○甲賀市都市公園条例

平成16年10月1日

条例第135号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準(第3条の2―第3条の7)

第2章 都市公園の管理(第4条―第14条の2)

第2章の2 工作物の保管等(第14条の3―第14条の7)

第3章 雑則(第15条―第19条)

第4章 罰則(第20条―第22条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、都市公園の配置及び規模の基準等について定めるとともに、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、甲賀市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園で別表第1に掲げるものをいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(管理及び運営)

第3条 市長は、都市公園を常に良好な状態にあるように管理し、都市公園及び公園施設の設置目的に応じて効率的に運営するように努めなければならない。

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準

(都市公園の配置及び規模に関する基準)

第3条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第3条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条の3 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

2 都市公園の市街地における住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第3条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等の災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。

2 市が前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとすること。

(公園施設の設置基準)

第3条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の特例)

第3条の6 法第4条第1項ただし書(法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を限度とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に規定する建築物を設ける場合 都市公園の敷地面積の100分の10

(2) 政令第6条第1項第2号に規定する建築物を設ける場合 都市公園の敷地面積の100分の20

(3) 政令第6条第1項第3号に規定する建築物を設ける場合 前2号及び第5号に定める割合に都市公園の敷地面積の100分の10を加えた割合

(4) 政令第6条第1項第4号に規定する建築物を設ける場合 前号に定める割合に都市公園の敷地面積の100分の2を加えた割合

(5) 政令第6条第6項に規定する建築物を設ける場合 都市公園の敷地面積の100分の10

(公園施設の敷地面積の制限)

第3条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第8条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する有料公園施設を利用しようとする者は、別に定める申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、入場券等による利用者については、この限りでない。

3 有料公園施設の利用日及び利用時間は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 公園施設の種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所及び氏名

 既に受けた許可の年月日及び番号

 変更しようとする事項及び理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事の実施方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第4条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、別表第4に掲げる使用料又は占用料を納付しなければならない。

2 第8条に規定する有料公園施設を利用しようとする者は、別表第5に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、後納することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者が自己の責めに帰することができない事由により、利用又は行為ができなくなったとき、その他市長が正当と認める事由がある場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特に必要があると認めたときは、別に定めるところにより、前条の使用料又は占用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第14条 都市公園の利用者が故意又は過失により公園施設又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第14条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は認定に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は認定を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は認定を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な処置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

第2章の2 工作物の保管等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条の3 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第14条の4 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち、特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者(第14条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨をインターネットの本市ホームページに登載すること。

2 市長は、所定の保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、関係者に閲覧させることにより、前項第1号の規定による掲示に代えることができる。

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条の5 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、工作物等の価額の評価に関し、専門的知識を有する者の意見を聞くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続き)

第14条の6 法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、甲賀市財務規則(平成16年甲賀市規則第33号)又は甲賀市建設工事執行規則(平成16年甲賀市規則第38号)に準じ、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第14条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、所定の受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第16条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第17条 第4条から第15条までの規定は、法第33条第4項に規定する都市公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者の指定等)

第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、都市公園及び公園施設の管理に関する次の各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。

(1) 都市公園及び公園施設の利用に関する業務

(2) 第12条第1項に規定する別表第4(4)に掲げる行為をする場合の公園施設の利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)及び同条第2項に規定する有料公園施設の利用料金の収受に関する業務

(3) 都市公園及び公園施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、都市公園及び公園施設の運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第4条第8条第2項第11条及び第12条第4項の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者はあらかじめ市長の承認を得て、第8条第3項に規定する利用日又は利用時間を変更し、若しくは臨時に閉園日を定めることができる。

4 第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、指定管理者が特に必要があると認めたときは、別に定めるところにより、第12条第1項に規定する別表第4(4)に掲げる行為をする場合の公園施設の利用料金及び同条第2項に規定する有料公園施設の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金)

第18条の2 前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における第12条第1項に規定する別表第4(4)に掲げる行為をする場合の公園施設の利用料金の額は、別表第4(4)の範囲において、また、同条第2項に規定する有料公園施設の利用料金の額は、別表第5の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第21条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第22条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町都市公園条例(平成8年水口町条例第18号)、土山町公園等設置及び管理に関する条例(平成5年土山町条例第2号)、甲賀町都市公園条例(昭和56年甲賀町条例第7号)、甲南町都市公園条例(昭和57年甲南町条例第7号)又は信楽町都市公園条例(平成元年信楽町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に都市公園及び都市公園施設の管理業務を行わせる場合において、当該業務を行わせる日前に、この条例による改正前の甲賀市都市公園条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の甲賀市都市公園条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年条例第43号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第72号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の甲賀市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

