○甲賀市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成16年10月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市勤労青少年ホーム条例(平成16年甲賀市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 甲賀市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ホームの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日若しくは開館日を設けることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用)

第4条 条例第4条に規定する勤労青少年がホームを利用しようとするときは、あらかじめ勤労青少年ホーム登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、勤労青少年ホーム利用証(様式第2号。以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、ホームの施設を利用しようとする者は、勤労青少年ホーム利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、勤労青少年ホーム利用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

3 ホームの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、入館するときは、受付で利用証及び許可書の提示をしなければならない。

4 利用証の有効期限は、1年とし、毎年4月1日に更新するものとする。

5 利用証及び許可書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 利用証の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失し、若しくは汚損したときは、速やかに訂正又は再交付の申請をしなければならない。

7 利用証の交付を受けたもので、利用資格を失ったときは、速やかに利用証を返納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項に規定する使用料の減額又は免除できる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催又は後援して使用するとき。

(2) 公益上特に必要と認められ、かつ、市長の承認を得て使用させる団体等が使用するとき。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

2 前項により使用料の減免を受けようとする者は、勤労青少年ホーム使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、常に公共の施設であることを認識し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を得ないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 許可を得ないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 秩序を維持し、備品又は施設を傷つけないこと。

(5) 許可を受けた目的以外にホームを利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡しないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(点検)

第7条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、直ちに係員にその旨を告げ点検を受けなければならない。

(運営委員会)

第8条 ホームの内容を円滑に行うため、甲賀市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(組織)

第9条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。

2 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 企業団体の代表者

(3) 利用者の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市長が指名する職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第10条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第12条 運営委員会の庶務は、勤労青少年ホームにおいて処理する。

(委任)

第13条 第8条から前条までに定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

(職員)

第14条 ホームに館長及び必要な職員を置く。

(取扱事務)

第15条 ホームにおいて取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) ホームの事業計画及び実施に関すること。

(2) ホームの利用の許可及び使用料に関すること。

(3) ホームの管理運営に関すること。

(4) ホームの公印に関すること。

(5) ホームの庶務に関すること。

(公印)

第16条 ホームが使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおりとし、館長がこれを管理する。

公印の名称

ひな方

書体

寸法(ミリメートル)

用途

甲賀市勤労青少年ホーム館長之印

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てん書

方21

ホーム館長名をもって発する文書用

2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町勤労青少年ホームの管理運営に関する規則(平成2年水口町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(甲賀市勤労青少年ホーム運営委員会規則の廃止)

2 甲賀市勤労青少年ホーム運営委員会規則(平成16年甲賀市規則第111号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に甲賀市勤労青少年ホーム運営委員会の委員である者は、改正後の本規則第9条第2項に基づき委嘱又は任命されたものとする。

4 この規則の施行前に条例第8条の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の本規則の相当規定に基づきなされたものとする。

(平成29年規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲賀市勤労青少年ホーム条例施行規則

平成16年10月1日 規則第110号

(令和3年10月1日施行)