○甲賀市信楽伝統産業会館条例

平成16年10月1日

条例第126号

(設置)

第1条 本市における伝統産業の振興及び発展を図るため甲賀市信楽伝統産業会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市信楽伝統産業会館

甲賀市信楽町長野1203番地

(事業)

第3条 会館においては、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 伝統産業製品の展示及び紹介

(2) 展示、研修、会議等のための施設の提供

(3) 伝統産業に関する資料の収集、供覧及び貸出し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用の許可)

第4条 会館及びその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、会館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の利用を許可しない。

(1) その利用が会館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その利用が建物又は付属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他会館の管理上適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、会館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(料金徴収の承認)

第8条 利用者が、展示のために利用する施設において入場する者から料金を徴収しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(時間外の利用)

第9条 規則で定める開館時間外に展示の準備又は撤去作業を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 第9条に規定による時間外利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

3 会館1階及び2階事務室を占用使用する者の使用料の額等については、甲賀市行政財産使用料条例(平成16年甲賀市条例第47号)の定めるところによる。

4 市長は、公益上、又は特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前3項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の信楽町信楽伝統産業会館条例(昭和52年信楽町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の甲賀市信楽伝統産業会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の甲賀市信楽伝統産業会館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に会館の利用の許可を受けている者の当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される使用料(利用料金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(1)から(7)まで 

(8) 甲賀市信楽伝統産業会館条例

別表第1(第11条関係)

施設名

区分

金額(円)

市内

市外

企画展示室

1日当たり(午前9時から午後5時まで)

7,000

14,000

会議室(1室につき)

1時間当たり

300

600

技術指導室

300

600

備考

1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。

2 営利の目的をもって利用する場合の1時間当たりの使用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。

4 利用時間が1時間に満たない場合の使用料は、1時間とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

5 会議室を展示の目的に利用する場合の使用料は、この表に定める額(備考2を適用する場合にあっては、適用後の額)の2倍に相当する額とする。

6 音響設備を利用する場合は、1,000円を加算する。

別表第2(第11条関係)

施設名

区分

金額(円)

市内

市外

企画展示室

1時間当たり(午後5時から午後10時まで)

2,000

4,000

備考 別表第1の備考1から4までの規定は、この表において準用する。

甲賀市信楽伝統産業会館条例

平成16年10月1日 条例第126号

(令和5年4月1日施行)