公園名

所在地

甲賀市水口スポーツの森

甲賀市水口町北内貴230番地

甲賀市みなくち子どもの森

甲賀市水口町北内貴10番地

甲賀市野洲川河川公園

甲賀市水口町北内貴158番地

甲賀市水口公園

甲賀市水口町宮の前3番8号

甲賀市古城が丘公園

甲賀市水口町古城が丘610番地

甲賀市さつきが丘中央公園

甲賀市水口町さつきが丘4番地

甲賀市柏木公園

甲賀市水口町北脇184番地

甲賀市野洲川児童公園

甲賀市水口町水口6377番地

甲賀市虫生野中央東公園

甲賀市水口町虫生野中央162番地

甲賀市虫生野中央西公園

甲賀市水口町虫生野中央32番地

甲賀市堂山公園

甲賀市水口町名坂119番地

甲賀市名坂里公園

甲賀市水口町名坂80番地

甲賀市芦谷公園

甲賀市水口町東名坂115番地

甲賀市東内貴公園

甲賀市水口町貴生川1丁目44番地

甲賀市内貴公園

甲賀市水口町貴生川2丁目102番地

甲賀市中邸公園

甲賀市水口町南林口85番地

甲賀市ひのきが丘公園

甲賀市水口町ひのきが丘13番地2

甲賀市菅谷公園

甲賀市水口町ひのきが丘40番地

甲賀市甲賀中央公園

甲賀市甲賀町相模124番地7

甲賀市鹿深夢の森

甲賀市甲賀町大久保500番地

甲賀市甲南中央運動公園

甲賀市甲南町葛木30番地11

甲賀市信楽運動公園

甲賀市信楽町西233番地

別表第2(第8条関係)

有料公園施設

有料公園施設が属する公園

有料公園施設

甲賀市水口スポーツの森

陸上競技場

野球場

多目的グラウンド

テニスコート

キャンプ場

ロッジ

甲賀市みなくち子どもの森

自然館展示室

甲賀市野洲川河川公園

テニスコート

甲賀市柏木公園

多目的グラウンド

テニスコート

甲賀市野洲川児童公園

グラウンドゴルフ場

甲賀市ひのきが丘公園

野球場

テニスコート

甲賀市甲賀中央公園

体育館

集会所

クレイテニスコート

人工芝テニスコート

野球場

多目的グラウンド

レストハウス

共同福祉センター研修室

共同福祉センター大会議室

共同福祉センター和室

甲賀市鹿深夢の森

甲賀匠の里

夢の庭

甲賀市信楽運動公園

多目的広場 1 (野球場)

多目的広場 2 (グラウンド)

屋根付多目的広場

別表第3(第8条関係)

施設名

閉園日

利用時間

甲賀市水口スポーツの森

陸上競技場

12月29日から翌年1月3日まで

5月から9月までは、午前8時30分から午後7時30分まで

10月から4月までは、午前8時30分から午後5時まで

野球場

多目的グラウンド

テニスコート

キャンプ場

ロッジ

12月29日から翌年1月3日まで

午前8時30分から午後5時まで

夜間利用施設 午後10時まで

甲賀市野洲川河川公園

テニスコート

12月29日から翌年1月3日まで

午前8時30分から午後5時まで

甲賀市柏木公園

多目的グラウンド

テニスコート

12月29日から翌年1月3日まで

午前6時から午後8時まで

甲賀市野洲川児童公園

グラウンドゴルフ場

12月29日から翌年1月3日まで

月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その翌日

午前8時30分から午後5時まで

甲賀市みなくち子どもの森

自然館展示室

12月28日から翌年1月4日まで

月曜日

祝日の翌日

午前9時から午後4時30分まで

甲賀市ひのきが丘公園

テニスコート

野球場

12月29日から翌年1月3日まで

午前8時30分から午後10時まで

甲賀市甲賀中央公園

体育館

月曜日

12月27日から翌年1月5日まで

午前9時から午後10時まで

集会所

クレイテニスコート

人工芝テニスコート

照明設備の使用時間は午後9時まで

野球場

午前9時から午後10時まで

多目的グラウンド

レストハウス

共同福祉センター

研修室

祝日

12月28日から翌年1月4日まで

午前9時から午後10時まで

大会議室

和室

甲賀市鹿深夢の森

甲賀匠の里

月曜日

12月27日から翌年1月5日まで

午前9時から午後10時まで

夢の庭

午前9時から午後6時まで

甲賀市信楽運動公園

多目的広場1(野球場)

