○甲賀市林業事業分担金徴収に関する規則
平成16年10月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市林業事業分担金徴収条例(平成16年甲賀市条例第120号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(納付通知書の交付の時期)
第2条 市長は、林業事業分担金(以下「分担金」という。)の額を決定したときは、納付時期を定めて納入通知書により当該林業事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知をした後において分担金の額を変更したときは、その旨を受益者に通知するものとする。
(1) 徴収の猶予又は減免を受けようとする額
(2) 徴収の猶予を受けようとする場合にあってはその期間
(3) 徴収の猶予又は減免を受けようとする理由
(4) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲南町治山事業分担金徴収に関する規則(平成14年甲南町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。