○甲賀市勤労青少年ホーム条例

平成16年10月1日

条例第131号

(設置)

第1条 勤労青少年の健全な育成と福祉の向上を図るため、甲賀市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市勤労青少年ホーム

甲賀市水口町北内貴1番地1

(事業)

第3条 ホームは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 憩い又は集会のための施設及び設備の提供

(2) 各種講座及び研修の開催。

(3) 保健体育事業、レクリエーション事業及び文化事業の開催並びに推進

(4) グループ活動の育成指導

(5) 職業及び生活等の相談並びに指導

(6) その他市長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 ホームを利用することができる者は、市内に居住し、又は市内の事業所に勤務する35歳未満の勤労青少年とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、ホームの用途又は目的を妨げない限度において、特に必要と認める者に利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、ホームの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ホームの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 建物又は附属設備等を汚損し、又は損壊するおそれがあるとき。

(4) 公益を害するおそれがあるとき。

(5) その他管理上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はホームの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、第4条第1項に規定する勤労青少年が利用する場合は、テニスコートを除いて、無料とする。

2 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、ホームの管理に関する次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。

(1) ホームの利用の許可に関する業務

(2) ホームの維持管理に関する業務

(3) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。)の収受に関する業務

(4) ホームの設置目的を達成するための事業に関する業務

(5) ホームの利用者の利便性を向上させるために必要な業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、ホームの運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第4条第2項第5条第6条第7条第1項及び第10条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第7条第2項の規定の適用については、「市」とあるのは「市及び指定管理者」とし、第8条第2項の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる場合における利用料金の額は、別表の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(平成2年水口町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市勤労青少年ホーム条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の甲賀市勤労青少年ホーム条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(10)まで 

(11) 甲賀市勤労青少年ホーム条例

別表(第8条関係)

1 貸室

施設名

1時間当たり金額(円)

市内

市外

会議室

400

800

料理教室

500

1,000

軽運動室

400

800

音楽室

500

1,000

集会室

400

800

講習室

500

1,000

談話室

400

800

図書室

400

800

備考

1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。

2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。

4 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 体育館

施設名

区分

1時間当たり金額(円)

市内

市外

多目的ホール

1面

1,200

2,400

1/2面

600

1,200

冷暖房設備

600

備考 1の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、同表の備考2中「使用料の額」とあるのは、「使用料の額(冷暖房設備は除く。)」と読み替えるものとする。

3 テニスコート

施設名

区分

1時間当たり金額(円)

市内

市外

人工芝コート

平日

600

1,200

土・日・祝日

800

1,600

照明設備

400

備考 1の表備考の規定は、この表において準用する。この場合において、同表の備考2中「使用料の額」とあるのは、「使用料の額(照明設備は除く。)」と読み替えるものとする。

甲賀市勤労青少年ホーム条例

平成16年10月1日 条例第131号

(令和5年4月1日施行)