法及び使用区分等は、別表第1のとおりとする。

2 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管するとともに常に鮮明にしておかなければならない。

3 公印は、公文書の原議が決裁後でなければ使用してはならない。ただし、定例のもの及び診断書についてはこの限りでない。

(診療時間及び休診日)

第7条 病院の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、病院長において必要と認めたときは、これを変更することができる。

 

診療時間

休診日

甲賀市立信楽中央病院

午前9時から午後5時(水曜日については午後7時30分(午後5時から午後5時15分までを除く。))まで

土曜日及び日曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)

12月29日から翌年1月3日まで

甲賀市立信楽中央病院朝宮出張診療所

水曜日:午後2時から午後3時30分まで

いずれも診療日が祝日の場合は休診とする。

甲賀市立信楽中央病院多羅尾出張診療所

金曜日:午後2時から午後3時30分まで

甲賀市立信楽中央病院田代出張診療所

木曜日(隔週):午後2時から午後3時30分まで

2 急を要する患者については、前項の規定にかかわらず診療を行う。

(入院申込書及び誓約書)

第8条 入院して診療を受けようとする者は、入院申込書及び誓約書を、独立の生計を営む連帯保証人を付して病院長に提出しなければならない。

(手術承諾書)

第9条 手術を受けようとする者は、保証人連署の手術承諾書を病院長に提出しなければならない。ただし、軽易な手術については、この限りでない。

(診療費用等)

第10条 条例第3条第1項ただし書による健康保険診療以外の患者の診療点数は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)等を基準とし、単価については1点15円として診療費用を徴収する。

(使用料又は手数料)

第11条 条例第4条第1項及び同条第2項の使用料又は手数料については、別表第2によってこれを徴収する。

(診療費の納付)

第12条 診療費の請求を受けた患者は、入院費請求書によりその都度納付しなければならない。

2 入院診療費の請求を受けた患者は、入院費請求書を受けた日から5日以内に納付しなければならない。

3 前項に規定する入院診療費の請求締切日は、毎月15日、末日とする。ただし、病院長が特に定めた場合は、これを変更することができる。

(指示事項)

第13条 病院長は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。

(1) 病院における療養の必要がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく診療費を支払わないとき、又は使用料を著しく滞納したとき。

(3) 病院に関する規則等に違反し、又は主治医の指示に従わないとき。

(4) その他不都合な行為をし、又は風紀を乱すと認めたとき。

(付添人)

第14条 入院患者が付添人を必要とするときは、病院長の承認を受けなければならない。

(面会)

第15条 入院患者に面会しようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 面会時間 午前10時から午後8時まで

(2) その他病院長の定める事項

2 病院長は、患者の症状その他の事情を勘案し、前項の面会を制限又は禁止することができる。

(損害の賠償)

第16条 入院患者、付添人又は来訪者が故意又は過失により施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、その都度市長が定める。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町国民健康保険水口市民病院の管理運営に関する規則(昭和44年水口町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第42号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(1) 病院印

公印の名称

ひな形

字体寸法

(ミリメートル)

字体

個数

使用区分

保管者

甲賀市立信楽中央病院之印

画像

21

れい書

1

病院名をもって発する文書

事務次長

(2) 病院長印

公印の名称

ひな形

字体寸法

(ミリメートル)

字体

個数

使用区分

保管者

甲賀市立信楽中央病院長之印

画像

21

れい書

1

病院長名をもって発する文書

事務次長

(3) 企業出納員印

公印の名称

ひな形

字体寸法

(ミリメートル)

字体

個数

使用区分

保管者

信楽中央病院企業出納員之印

画像

21

れい書

1

企業出納員をもって発する文書

事務次長

別表第2(第11条関係)

区分

単位

金額

診断書(病院備付用紙)

1通

1,500円

健康診断書

1通

1,500円

死亡診断書

1通

5,000円

死体検案書

1通

10,000円

生命保険会社用診断書

1通

3,000円

年金関係診断書

1通

3,000円

交通災害見舞金請求用診断書

1通

1,000円

自動車損害賠償責任保険請求診断書

1通

3,000円

自動車損害賠償責任保険診療費明細書

1通

2,000円

自動車損害賠償責任保険後遺症診断書

1通

3,000円

通院証明書

1通

3,000円

原本証明書(死亡証明書)

1通

1,000円

身体障害者手帳診断書

1通

4,000円

身体障害者各種手当診断書

1通

4,400円

身体障害者日常生活用具意見書

1通

1,500円

諸証明交付手数料

1件

300円

その他特別に要した費用については、実費額を徴収する。

(注) 諸証明とは、おむつ証明書、小中学校等出席停止届出証明書、医療費支払証明書等をいう。

甲賀市立病院管理運営規則

平成16年10月1日 規則第131号

(令和2年4月1日施行)