多目的広場2(グラウンド)

屋根付多目的広場

12月28日から翌年の1月4日まで

毎週月曜日。ただし、月曜日が祝日に当たるときは、その翌日

午前9時から午後10時まで

備考

芝生の養生期間が必要となったときは、利用を許可しないことができる。

別表第4(第12条関係)

(1) 公園施設を設ける場合

単位

区分

使用料

1平方メートル

1年

1,200円

1平方メートル

1月

200円

(2) 公園施設を管理する場合

単位

区分

使用料

1平方メートル

1年

1,200円

1平方メートル

1月

200円

(3) 都市公園を占用する場合

(4) 第4条第1項第1号から第5号までの行為をする場合

区分

単位

区分

金額

物品を販売し、又は頒布する場合

1m2

1日

20円

競技会、集会、展示会その他これに類する行為を行う場合

1m2

1日

10円

行商、募金その他これらに類する行為を行う場合

1件

1日

200円

業として写真又は映画等の撮影を行う場合

1件

1日

2,000円

興行を行う場合

入場料総収入額の1割に相当する額、1割に相当する額が100,000円に満たない時は、100,000円

備考 この表により金額を算出する場合に平方メートル、メートル、年、月、日をもって定められているそれぞれの端数は切り上げる。

別表第5(第12条、第18条の2関係)

1 甲賀市水口スポーツの森(陸上競技場・野球場・多目的グラウンド・テニスコート)、甲賀市野洲川河川公園

施設名

区分

金額(円)

市内

市外

陸上競技場

競技場

平日1時間当たり

貸切使用

2,000

4,000

土日祝日1時間当たり

2,500

5,000

団体(10人以上)使用1回当たり

共用使用

2,000

4,000

個人使用1回当たり

200

400

会議室

1回当たり

500

1,000

ミーティング室

500

1,000

シャワー

100

100

指導員室

500

1,000

広告物の表示

1日当たり

2,000

4,000

野球場

野球場

平日1時間当たり

1,500

3,000

土日祝日1時間当たり

2,250

4,500

スコアボード

1試合当たり

2,000

照明設備

1時間当たり

1/2点灯

5,000

全点灯

10,000

本部室

1回当たり

500

1,000

審判室

500

1,000

来賓室

500

1,000

控室(1室につき)

500

1,000

会議室(1室につき)

500

1,000

記録放送室

500

1,000

シャワー室(1室につき)

1,000

2,000

多目的グラウンド

人工芝グラウンド

クレーグラウンド

平日1時間当たり

1面

1,500

3,000

1/2面

1,000

2,000

土日祝日1時間当たり

1面

2,250

4,500

1/2面

1,500

3,000

照明設備

1時間当たり

1面

4,000

テニスコート

水口スポーツの森人工芝コート

野洲川河川公園ハードコート

1面1時間当たり

平日

600

1,200

土日祝日

800

1,600

照明設備

1面

700

備考

1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。

2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額(照明設備は除く。)は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。

4 附帯施設及び備品の使用については、別に定める。

5 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

6 「貸切使用」とは団体が競技会、行事等で利用する場合をいい、「共用使用」とは利用者が占用することなく譲り合って利用することをいう。

7 競技場を団体使用する際、児童・生徒のみで利用する場合はこの表に定める額の半額とする。競技場を個人使用する際、児童・生徒はこの表に定める額の半額とし、幼児は無料とする。

8 「児童・生徒」とは小学生、中学生及び高校生を、「幼児」とは未就学児をいう。

9 施設使用に伴う広告物の表示は、1平方メートル当たりの単価とし、1平方メートル未満であるときは1平方メートルとし、表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を1平方メートルとして計算する。

2 甲賀市水口スポーツの森キャンプ場・ロッジ

施設名

区分

金額(円)

キャンプ場

キャンプサイト

1泊1区画

2,000

1区画(宿泊無し)

