○甲賀市立学校施設開放条例

平成16年10月1日

条例第171号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定により、甲賀市立学校条例(平成16年甲賀市条例第150号)第2条及び第3条に規定する市立学校(以下「市立学校」という。)の施設を、学校教育に支障のない範囲で地域住民に開放すること(以下「学校開放」という。)に関して必要な事項を定め、広く社会体育及び社会教育の場を提供し、もって地域住民の体育の増進と生活文化の振興、社会福祉の増進、心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

(開放施設)

第2条 学校開放を行う市立学校の施設(以下「開放施設」という。)は、別表に掲げる施設とする。

(管理責任)

第3条 学校開放に関する事務は甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、学校開放中の開放施設は教育委員会がその管理を行う。

2 学校開放を行う市立学校の校長(以下「開放学校長」という。)は、学校開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(利用時間等)

第4条 開放施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、開放学校長が、学校教育上支障がないと認める場合に限る。

2 開放施設の学校開放をしない日(以下「休館日」という。)は、12月28日から翌年1月4日までとする。

3 開放施設のうち、信楽中学校の室内温水プール及びトレーニングルームの利用時間は、午後2時30分から午後9時までとし、休館日は、11月1日から翌年4月30日まで並びに日曜日、月曜日及び木曜日とする。

4 教育委員会は、第1項及び前項に規定する利用時間を変更し、又は前2項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用対象者)

第5条 開放施設を利用できるものは、甲賀市内に居住、通勤又は通学する者で組織する次の各号に掲げる団体とする。

(1) 区又は自治会

(2) 教育委員会に登録したスポーツ活動又はレクリェーション活動を行う団体

(3) 社会教育関係団体

(4) その他教育委員会が適当と認めた団体

(利用の許可)

第6条 開放施設を利用しようとする団体は、開放学校長に承諾を得て、教育委員会に申請し許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、開放施設の管理上必要があると認める場合は、その利用に対して条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開放施設の利用を許可しない。

(1) その利用が開放施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その利用が建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他開放施設の管理上適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は開放施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は開放学校長の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第13条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町立学校施設の開放及び管理に関する条例(平成12年水口町条例第22号)、土山町学校施設の開放に関する規則(昭和54年土山町教育委員会第3号)、甲賀町立学校施設の開放に関する規則(昭和57年甲賀町教育委員会第3号)、甲南町立学校施設の開放に関する条例(平成12年甲南町条例第6号)又は信楽町学校の施設及び設備の利用に関する条例(昭和29年信楽町条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市立学校施設開放条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の甲賀市立学校施設開放条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(19)まで 

(20) 甲賀市立学校施設開放条例

別表(第2条、第10条関係)

施設名

区分

金額(円)

体育館

1時間当たり

1面

200(信楽小学校、雲井小学校、小原小学校、朝宮小学校、多羅尾小学校及び信楽中学校にあっては、100)

1/2面

100(信楽小学校、雲井小学校、小原小学校、朝宮小学校、多羅尾小学校及び信楽中学校にあっては、50)

格技場(水口中学校)

1面

200

1/2面

100

会議室その他教室

1室

100

グラウンド

1面

100

1/2面

50

室内温水プール(信楽中学校)

1回当たり

幼児

100

小中学生等

300

一般

500

回数券

幼児

1,000

小中学生等

3,000

一般

5,000

トレーニングルーム(信楽中学校)

1回当たり

一般

300

回数券

3,000

照明設備

体育館

格技場

1時間当たり

1面

400

1/2面

200

グラウンド

1面

600

1/2面

300

備考

1 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 附帯施設及び備品の使用については、別に定める。

3 「幼児」とは未就学児を、「小中学生等」とは小中学校の児童、生徒又はこれに準ずる者を、「一般」とはそれ以外の者をいう。

4 「1回」とは、午後(午後2時30分から午後5時30分まで)又は夜間(午後6時から午後9時まで)のそれぞれをいう。

5 回数券は、1組で11枚とする。

甲賀市立学校施設開放条例

平成16年10月1日 条例第171号

(令和5年4月1日施行)