○甲賀市甲南ふれあいの館条例
平成16年10月1日
条例第173号
(設置)
第1条 地域の生活文化や伝統文化等の伝承活動、地方史に対する認識を深める場として活用するとともに、世代を超えた交流やふれあいのある仲間づくりを支援するために、甲賀市甲南ふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいの館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市甲南ふれあいの館 | 甲賀市甲南町葛木925番地 |
(事業)
第3条 ふれあいの館は、第1条の目的達成のために、次の事業を行う。
(1) 民俗文化財等に関する資料の収集、保管及び展示・伝承に関する事業
(2) 資料に関する調査研究
(3) 地方史等の研修に関する事業
(4) その他ふれあいの館の設置目的を達成するための事業
(管理)
第4条 ふれあいの館は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第5条 ふれあいの館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第6条 教育委員会は、ふれあいの館の施設等の利用について許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあいの館の利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他ふれあいの館の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は教育委員会の指示に従わないとき。
(4) 公務上その他ふれあいの館の管理上利用させることができなくなったとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公益に資する団体として教育委員会が認めた者の使用料の納付は、施設の利用後に納付することができる。
2 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、利用の前日までに利用の取消し又は変更を申し出て市長が認めるとき、又は利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲南町ふれあいの館設置条例(平成3年甲南町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。
(1)から(20)まで 略
(21) 甲賀市甲南ふれあいの館条例
別表(第8条関係)
施設名 | 1時間当たり金額(円) | |
市内 | 市外 | |
研修室(和室) | 400 | 800 |
実習室 | 400 | 800 |
備考
1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。
2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。
4 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
5 陶芸用焼成窯(電気)の利用は、1基1回につき10,000円とする。
6 その他この施設の利用に際し特別に要した経費は、実費の範囲内において利用者に負担させることができる。