1,000

バーベキューサイト

10人以下

2,000

11人以上20人以下

4,000

21人以上

6,000

ロッジ

和室・ホール

宿泊利用

大人1泊1人当たり

1,500

小人1泊1人当たり

1,000

時間利用

和室(1室につき)・ホールそれぞれ1時間当たり

200

備考

1 1の表備考4及び5は、この表において準用する。

2 寝具・浴衣の使用については実費を徴収する。

3 宿泊利用の場合は、冷暖房及び風呂(シャワー)の使用料を含む。

4 「大人」とは高校生以上を、「小人」とは小学生及び中学生をいう。

5 未就学児の利用は無料とする。

3 甲賀市みなくち子どもの森

施設名

区分

金額(円)

自然館展示室

個人

大人1人

200

小人1人

100

団体

大人1人

150

小人1人

70

備考

1 1の表備考4は、この表において準用する。

2 「団体」とは、一団の入館者の数が20人以上のものをいう。

3 「大人」とは高校生以上を、「小人」とは小学生及び中学生をいう。

4 未就学児は無料とする。

4 野外広場

施設名

区分

1時間当たり金額(円)

甲賀市鹿深夢の森

夢の庭

午前9時から午後6時まで

1,000

備考 営利の目的をもって入場料その他これに類する金銭を徴収する場合は、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。

5 テニスコート

施設名

区分

1時間1面当たり金額(円)

市内

市外

ハードコート

甲賀市ひのきが丘公園

平日

600

1,200

土日祝日

800

1,600

照明設備

700

人工芝コート

甲賀市甲賀中央公園

600

1,200

照明設備

300

クレイコート

甲賀市甲賀中央公園

300

600

甲賀市柏木公園

150

300

備考 1の表備考1から5までは、この表において準用する。

6 野球場

施設名

区分

1時間当たり金額(円)

市内

市外

野球場

甲賀市ひのきが丘公園野球場

平日

1面

900

1,800

土日祝日

1面

1,000

2,000

甲賀市甲賀中央公園野球場

1面

800

1,600

甲賀市信楽運動公園多目的広場1

平日

1面

1,300

2,600

土日祝日

1面

1,800

3,600

照明設備

甲賀市ひのきが丘公園野球場

1面

700

甲賀市信楽運動公園多目的広場1

全点灯

2,400

1/2点灯

1,800

備考 1の表備考1から5までは、この表において準用する。

7 グラウンド

施設名

区分

1時間当たり金額(円)

市内

市外

グラウンド

甲賀市甲賀中央公園多目的グラウンド

1面

350

700

1/2面

200

400

甲賀市信楽運動公園多目的広場2

甲賀市信楽運動公園屋根付多目的広場

平日

1面

1,300

2,600

土日祝日

1面

1,800

3,600

甲賀市柏木公園多目的グラウンド

1面

500

1,000

照明設備

甲賀市信楽運動公園多目的広場2

1面

1,800

甲賀市信楽運動公園屋根付多目的広場

1面

500

備考 1の表備考1から5までは、この表において準用する。

8 体育館

施設名

区分

1時間当たり金額(円)

市内

市外

アリーナ

甲賀市甲賀中央公園体育館

1面

450

900

1/2面

300

600

照明設備

甲賀市甲賀中央公園体育館

1面

600

1/2面

300

備考 1の表備考1から5までは、この表において準用する。

9 会議室

施設名

1時間当たり金額(円)

市内

市外

甲賀市甲賀中央公園

集会所

300

600

レストハウス

300

600

共同福祉センター研修室

300

600

共同福祉センター大会議室

450

900

共同福祉センター和室

200

400

甲賀市鹿深夢の森

甲賀匠の里作業室

300

600

甲賀匠の里和室

250

500

甲賀匠の里茶室

200

400

備考 1の表備考1から5までは、この表において準用する。この場合において、同表の備考2中「使用料の額(照明設備は除く。)」とあるのは、「使用料の額」と読み替えるものとする。

10 グラウンドゴルフ場

施設名

1人1ラウンド当たり金額(円)

市内

市外

甲賀市野洲川児童公園

200

400

備考 1の表備考1から4までは、この表において準用する。この場合において、同表の備考2中「使用料の額(照明設備は除く。)」とあるのは、「使用料の額」と読み替えるものとする。

甲賀市都市公園条例

平成16年10月1日 条例第135号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第135号
平成17年3月2日 条例第8号
平成17年12月22日 条例第84号
平成18年6月15日 条例第32号
平成19年6月14日 条例第37号
平成19年9月10日 条例第43号
平成20年3月11日 条例第17号
平成21年12月10日 条例第72号
平成23年6月20日 条例第21号
平成24年12月27日 条例第45号
平成26年3月17日 条例第9号
平成30年3月30日 条例第18号
令和4年12月27日 条例第29号