○甲賀市病院事業設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第178号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療及び介護サービスを提供するため、甲賀市病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

2 病院事業の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市立信楽中央病院

甲賀市信楽町長野473番地

甲賀市立信楽中央病院朝宮出張診療所

甲賀市信楽町下朝宮26・27番地

甲賀市立信楽中央病院多羅尾出張診療所

甲賀市信楽町多羅尾2014番地

甲賀市立信楽中央病院田代出張診療所

甲賀市信楽町田代619番地

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目及び病床数は、別表のとおりとする。

3 介護サービスについては、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅療養管理指導を行う。

(診療費用等)

第3条 診療、処置、手術、その他の治療に要する費用及び入院料、薬剤又は保健医療材料の費用は、診療報酬の算定方法(令和4年厚生労働省告示第54号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成30年厚生労働省告示第51号)により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による患者については同法による額とし、健康保険診療以外の診療費用については別に市長が定める。

2 介護サービスに要する費用は、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)及び厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)により算定した額とする。ただし、サービスの提供に要するその他の費用については、別に市長が定める。

3 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る特別の料金の額は、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)別表第2に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養の別に厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じた点数につき1点を10円として算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(使用料)

第4条 前条に規定する診療費用等のほか、病院の使用料又は手数料については、次に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。

(1) 個室を使用した場合の個室使用料

 個室A 1室1日につき、5,000円

 個室B 1室1日につき、4,000円

(2) 検案書、診断書又はその他の証明書類に係る手数料 別に市長が定める額

2 前項に定めるもののほか、使用料又は手数料を徴収する場合は、別に市長が定める。

(診療費用等の減免及び追徴)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、診療費用、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

2 虚偽の申立てにより前項の減免を受けた者に対しては、その料金を追徴する。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上に係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条第2項の規定にかかわらず、平成16年11月30日までに提出する書類は、同年10月1日をもって廃された水口町が経営する病院事業及び信楽町が経営する病院事業に係る平成16年4月1日から平成16年9月30日までの期間における同項各号に規定する事項を記載するものとする。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(甲賀市診療所条例の一部改正)

2 甲賀市診療所条例(平成20年甲賀市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第47号)

この条例は、平成26年3月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

診療科目

病床数

甲賀市立信楽中央病院

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) その他市長が必要と認める診療科目

一般病床 40床

甲賀市立信楽中央病院

朝宮出張診療所

多羅尾出張診療所

田代出張診療所

(1) 内科

(2) 外科

 

甲賀市病院事業設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第178号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第178号
平成18年3月27日 条例第23号
平成18年10月1日 条例第42号
平成20年3月27日 条例第29号
平成22年4月1日 条例第25号
平成23年3月8日 条例第12号
平成24年3月30日 条例第16号
平成25年12月18日 条例第47号
平成26年3月31日 条例第14号
平成28年3月31日 条例第16号
平成30年3月31日 条例第23号
平成31年3月29日 条例第6号
令和2年3月30日 条例第1号
令和2年3月31日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第12号