○甲賀市信楽伝統産業会館条例施行規則
平成16年10月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市信楽伝統産業会館条例(平成16年甲賀市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 甲賀市信楽伝統産業会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、研修及び会議の場合は、午後10時まで利用することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 木曜日(木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる場合は、その翌日とする。)
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時の休館日若しくは開館日を設けることができる。
(職員)
第4条 会館に館長のほか必要な職員を置き、所管の事務を掌理する。
(事務取扱)
第5条 会館において取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会館の利用の許可に関すること。
(2) 会館の使用料の徴収に関すること。
(3) 会館の管理に関すること。
(4) 会館の公印の管理に関すること。
(5) 会館の庶務に関すること。
(公印)
第6条 会館が使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおりとし、館長がこれを管理する。
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
甲賀市信楽伝統産業会館長之印 | てん書 | 方21 | 会館長名をもって発する文書用 |
2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。