○甲賀市立学校施設開放条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市立学校施設開放条例(平成16年甲賀市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放施設の指定)
第2条 条例第2条に規定する開放施設のうち、教室又は会議室については、学校開放を行う市立学校の校長(以下「開放学校長」という。)が指定する教室又は会議室とする。
(利用時間)
第3条 開放施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、必要がある場合、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、これを変更することができる。
(学校開放しない日)
第4条 信楽中学校の室内温水プール及びトレーニングルームの次に掲げる日は、学校開放しない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に学校開放しない日を設けることができる。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(1) 市内に在住又は在学若しくは在勤する者を10人以上有する団体
(2) 成人指導者を有する、責任者の明確な団体
(3) 使用責任者と管理指導員を置く団体。ただし、管理指導員は使用責任者を兼ねることができる。
(4) 新たに登録をする場合は一定期間仮登録とし、その間の使用状況が優良であった団体
(管理指導員)
第6条 前条に規定する管理指導員は、開放施設の利用においての危険防止対策、適正な管理保全その他開放施設利用に関する指導を行う者とする。
2 前項の申請書は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「利用日」という。)が属する月の3箇月前から、利用日の1箇月前までに提出すること。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 教育委員会に登録したスポーツ団体の申請に係る前項に規定する許可は、開放学校長に委任する。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、開放施設を利用中、利用許可書を携帯し、教育委員会及び開放学校長又は関係職員から請求を受けたときは、提示しなければならない。
4 教育委員会及び開放学校長は、現に利用されている開放施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(禁止行為)
第9条 利用者は、開放施設の利用規定を守るとともに、市立学校内において次の行為をしてはならない。
(1) 行商その他これに類する行為
(2) 宣伝その他これに類する行為
(3) 寄附行為
(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の配置
(5) 開放施設以外の施設内にみだりに立ち入り、事前承諾無しにその施設を利用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市立学校の管理運営に支障があると認められる行為
(事故責任)
第10条 施設を利用する団体が次に掲げる事故を起こした場合は、自らその事故による責任を負い、又はその事故による損害を賠償するものとする。
(1) 学校開放中に発生した傷害事故
(2) 施設、設備、備品その他の財産を破損し、亡失し、又は損害を与えた事故
(運営委員会)
第11条 学校開放を行う市立学校ごとに、学校開放の運営を行う市立学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。