○甲賀市勤労青少年ホーム条例施行規則
平成16年10月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市勤労青少年ホーム条例(平成16年甲賀市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 甲賀市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ホームの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日若しくは開館日を設けることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
3 ホームの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、入館するときは、受付で利用証及び許可書の提示をしなければならない。
4 利用証の有効期限は、1年とし、毎年4月1日に更新するものとする。
5 利用証及び許可書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
6 利用証の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失し、若しくは汚損したときは、速やかに訂正又は再交付の申請をしなければならない。
7 利用証の交付を受けたもので、利用資格を失ったときは、速やかに利用証を返納しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第2項に規定する使用料の減額又は免除できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催又は後援して使用するとき。
(2) 公益上特に必要と認められ、かつ、市長の承認を得て使用させる団体等が使用するとき。
(3) その他特に市長が必要と認めたとき。
(遵守事項)
第6条 利用者は、常に公共の施設であることを認識し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を得ないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(2) 許可を得ないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 秩序を維持し、備品又は施設を傷つけないこと。
(5) 許可を受けた目的以外にホームを利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡しないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(点検)
第7条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、直ちに係員にその旨を告げ点検を受けなければならない。
(運営委員会)
第8条 ホームの内容を円滑に行うため、甲賀市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(組織)
第9条 運営委員会は、委員15人以内で組織する。
2 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 企業団体の代表者
(3) 利用者の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市長が指名する職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第10条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第12条 運営委員会の庶務は、勤労青少年ホームにおいて処理する。
(職員)
第14条 ホームに館長及び必要な職員を置く。
(取扱事務)
第15条 ホームにおいて取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) ホームの事業計画及び実施に関すること。
(2) ホームの利用の許可及び使用料に関すること。
(3) ホームの管理運営に関すること。
(4) ホームの公印に関すること。
(5) ホームの庶務に関すること。
(公印)
第16条 ホームが使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおりとし、館長がこれを管理する。
公印の名称 | ひな方 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
甲賀市勤労青少年ホーム館長之印 | てん書 | 方21 | ホーム館長名をもって発する文書用 |
2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町勤労青少年ホームの管理運営に関する規則(平成2年水口町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成26年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(甲賀市勤労青少年ホーム運営委員会規則の廃止)
2 甲賀市勤労青少年ホーム運営委員会規則(平成16年甲賀市規則第111号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に甲賀市勤労青少年ホーム運営委員会の委員である者は、改正後の本規則第9条第2項に基づき委嘱又は任命されたものとする。
4 この規則の施行前に条例第8条の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の本規則の相当規定に基づきなされたものとする。
付則(平成29年規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。