○甲賀市林業事業分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第120号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、林業事業に要する費用に充てるため、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、毎年度当該林業事業に要する費用のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額の範囲内において市長が定めるものとする。
(1) 林地崩壊防止事業 100分の50
(2) 小規模山地災害対策事業 100分の50
(3) 単独治山(補助営)事業 100分の50
(徴収方法)
第3条 分担金は、当該事業年度内において、納入通知書により市長が定める期日までに徴収する。
(徴収猶予及び減免)
第4条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土山町営林業事業の分担金徴収条例(昭和50年土山町条例第32号)、甲南町営林業開設事業分担金徴収条例(昭和47年甲南町条例第5号)甲南町治山事業分担金徴収条例(平成14年甲南町条例第13号)又は信楽町林道事業分担金徴収条例(平成15年信楽町条例第117号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。