○甲賀市甲南ふれあいの館条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市甲南ふれあいの館条例(平成16年甲賀市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 甲賀市甲南ふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ふれあいの館の休館日は、次に掲げるのとおりとする。

(1) 12月26日から翌年1月3日まで

(2) 月曜日及び火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その翌日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用許可申請書)

第4条 条例第5条の規定に基づきふれあいの館を利用しようとする者は、利用の5日前までに甲南ふれあいの館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し支障がないと認めたときは、甲南ふれあいの館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書を携帯し、職員の要求があったときは提示しなければならない。

4 利用者が利用許可の取消しを受けようとするとき、又は申請書の記載事項の変更その他許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその理由を教育委員会に願い出て、承認を受けなければならない。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は施設物件を破損するおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる物を携帯する者

(4) 管理運営上係員の指示に従わない者

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならない。

(2) 利用の許可のない室又は物件を利用してはならない。

(3) 火気には充分注意しなければならない。

(4) 利用者は、利用中建物又は附属物の保全に充分注意しなければならない。

(5) 利用者がその利用を終わったときは、原状に回復し、かつ、室の内外を清掃して関係の職員に引き継がなければならない。

(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指示した事項

(立入調査)

第7条 教育委員会は、ふれあいの館の管理運営上必要あると認めたときは、現に利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(職員)

第8条 ふれあいの館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(公印)

第9条 ふれあいの館が使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおりとし、館長がこれを管理する。

公印の名称

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

甲賀市甲南ふれあいの館館長

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れい書

方21

館長名をもって発する文書用

2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲南町ふれあいの館の管理及び運営に関する規則(平成3年甲南町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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甲賀市甲南ふれあいの館条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第31号

(平成20年4月1日施行)