○甲賀市信楽伝統産業会館条例施行規則

平成16年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市信楽伝統産業会館条例(平成16年甲賀市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 甲賀市信楽伝統産業会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、研修及び会議の場合は、午後10時まで利用することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 木曜日(木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なる場合は、その翌日とする。)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時の休館日若しくは開館日を設けることができる。

(職員)

第4条 会館に館長のほか必要な職員を置き、所管の事務を掌理する。

(事務取扱)

第5条 会館において取り扱う事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会館の利用の許可に関すること。

(2) 会館の使用料の徴収に関すること。

(3) 会館の管理に関すること。

(4) 会館の公印の管理に関すること。

(5) 会館の庶務に関すること。

(公印)

第6条 会館が使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおりとし、館長がこれを管理する。

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

用途

甲賀市信楽伝統産業会館長之印

画像

てん書

方21

会館長名をもって発する文書用

2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の信楽町信楽伝統産業会館条例(昭和52年信楽町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

甲賀市信楽伝統産業会館条例施行規則

平成16年10月1日 規則第105号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 商工業
沿革情報
平成16年10月1日 規則第105号